行管庁長官、もう一点ですがね。同じことは省令にゆだねられた事項についても言えるんですよ。これは、たとえば第四十一条の二項、高圧ガス取締法に関する規定、これは通産省令によることになっている。それから、言うまでもないのですが、防災法案はあくまでも防災を目的としているんですね。それにもかかわらず、通産省はもちろん災害防止の責めを負っています。それからかつ高圧ガス取締法は通産省の管轄であることも知っておる。しかし、防災体制の一元化から言っては、これはやっぱり消防庁に移すべく法案作成というものが行われるべきであったし、行管庁の側としてはそういう指導をされるべきであったというふうに考えるのです。ここのところは私は意見で申し述べておきますが、四十
