これはまた大変むずかしいあれで、年が明けて遅くない時期と。この間は、早急に秋までにと。まあ矯正局長またおかわりになりましたが、かわれば済むというものじゃありませんから、年が明けて遅くない時期というのは、どういうふうに理解したらいいんですか、これは。
これはまた大変むずかしいあれで、年が明けて遅くない時期と。この間は、早急に秋までにと。まあ矯正局長またおかわりになりましたが、かわれば済むというものじゃありませんから、年が明けて遅くない時期というのは、どういうふうに理解したらいいんですか、これは。
これは自治省ですか、警察庁ですか。看守の人件費、この留置場の使用料について、福田自治大臣は、どれだけ国が持ち、どれだけ地方が持つかというのは、事務当局でもう少し詰めさせていただきたいということを述べられたわけです。で、予算折衝はずっともう最近急ピッチに進んでいるわけですから、大蔵省と最後の詰めに入っていらっしゃるのでしょうが、これはどう予算要求に具現をいたしましたか。
稻葉法務大臣は、こういうふうに明確にあのときお答えになったんですよね。「警察が警察本来の事務のためにも留置場は使うのですから、その点までも法務省の方の負担になるわけじゃない」、これは全くそのとおりです。私もその点は異論はありません。法務省が使用する分について払えばいいわけですね。この点について、「事務当局ですっかり計算させて、大蔵省が入って、そうして不公平のないように国として負担すべきものはきちんと負担する」、こう答えられたわけです。いま大幅とこうあったんですが、警察庁の側はどういうことになりますか、これ。
なお一問自治省に伺いますが、今年度で交付税の単位費用に三百八十余万円、全体で大体四十億円ぐらいの看守の人件費が考慮されているようですね。これは警察関係分、法務省関係分、どちらなんですか。これは法務省関係分も含まれているわけですか。
別途。
と言われることは、いわゆる地方交付税の単位費用の中では込みで見ているという意味ではないわけですね、さっきの答弁ちょっとわからなかったんですが。法務省関係分が入るわけではないでしょう。
最後に、それじゃ地方事務官問題で伺いますが、去る四日の事務次官会議で、鎌田事務次官の発言と伝えられているわけですがね、いわゆる国費職員の身分移管に関して三百三十五人の増員改正政令案を決めるに当たって、来年度中に廃止のめどをつけるため各省に協力方の要請をした、こういうふうに報ぜられているわけです。これは両院の五十一年三月三十一日までという決議、あるいはそれを受けての私と三木総理の本委員会における約束、あるいはわが党の野口理事と三木総理との本年度予算委員会における約束、これを全く担当事務次官が無視をする発言をされたということになりますね。これは大変大きな問題だと思うんですが、自治省自身はかかる姿勢にいつから変わったんですか。
いま局長が答弁されましたように、松澤行政管理庁長官は、五日の閣議後の記者会見で、地方事務官の増員について遺憾の意をあらわして、そうして五十一年度以降は地方事務官の増員を一切認めない意向である、こういうふうにわざわざ記者会見されているのです。自治省としてはこれに対してどういう御見解をお持ちになりますか。
ちょうど政務次官お見えでありますので、少し内容についてお聞きをしたいのですが、政務次官会議で、事情を知り合うためにそれぞれ関係者をお呼びになっていろいろ聴聞されていらっしゃるようでありますが、それを受けて、何かこう担当政務次官会議では突っ込んだお話し合いになっているのですか。一部、報道されるところや、仄聞してみますと、国家公務員か地方公務員かは国民に関係のない問題などというような、まあ自治の本旨からは外れたような論議が行われているような形の報道もなきにしもあらずです。たとえば五十年十一月七日の読売などにそういう報道もあるんですがね。これはどういう論議になっているのですか。
地方自治法改正のため各省との調整を急いでいるという局長の御答弁、またそういう報道もずっとあるわけですが、どういう調整が行われているんですか、いま。
