最後ですが、自治省、この病院の医療監視その他の監査は県が行っているわけです。その実がお聞きのとおり上がってない。したがって、そこの行政指導を強化すべきだということを考えるんですが、おつもりありますか。
最後ですが、自治省、この病院の医療監視その他の監査は県が行っているわけです。その実がお聞きのとおり上がってない。したがって、そこの行政指導を強化すべきだということを考えるんですが、おつもりありますか。
十一月十一日の地方行政委員会で、私は滋賀県の土地開発公社問題を取り上げ、質問をいたしました。きょうはその問題については深く触れませんが、幸いにして新聞報道等で見る限りでは捜査が進みつつあり、事件の核心に迫りつつあるようであります。しばらくその推移を待って、しかる後にまた解決策が不本意なものであるならば、引き続いて論議をいたしたいと思いますが、ただきょうは、あのときにも触れましたが、土地転がし等の違法性のある手段を伴ったとはいえ、なぜ滋賀県民が一人当たり五万円という巨額な借金を抱え込むことになってしまったのかということであります。このことを少し考えてみたいと思うのであります。 まず滋賀県土地開発公社について尋ねますが、同公社が契約
面積はわかりませんか。-時間があれですから、あとで出してください。 公有地の拡大の推進に関する法律の二十五条に、土地開発公社に対する地方公共団体の債務保証についての規定があります。この規定の趣旨についてちょっと尋ねておきたいのですが、この法律は、土地開発公社に中心的な役割りを持たせて、そして地方公共団体の二分の一以上の出資をもって設立することなどを規定しているわけですね。すなわち、土地の先行取得等を行うために自治体の分身としての土地開発公社を設立させた。そして全国的に土地政策を推進しようとしたということであるわけでしょうけれども、そしてその資金として民間資金を導入するというところがもう一つ大きなかぎであった。土地開発公社の設立を
そこで、地方公共団体は法人に対して一般には債務保証ができないわけですね。すなわち法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律によって、自治大臣の指定する会社等以外は制限されているわけです。この制限を土地開発公社について外した趣旨ですね。また、これに対する規制、つまりどの程度までの債務保証ならばいいのかという点はどういうふうにお考えになりますか。
土地開発公社等に対する地方公共団体等の監督ですが、現実にはどういうことが行われているんでしょうか。
そこで、二分の一以上の出資でありますから、当然人事上のつながりが非常に強いものだろうと思うんですね。早く言えば、事業的にも密接な関係のある地方公共団体の子会社的な、そういう性格の法人になってますね、現実には。そうだとしますと、場合によっては債務保証等に対するチェックが働きにくいこともあり得る。いや、滋賀県なんかの事例で言えば現にあった、あったからこういう事件になっている。事件そのものを私はきょうは取り扱いませんが、そういう点はこれは政務次官、どういうふうにお考えになりますか。
そうすると、それをどういうふうに配慮されますか。
これ、久世さん、たとえば今度の場合は、亡くなられた方でありますが前知事もどうも相談に乗っておったようだと、滋賀の場合で言えば。こういう形となってくると、いま次官のお話がありましたが、何か多数の監査機関的なものも構成をされると。いわゆる議会の議決という形のものだけ、議会への報告義務だけでは、知事がかんでしまったらもうどうにもならぬという形になりますね、ここは滋賀の事例から考えてみますと。何かいい知恵はお持ちじゃないんですか。
いや、ぼくは制度的なことはわかって言っているつもりなんですがね。しかし現実には起きている。そしてある意味では、そこで知事が交代をしなかった場合にはなお継続をしたかもしれない。いまの機構ではわからなかったかもわからない。これはまさに仮説であります。そうすると、今度のような事件でどういう教訓をくみ取らなきゃならぬわけですか。
地方公共団体の債務負担についてですが、自治法の二百十四条、十五条に規定されて、これは予算に掲げなきゃならぬと、こうなっていますが、そしてこれに基づいて地方自治法の施行規則の十四条及び十五条の二によって、予算に掲げる様式が定められています。ところが様式がきわめて簡単ですね、これ。記載者が簡単に書いてしまえば、恐らく担当者以外は何にもわからないんじゃないか、こういう大変簡単なものですね、これ。すなわち、事項については必ずしも一つずつの事業名について記入をしなくてもよい、限度額も文言で済んでしまう。まあ実務に携わっているわけじゃありませんから、その辺のところは、私もこれを読む限りにおいての判断でありますが、これは、たとえば継続費等が、報告
