大臣、よろしいですか、いまの答弁。
大臣、よろしいですか、いまの答弁。
常任委員長の選挙は、その手続を省略し、いずれも議長において指名することの動議を提出いたします。
各種委員の選挙は、いずれもその手続を省略し、議長において指名することの動議を提出いたします。
まず冒頭、大臣に一、二お聞きをいたしますが、昨年十二月に公布された石油コンビナート等災害防止法は、公布の日から六カ月以内の政令で定める日に施行するということになっているわけです。タイムリミットはたしか六月十六日だと思います。いままで何回か、閣議決定すると予定をされた日が延び延びになっていると思われますが、いまの時点でいつごろ閣議決定をし、施行をする予定でいらっしゃるのか、まず伺いたいと思います。
通産省、この石油コンビナート等災害防止法は、石油コンビナート地帯の災害防止に資するということで、国会としてもいろいろな事情がありましたが、それなりに相当努力を払って早期の成立を期した法案でありました。ところが、いま政府部内の打ち合わせが整わないということで施行がおくれてきていることは事実なんですね。これは何か通産省としては問題点があったのですか。
大臣、先ほど六月初旬と、こう言われたのですが、今月中ぐらいにはもう両省合意が成り立つということですか。
ちょっと消防団員の問題で二、三説明を求めたいんですが、消防団員は四十九年現在で大体百十三万人ぐらいいると言われていますが、十年前に比べてみますと三十万人ぐらい減っているわけですね。さらにさかのぼりますと、その減少率は非常に著しいものがある。その原因としては、都市化の進行、農村における青年層の減少、あるいは常備消防力の普及など、いろいろの社会的、政策的要因が考えられるのでありますが、消防団というものに対する国の姿勢及びこの消防団員に対する国の処遇が不十分であったということを挙げざるを得ないと思うのです。もともと消防というものは、郷土愛に基づく住民の自発的な奉仕行為から出発したものでありますし、いま余り聞かれなくなりましたが、いわゆる義
消防団員の処遇としては、報酬あるいは出勤手当、公務災害補償、賞じゅつ金、退職報償金などいろいろな制度、交付税などによっても財政的に裏づけられているわけですが、五十年度に比して五十一年度においてどのようにこれは改正をされましたか。
これ消防団員の場合に報償、出勤手当の場合、条例に基づいて出ている関係でしょう、これは各事務所によって差があります。その実態はおわかりになりますか。
これどうですか、一遍実態調査をおやりになって、まとまれば資料でいただけませんか。無理ですか。
次官、先ほど答弁いただきましたが、やはり国において適切な指導をするということが非常にいま大切でしょう。同時に、消防団員の処遇で、たとえば殉職消防団員の遺族の年金の改善だとか、あるいは義勇消防団員の事故手当の改善だとか、あるいは退職に伴うところの措置、そういう退職金、一言でいえば退職金の改善措置などというものについても、先ほどの御答弁は、今後一層の恒常的な努力をする、こういうふうに受けとめておいてよろしいですか。
昭和四十九年のこの消防法の改正によって、既存の建物についても消防法の設備基準が適用されることになりました。百貨店、地下街などについて五十二年四月から、そしてその他の建物については五十四年の四月から施行される。これらの法律が施行されることによって既存の建物についても設備基準が適用されることになって、百貨店、地下街などについてはいま申しましたように五十二年の四月。そうすると、これらの法律が施行されることによって、現在関係建物の所有者は改造等に非常に多額の経費を要する、そういう意味での苦しみがある、こう言われております。資金手当てに困っているところが多い。低利の国庫資金的なものを出すなど、国としても考えなければならない問題がこの辺にはやっ
今回の消防法の改正は別途提案、すでに成立をいたしました海洋汚染防止法の改正法などとともに、昭和四十九年十二月の例の三菱石油水島製油所の重油の流出事故を契機にとられた災害防止対策、すなわち一連の各種行政措置や立法措置のいわば大きな締めくくりであります。そこで、まず屋外タンク貯蔵所の保安点検に関する四十九年十二月二十八日の消防庁次長示達、いわゆる緊急点検ですね、その結果については昨年二月二日に自治大臣から閣議に報告をされていますが、消防法改正等に対していろいろ物を考える場合に、この点検の結果というのは大変重要でありまするので、ここのところをちょっと報告をしていただきたいと思います。
そこで緊急点検について、昨年の五月の二十日の「屋外タンク貯蔵所の保安点検等に関する基準について」という消防庁予防課長の通達が出されている。いま言われました不等沈下の著しいタンクについては通達に示す基準にのっとった措置を講じた上でタンクを使用されたい、こういう指導がされているわけですが、その通達のポイントは何ですか。
そこで全国消防長会は昭和五十年十月七日、当時の佐々木消防庁長官に対して、「屋外タンク貯蔵所の保安点検等に関する基準の運用について」は沈下値の測定方法あるいは解釈が不明確であるという指摘を前提にして、「細部基準を可及的速やかに示されたい」ということと、現地消防機関から問い合わせがあった場合には早急に指示をすることを要望していますね。どういう点がこれは問題になったのですか。細部基準を出されましたか。またどういう問い合わせがあって、どう答えられましたか。
私、どうも消防庁が通達などを出されるときに、この現場の消防機関の意見を事前によくくみ取られない面があるのではないだろうかということを思うのです。あの三石の重油流出事故についても、当時各地の水を張った試験の結果などを消防庁が十分把握をして、検査基準などに関して適切な措置を講じておったならばあるいは事故が未然に防がれたのではなかろうかという説もあった。で、基準を示した、しかし現地機関はそのとおりの運用になったのかならないのかはっきりしない。でき得なかったものがある。運用にとにかくとどまってしまった。そういう結果にどうしてなるんだろうか。現場の意見を積極的にくみ上げるという姿勢、これがもっと消防行政で大切にされなきゃならぬと思いますが、そ
次、昨年十二月十八日、三石のタンク事故について、事故原因調査委員会の調査報告がなされています。その中には、当時の事故状況などの報告も含まれていると思うんですが、今後の保安対策としてどういう事柄が必要なのか、そういう提言はありましたか。
五十一年の一月十六日の「屋外タンク貯蔵所の規制に関する運用基準等について」というこの消防庁次長通達、通常暫定基準と言われているようでありますが、この内容と、さきの事故調査委員会の報告との関連といいますか、それはどういうものを取り入れているわけですか。 それから、もう時間の関係もありますから……。 通達の中には、行政指導にゆだねられる事項、政令改正を要する事項、省令改正を要する事項、いろいろの事項が含まれていますし、また、防油堤に関する部分のように、去る三月三十一日の省令、つまり危険物の規制に関する規則の改正が行われたものもあります。通達のうち、行政指導で済むものは何か、政令改正を要する事項は何か、省令改正を要する事項は何か、
そこでこの暫定基準に関連して、他の、政省令の改正の必要があるものといま御答弁がありましたが、これは大体いつごろまでにやられるわけですか。
暫定基準によりますと、この既存の防油堤の設置及び改造に関する事項はおおむね五年以内に行わなければならぬという経過措置があるんですが、この五年というのはどういう理由ですか。