私、この問題の追及は究極まで行うつもりでいます。そうでなければなかなかこういう決算委員会の公の場で取り上げられるものでありませんから、私はみずからの調査に確信を持っています。しかも、実はこの成り行きというのは、非常に重大な内容を含んでいると私は判断をしています。そのための先ほど来資料要求はしていませんが、資料としてただ一つここでは公式に要求したいのは、さっき問題にいたしましたイシズエ産業、三共軽金属等を含む五社協定というのがあります。これを資料として御提出をいただきたい。
私、この問題の追及は究極まで行うつもりでいます。そうでなければなかなかこういう決算委員会の公の場で取り上げられるものでありませんから、私はみずからの調査に確信を持っています。しかも、実はこの成り行きというのは、非常に重大な内容を含んでいると私は判断をしています。そのための先ほど来資料要求はしていませんが、資料としてただ一つここでは公式に要求したいのは、さっき問題にいたしましたイシズエ産業、三共軽金属等を含む五社協定というのがあります。これを資料として御提出をいただきたい。
検討の結果については、当然私のところには連絡がありますね。
私は、これはどんな内容のものであるかというのは当然わかって言っていることでありまして、最後に大蔵大臣、一問だけお聞きをいたしますが、——いいですか、ある記者会見の席上で、相銀協の早坂会長が、あのにぎわしました東邦産業の倒産に関連をして、次のように述べられたんですね。「七十七銀行のやり方はまずかった。佐藤一郎代議士ともう一人、」、これはまあ言い違いでしょうが、「大蔵省のOBが、七十七銀行にきて東邦産業の内容を初めて話した。そこで驚いて翌朝、直ちに株を売った。しかももうけた。七十七銀行が株を売ったため、大阪の方では金融措置をしなかった。特に荷為替だが、これは荷を積んだら金になるのが普通だ。ところが到着後に金を払うということで、一日遅れで
それじゃ大蔵関係を終わりまして、厚生省関係。 厚生大臣、医薬品の安全性を維持するために薬事法等においてさまざまな規定があるのですが、私はその全貌を本日問おうとは思わないのであります。一、二だけちょっと尋ねたいんですが、その一つは、薬事法第五十条に定められた記載事項の意味であります。同条の三号の「製造番号又は製造記号」というのは、通常製造ロット番号と呼ばれているようでありますが、これはなぜ記載事項になっているのか、どういう役割りがあるのか、御答弁願います。
そうですね。 そこで、製造番号のほかに、法律では何ら規定がないのに、流通番号というのがある。流通ロット番号と呼ばれているものですが、これはどういう性格のものでしょうか。また、これはどれぐらいの数の医薬品につけられているのですか。
私が調査したところでは、約二百種ぐらいの比較的ポピュラーな医薬品に流通番号が振られているようであります。医薬品の種類は現在どれくらいですか、約一万ぐらいなんですか、もっとあるんですか。——そのうちのわずか二百ぐらい。流通番号がどういう性格のものであれ、ごく一部にだけつけられているのはどうも腑に落ちないんです。厚生省はこれについて実態調査をされたことがありますか。それとも業者から事情聴取でもされていると思うんですが、どういう事実把握をされているんですか、これは。
まあ厚生省、現段階において、したがって流通番号の必要性を認めてないということだと思いますが、そこで確認をしておきたいことは、法律によって医薬品の安全性を追跡する手段としては、先ほど言われましたように製造番号がある、いわゆる流通番号は法律に定められていないものである。これは四十七年の八月の参議院の社会労働委員会で、わが党の亡き須原昭二同僚議員と厚生省との間で文書でも確認されているのです。これは厚生大臣、ここでも確認を願いたいと思うのですが、よろしいですね。
流通番号は法的根拠はない。また、流通番号をつけなければならない理由もある意味じゃ見当たらない。いま厚生省は必要性を感じてはいない。そういうわけのわからない流通番号がどういうふうにつけられているかということを、もう時間がなくなってきましたから、例を挙げてみたいですよ。 武田薬品工業、この会社が販売している日本レダリー株式会社製造のミノマイシンカプセルには何と四カ所も流通番号がつけられています。すなわち箱の外側に一カ所、内側に三カ所、そのうち一つは螢光インクによる隠し番号になっているのですね。こういう流通番号は何のために必要なんですか、これは。必要を認めてない厚生省に何のために必要だと聞いたって困るかもしれませんけれども。
中に書いてあるのが往々にして消されるから、何かで見なければわからない番号が打たれている、こういうことになりますね。それから、ずっと責任を持つということなら製造番号でいけるわけですから、これは大変なことだと思うのです。私は、全部持っています、ここに。それで、このランプ、この電気をつけなきゃとにかく読めないのだ、この電気をつけなきゃわからない番号なんだ、肉眼じゃ見えないわけですから。 三共株式会社のポンタール、ビタメジン、ヒデルギン、セレナール、これは箱の内側に。明治製菓のプロクターゼPカプセル、それからビクシリンカプセル、これは内外一カ所ずつ。これは螢光インクです。肉眼じゃ見えません。流通番号を打っておる。特殊な光を当てないと見え
