先日、昭和四十九年度の「地方公営企業決算の概況」、すなわち地方公営企業の白書が発表されましたが、経営状況についてかいつまんでちょっと、時間がもう非常に制限されましたので、要点だけ。
先日、昭和四十九年度の「地方公営企業決算の概況」、すなわち地方公営企業の白書が発表されましたが、経営状況についてかいつまんでちょっと、時間がもう非常に制限されましたので、要点だけ。
そこで、法適用企業を見てみますと、総収益対総費用が八八・八%、収支の均衡点を大きく下回っている。また、累積欠損金を有する事業は全体の半数を超えて五二・八%、千五百九十五事業に及んでいる。不良債務を有する業務は三四・八%、千九十一事業。五九%、約六割が赤字事業。この経営悪化の要因として三つ、すなわちインフレ、料金適正化のおくれ、経営合理化の不徹底が挙げられています。しかし、私はそれだけだと考えることはどうしてもできない。赤字事業が半分を超え、六割になっているということは、何かやっぱり制度的な要因があるだろうというふうに思うのです。地方公営企業法施行以来二十数年、四十八年には公営交通について健全化促進法が施行されるなどしましたが、これま
法改正を含めて、私は抜本的な改革をやっぱり検討すべきだと思っているし、五月二十二日、左藤自治政務次官は、衆議院地方行政委員会では、「この問題については十分検討すべきであるとわれわれは考えます。」と、そう答弁されています。これはもう簡単に言って、このまま確認しておいていいわけですね。
私は、やっぱり制度的な、もう少し抜本的な改革に向かっての検討というものが今日なおざりにされてはいけない、こういうふうに考えています。そこの点は、私が述べた趣旨も十分に含みながら、いまの答弁とあわせて、とにかく着手すべき改正作業に着手をしていただきたいと思います。それはそう理解しておいてよろしいでしょうか。
再建団体の再建計画変更に当たって、団体と自治省とで事前協議が行われていますが、ここで地方公営企業労働者の人件費の抑制などがもし指示をされるとすれば、これは適切ではない。御存じのとおり団交権を持っているわけですし、協約締結権も持っているわけであります。一般の行政職とは違うわけであります。したがって、この地公企体の労働者とその使用者との間で適正に決められたそういう性格の合意ですね、そういう合意の事項が再建計画で一方的にひっくり返る、こういうようなことは許されることではないと思っていますが、それはそう理解しておいてよろしいですか。
地方公営企業の労働者の賃金というものが一般地方公務員の賃金と差が開くというようなことが起こらない努力というものは、これはあわせ行われるべきだと、こう思います。それはもう当然のことでしょう。
したがって、団交権を持ちながら進めている自主的な労使の賃金決定に対して、それを逆ねじを上から食わすような形のことは決してあり得ない、それはもう当然、そう理解していいですか。
地下鉄の建設の補助金について、運輸省の高橋民営鉄道部長は、三年もたちましたので運輸省としてはこれを見直してみたいと私に答弁をされております。これは確認しておいていいですね。
したがって、前に答弁があった、いわゆる見直していくという努力はしていくということですね。余分に大蔵省のふところの中を考える必要は余りないんだと思うんですよ、私の方は。しかし、いまはもう時間がありません。そんな論議はしませんから、基本的に約束をしたことについては、その姿勢は変わっていない、こう理解しておいてよろしいですね。
ところで、現行の補助金の算式についてちょっと説明してもらいたいんですよ。
そこで、初めに総額から一〇%いま言われる自己資金、というのは地方公共団体の出資金として引くわけですね。それはどういう根拠なんですか。
ここのところも実は根拠そのものについてはまだ大きく論議のあるところです、問題は残しますが。そして残りの九〇%のうちから八五%が対象になる。さっき言われたとおり、この一五%の関連経費の中身というのは何かというのは大変不明なんですね。いわゆる一〇〇マイナス一〇で九〇、それに八五を掛けて補助率六六、五〇・四九%、こういう算式になるわけですが、細かいことは余り言うつもりはないんですけれども、実質上の補助率というのは、これはどこから見ても総額の六六%ではないわけですよ、こうして計算してみれば。もっと低いことになっているわけですから、いろいろと控除していく率をなくして、そして総額に対する補助率にする。一挙にしろとここで言ったところで、あなたがこ
再建団体のバスについてですがね、この補助対象額は実勢価格で出すのが適当でしょう、これ。ところが自治省は八百五十万を対象額とする。そこから一〇%を引いた残りの二分の一を補助する。そうすると、一〇%を引くのは、耐用年数を五年と見て、どうもスクラップにしても一割の値打ちがあるという考え方のようなんですね。いま実勢価格というのは一千万ぐらいに近いのですから、できる限り対象価格を高く上げるべきじゃないでしょうかね。また、非再建団体にもこのことが適用ができる努力というものをされるべきじゃないだろうかということを考えますけれども、そういう御用意はありませんか。
前段の部分は、私の言った金額というのは、あなた方が五十一年度に要求された八百五十万という意味で、したがって、実際額を二百万上げるからそれは努力をしたのだということの答弁ですか、いま。そういう意味ですか。 後段の部分については、運輸省はどうお考えになっているかは運輸省の方から答弁してもらいますけれども。
それは幾らにされるおつもりですか。
私が述べた八百五十万というのはちょっと高過ぎるのですか。いや大体まあそれを上回る、まあその辺だと——あなたの顔色、さっきの大臣じゃないけれども、見通しよりも感触で言えばそうだと、そう理解しておいていいのですか。
運輸省の自動車関係はいないですか。——後でちょっと運輸省の考え方を私に教えるように言っておいてくれませんか、自動車関係。
路面電車の補助についても、今年度予算では何か三市が予算要求をしたようですね。熊本、函館、鹿児島ですか。ところが査定はゼロになった。その際、来年度の検討事項にしたいというふうに答えられた。そうすると、最低限度この要求の出ている鹿児島市なら鹿児島市、これについてだけは実現をされる、こういうことで予算要求の方針というのを理解をしておいてよろしいですか。
それでは公営企業の関係は以上にしまして、地方自治法の百条、地方議会の調査権の問題について論議を進めますが、最近この調査権を発動して問題化している事例が二つばかりあるんです。 まず、法制局長官にお尋ねをしたいのは、百条一項中の「当該普通地方公共団体の事務に関する調査」というのがありますが、これは地方自治法の二条二項の事務で、それはおおむね第三項に例示されているような事務であると解してよろしいでしょうか。
「当該普通地方公共団体の事務に関する調査」と規定をしているわけですが、この趣旨は何でしょうか。当然のことですが、この調査からいわゆる除外をされているものがあると考えておいてよいわけですね。