ちなみに、ことし地方自治法施行規則の一部を改正されて、わざわざきわめて詳細な給与明細書を、おたくの方は予算に関する説明書として提出することにされたわけです。これはきわめて細かいんですね。もうこれに至ってこれだけのページを使っていることになっているわけですから、これについてはきわめて細かい。特に一般職については非常に事細かに規定された。他の歳出項目について全く細かい規定はないわけです。どう考えても、給与だけを取り出して事細かに明細書をつくらせる理由にないんじゃないだろうか。それはきょうは論議する時間がありませんから、あえてそれ以上は至りませんが、ともかく給与の詳細にわたる規定と比べてみて、債務負但行為について全く大ざっぱな規定になって
ところで、なぜ滋賀県の土地開発公社のような問題が生じたのかを考えてみますと、その根本にはやはり土地政策に対する私は誤りがあったのではないかと思うのです。というのは、土地開発公社によって土地を先行取得するなどの事業によって公有地を拡大する。そうしていこうとするには一つの前提があったように思うのです。それは日本の土地問題の歴史を少しばかりでもさかのぼって考えれば判明するのでありますが、一言で言えば、地価が上がり続けてきたしこれからもそうであろう、そういう考え方が前提にある。したがって、地価鎮静と公共事業等の推進のために公有地を確保し拡大していかなければならないという政策という形に具現したのではないかと思うのです。実際、この横手審議官が官
なお、つけ加えて考えてみますると、土地の先行取得による金利も巨額に上っているわけですね。今後も土地が上がらないとすれば損害を拡大していくことになってしまう、下落をまたするとすれば。そうなると、土地開発公社を中心とする公有地拡大推進法そのものが現実の意義を失ってしまう。この際、滋賀県で生じた土地転がしによる不正事件を私は謙虚に反省してみるべきではないかと思いますが、同時に、端的に言って、この公有地拡大推進法は行き詰まったんじゃないだろうかということを思うんですよ。ここのところはもっと突っ込んだ論議を必要とすると思うんですが、いまの段階ではこれはどういうふうに自治省お考えですか。
最後にここで、この項についてですが、公社別土地保有状況、それから財政状況の資料、これ、この前建設省に要求してありますし、建設省の側はおたくの方へ何か相談に行ってるようでありますが、、両方で出してもらいたいということ、同じものが出てくるのか、それはあれであるかは知りませんけれども、取得年月であるとか、用途、面積、取得価格など、あるいはこの資産、人事、負債、地方公共団体の債務負担、こういう形に分けて出ますか。
あなたから十分な資料がないことは前にもお聞きをしましたのですが、新年度の予算の論議の中でわれわれがやっぱり資料として使えるぐらいの時期までには、おおよそいま言ったような形のものをおまとめになって提出していただけますか。
そうすると、おおよそ年度末ぐらいまでには大丈夫と、その辺で……。
次に、地方財政再建促進特別措置法の二十三条に関してですが、ここで歳入欠陥を生じた団体の地方債の制限を規定しているのですけれども、そこで伺いたいのですが、こういう規定を設けた趣旨は一体何なのですか。この法律は昭和三十年の十二月二十九日に施行されておりますが、当時は言うまでもなく地方財政が危機に瀕しておりました。したがって社会党も厳しく反対したわけですが、成立したわけです。そしてこの法律を一読して気づくことですが、昭和二十九年度の赤字団体を念頭に置いてこの法律がつくられたわけです。そうすると、この背景を考えながら二十三条を考えると、一体どういうことにこれはなるのでしょう。
二十三条をどういう団体に適用するかについては、これは施行令の十一条の二に規定がありますね。正確な表現ではありませんが、これを要約をしてみると、都道府県について五%、それから市町村について二〇%以上の歳入欠陥があれば起債を認めないということになっていますね。この数字の根拠は一体何なのですか。
私は、この都道府県の五%、市町村の二〇%という数字が、当時はともかくとしても、現在において意味を持つとはどうも思われないんですよ。ちなみに考えてみまして、地方財政補正措置で出されましたあの歳入不足見込み額は優に五%を超えるものでした。そして五十一年度以降も恐らくこの地方債依存率はかなり高率に上るわけでしょう、まあ、これは推測でありますが。来年度も赤字公債が余儀なくされるのかどうかは別として、その論議はまた別にするとして、いずれにしろ相当な地方債依存になるであろうことは疑いない。また、現在の地方財政はそれにとにもかくにもたえられる――もちろん、何といいますか、地方債依存の議論と直接関係するわけじゃないんですが、今日、都道府県について五
いま、意見述べられましたが、私もちょっと意見述べておきますが、先ほど来申し上げたような考え方に基づいて、今日の時点に立って私は再検討をこの規定はすべきだろう、こう思います。私はそもそもこの地方財政再建促進特別措置法そのものを廃止すべきだと考えでいますけれども、それはすでに立法当時と社会的背景を全く異にすると考えるからです。少なくともとにかく法二十三条、施行令十一条の二は廃止をされてしかるべきではないだろうか、現況から言って。こういうふうに考えていますので、これはもう私の方の見解ですから、意見として申し述べておきます。 それから、次に移りますが、時間がもう非常に制約されていますので急ぎますが、さきの七十五通常国会で、いわゆる代用監