そこで、流通番号がこれなぜつけられるのかというのは、ある意味じゃはっきりしていると思うのです。先ほど二つの理由をお挙げになりました。私は後者の部分がかなり大きい比重がある。流れを追っていくメーカーが——後ほど私は薬価の価格差についてちょっと触れますが、結果的には、国公立病院への薬価納入金額と私立病院への薬価納入の金額が違ってくるなどというような形のものに結びつく原因にもなっている。それらのことを壊されることを恐れるメーカーが、ある追跡をするための目に見えない数字を使う、こういうような形のものですね、これは。大変けしからぬと思うんだが、安全性などというたてまえ上の弁解なんというのは、もうそんなものは聞く耳持たぬという感じがしてきますよ
明確に再販に指定されていない医薬品でもってこの実態は存在する。存在をすれば、当然独禁法十九条の違反である。これは調査結果はそういう形になると思うんです。いま法律解釈としては、前提的に違反の事実解釈をされ、そして調査を約束されましたから、その調査結果をここでは待ちます。 それから、流通番号がいかなるものであるかという例をちょっと挙げておきますが、初めに言いましたように、約一万種のうち約二百であります。ここの二百であるということが、われわれ素人にとってはとてもじゃないが理由がわからぬ。そのほかに塩野義製薬のケフロジンの一グラムのものには流通番号がついているんですが、〇・五グラムのものにはついていません。山之内製薬のタチオンの一千二百
不公正取引の問題として取り上げる、こういうことですね。 大臣ね、厚生省としては、いまいろいろなことを私いま申しましたけれども、これは不公正取引に使用されている流通番号、特に隠し番号について何かやっぱり措置される必要があるんじゃないかと思うんですが、概観的にどうお思いになります。
この流通番号についてお尋ねしてきたのは、それがメーカーの価格政策に利用されて大変不当な、不公正な取引が横行しているからであります。私の調べたうちからきわめてポピュラーな薬品二、三を挙げてみます。これは当然再販商品ではありません。 武田薬品アリナミンF25、これはA病院には十円七十銭で入っています。B病院には値引きして四円十銭で入っています。値引き率何と六二%引きであります。田辺製薬のアスパラK、三百ミリグラム、A病院には七円六十銭で入っています。B病院には三円三十四銭、値引き率五六%であります。中外製薬グロンサンC、五百ミリグラム、A病院には七百五十円、ところがB病院には五百四十六円、値引き率二七%であります。これらは例外的なも
二十八年告示の問題はどういうことですか。
それはわかっておるんですが、この実態という……
これもまあ調査して、適合性というものを結論としては出される、こういうふうに理解していいですか。
次に薬事法四十三条ですか、検定に基づいて張る薬品検定合格証紙——もう時間なくなりましたので私少し一方的に申しますが、薬事法の施行規則の四十六条に、検定の申請は、同一製造番号の医薬品または医療器具ごとに行うことになっておる。同四十七条によると、メーカーが容器に入れておいて、そして薬事監視員の立ち会いのもとに試験品を採取し、そして国立予防衛生研究所または国立衛生試験所に送る。薬事法施行令十条によると、検定に合格すると、知事を経由して所要数の検定合格証紙が送られる。同十一条によると、知事は「薬事監視員に検定に合格した医薬品又は医療用具を収めた容器又は被包に検定合格証紙で封を施させなければならない。」となっています。しかし、私が確かめたとこ
二千三百十一人。その八割程度は食品監視員との兼任なんですね。これは自治体の財政事情その他からいってこうならざるを得ないんです。大臣、ここのところね、これは実はここへ自治省も並んでもらって交付税論議を少しやりたかったんですが、もう時間がありませんから、大蔵大臣もよくここのところ、交付税というやつが大変不合理に算定をされているいい例の一つなんです。これは交付税の論議でまた少し深めますが、大臣、ここのところは非常に重要な問題ですから改める努力をしてもらいたいと思うんです。これは人数の問題、実際にはこんなできないんですよ、法に定められているような監視。
これは大きな人件費にかかわる超過負担問題などが大きくなってきたから、最近ちょっと改まってきているということだけなんです。それでも、たとえば交付税で薬事行政費中課長一人、吏員十一人、その他三人、こうなっているわけです。交付税の算定を財源措置と認めるとしても、この吏員十一人中何名なのかというのは明らかじゃないわけでしょう。現状よりも交付税算定の方が人数少ないんですよ。こんな状態になっているんです。これはもう事実なんですから。ここのところは大臣、ひとつ予算要求、いまもう始まっておるわけですから、十分にやってもらいたいと思いますが、大臣、一言お願いします。
全く最後にしますが、試供品の添付が異種添付など巧妙な方法で行われていますね。厚生省はたびたび禁止の通達を出されています。私はこの通達全部ずっと出されたやつ持っていますが、これ、しかしなお成果を上げていないんですね。これは遺憾なことだと思うんです。問題の根が深いことは、私も先ほど公取のお話がありましたようによくわかるつもりでいます。しかしこの際、たびたび指摘されてきたように、調査方法の不徹底さを改めて、メーカーの販売政策が行き渡ってしまうような状態を改めるためにも、私はやっぱり改めるべきものは大胆に改めていただきたいと厚生大臣、思うんです。今後そういう姿勢でぜひ臨んでいただきたいと思いますが、これで最後にいたしますがね。