最後に一点ですが、これはいま言われましたように、次官、方向が決まれば一条とにかくいじるだけで済むことなんで、三木内閣総理大臣どうもその辺は少し誤解がずっとあったようでありますが、いまはもうなくなっていると思うんです。それから海部さんもそれを取り扱う一定の責任者としてそういう誤解はなくなっているはずでありますから、したがって、これは大変長年の懸案でありますので、両院の地方行政委員会の決議が生きる、そういう方向での措置を急いでいただきたいと、こういうふうに思いますが、いかがですか。
直下型地震等の災害予想が社会的な問題になっておって、いろいろの対策が協議をされているこの時期に、きょうは高層建築をめぐる一部の関係について若干の問いただしをいたしたいと思うんです。ただ、一時間半予定をしたものが四十五分ということになりましたので、私の方も簡略に申し上げますが、答弁の方も簡略にお願いをしたいと思うんです。 いわゆる欠陥生コンによる建造物の強度不足が発覚をして、取り壊したりコンクリートの打ち直しを行うという事件がことしの夏以来相次いでいるわけです。強度の不足というのは建物の安全性にかかわるだけにきわめて深刻な事態であると受け取っています。地方行政委員会としてたとえば私はコンビナート地帯の視察にも出ましたが、非常な不安
そこで、すでに皆さん方から説明を受けている部分は、私の方で一方的に話をします、時間がなくなってきていますから。 この東海銀行の東京事務センターはことしの一月十七日、それから横浜の総合卸センターは昨年の暮れ、当事者間では事件が発覚してそしていろいろ折衝があった。ところが、これの報告をといいますか、実情を知り得たのは建設省にしろ通産省にしろ、大体七月の二十四日、後者は九月十三日ごろ。それぞれ約六カ月から九カ月も報告がおくれるという事態ですが、実情を皆さん方が知るのが非常におくれる。しかもそれは讀賣新聞などで大きく報道をされた後であります。こういう件については当然速やかな報告があってしかるべきだろうと思うんです。そういうものが速やかに
これは次官、いま答弁があったとおりなんですよ。この辺は少ししっかりしてもらわなければ困ると思いますが、いかがですか。
そこでこのテストピースのすりかえというのは、どうも業界では公然の事実という報道がされていますね。きわめて異例の事件として片づけるべきではないということを私は痛感するのです。その点でかなりこの報告がおくれたということは、行政の監督体制が不備であったというふうに考えますので、いま建設省の次官答弁がありましたが、これは通産省に関係しても十分な配慮が今後とも必要だと思うのです。 そこでこのテストピースのすりかえは刑事責任が問われないのですか。関東小野田レミコン、昭和コンクリートについて警察庁は捜査は行われましたか。
これはテストピースのすりかえに罰則というのはございますか。
建築基準法などでやっぱり私は取り締まりをもっと強化をされないと、テストピースのすりかえというのは業界の常識のようなことが言われておるわけですね、この質問をするに当たっていろいろ調べてみますと。特に横浜総合卸センターのように既設の建築物に欠陥が発見された場合のことを考えると、その必要性が非常に高いんじゃないだろうかということを思います。で、必要な法改正に、そういう意味では警察庁の側が指導的な役割りを果たしながらでも着手する必要があるんではなかろうか。もちろんそれは建設省の側が受けて立って、基準法なりのことをどういうふうにするかということになるのでしょうが、そういうようなお考えをお持ちにはなりませんか。
そういうふうに考えられますので、これは建設省の方でもっと私が述べたような趣旨でのこの法改正の研究に着手をされるとでもいいますかね、いまここで皆さん方が、しますということはなかなか言い切らぬでしょうから、そういうような御用意はありませんか。
大阪府は、完工後のコンクリートのあれを取って、そして強度試験を行うことにしたという報道があります。で、現状のこの竣工検査等で担当庁の監督、管理の体制が、人手不足等というようなこともあるでしょう。手が回らない、そのためもあって、特に民間建築物の管理が行き届いていないことを考えますと、この大阪方式の採用をすべきだと思うんですが、これは次官、そういうおつもりございませんか。
これはまあ大阪ばかりでなくて、たとえば直下型地震が問題になり出してから、川崎などでもこういうような方式が取り上げられてきておりますから、これは建設省の側で十分にこれらの教訓をくみ取られるように要望いたしておきたいと思いますが、次官、よろしいですね。