調査の結果、しかし基本的人権を侵害するようなことになってはいけないことは明確ですね。
調査の結果、しかし基本的人権を侵害するようなことになってはいけないことは明確ですね。
公務員の争議権について、あえてきょうは私触れませんが、公務員の現業においても、団結権、団体交渉権は認められています。で、議会の調査はこの労働基本権を侵害するということは認められない。いま基本的人権の論議でお示しになりました見解と同様だと理解をしておいてよろしいでしょうか。
たとえば組合の幹部が、職員団体の幹部が次々に呼び出されて、そして組合活動について調査を受ける、聞かれる、組合の内部事情についても聞く、今後の交渉内容について聞くなどということについても、これは労働基本権との関係において、いわゆる違法などという言い方はしませんが、大変不当なことであるということは言えませんでしょうかね。
個人の行動につきましてもこの調査が認められないのではないかというのは、これは私の見解ですけれども、ということは、たとえばその思想、信条あるいは組合活動をおまえはどうしているかという、こんな調査なんというのはこれは非常に不当ではないでしょうか。
ちょっと私が言ったのは、思想、信条について調査をされるということは、これは非常に不当でしょう。
広島県の府中市で、八月九日から職員の執務状況を調査事項とする百条特別委員会が設置されたのは自治省御存じだと思うんですが、十月二十日に六人証人喚問している。その一人は府中市の職員である保母さん。証人出頭請求書を見てみますと、証言を求める事項として、「子どもの未来を保障する保育行政の確立を」というビラについて、第一に保育児に持って帰らせた行為について、第二にビラの内容について、こういうふうに書かれているんです。この保母さんは出頭しなかったわけですけれども、この調査については大変な疑問が私はあると思う。すなわち証人喚問六人のうち四人は組合活動家なんです。そして組合活動について個々の組合員を一人一人呼んで聞くという、こういうことが一つの疑問
第百条第四項にわざわざ公務員に対する調査について規定がございますね。この公務員はどういう意味ですかね。いわゆる身分上のこと、公務執行上のことに限定をされると考えていいわけでしょう、このところは。
これは、一時も休まずに成長し続けている子供の保育権を確立をして、その将来を保障するために、保育所職員の増員やら教材やらあるいは給食内容の充実を願って私たちは国や市に訴えていきますというような、そういう趣旨のビラをまいているわけですね。それがいかぬと言って呼ばれているのですから、これは非常に陳腐な話なんですけれども、そのビラがたまたま「府中市職員労働組合保育所分会」というビラであったがゆえにどうも問題にしているらしいんですね。で、組合活動に対する調査、個々人の行動、いわゆる組合活動を含めて。それに対する調査、これは私は議会の調査権限ではないと思う。国会の調査権だってそんなことはできないんじゃないかというふうに考えておりますが、明確に憲
名古屋の市議会でも最近また同じような事例がありましたね。これは十一月二十六日の実力行使をめぐって、名古屋市職員の労務管理調査特別委員会が設置をされた。これはいまの趣旨とは違うと言えば違います。ところが、これは理事者側に圧力をかけることによって組合側に揺さぶりをかけようというような意味の調査権になっている。まあ自由民主党の皆さんが乗り気でなかったような状態でも、あの辺の政治事情はよくおわかりでございますからあれですが、そういう状態の中でとにかくでき上がった調査委員会のようです。ここは世に言う革新市長になっていますからそういうことなんですが、組合の上部機関からのスト実施の指令書の写しあるいは組合意思決定機関の名称、人員、場所、時期につい
結局、もし組合活動に議会が調査という名目で関与しようとする、それはやっぱり調査権の逸脱だというふうに私たちは深く考えますけれども、これはそういうことですね。まあここは答弁求めません。 そこで、お忙しい法制局長官にわざわざ来ていただいて、以上の討論を経ながら自治省に最後にお尋ねをいたしますが、いま取り上げましたような観点で申し上げるのでありまして、これは広範に解釈をされて答弁をされますといろいろなことがありますからですが、かなりの疑問がやっぱり出ますよ。思想、信条の問題であるとか、それからやっぱり労働基本権の問題であるとか、人権に関する問題であるとか、あるいは後者の部分については労働組合運動——いや市側に対して労働組合運動に対して
今度の特に二つの問題というのは、やっぱりいろいろ皆さん方通達出されるわけですから、もっとこれで通達出せなんというようなことは言いませんけれども、少しやっぱり自粛を喚起するような形でのそういう何というんですか、指動はあってもいいんじゃないですか。
時間を半分に削られたものですからもう時間が来ちゃったんですが、さっき向こうの答弁者側がいなくてちょっと二、三分、こうなっておりますから。 財政問題に触れようと思ったら、財政局長何か手違いであれになったようですからあれですが、再建団体の問題でひとつだけ法制局長官にお尋ねをすることを含んでおきたいのですが、たとえば大分県の竹田市であるとかあるいは福岡県の豊前市であるとかいうような形で再建団体に指定をされるところがたくさん出てきております。たくさんと言ってはまた語弊がありますが、十二月一日の朝日新聞の記事によれば、「破産一号豊前市の苦悩度 余力十分の黒字倒産」、事実とすれば再建団体の指定はおかしい、こういう形のことなんですが、私はしょ
一言ですが、法の趣旨から言って、やっぱり労働基本権に対して、労働組合が存在をしているんですから、それには事前の協議というものがやっぱり生活権に関することに関しては行われて、そうして合意が成った上で計画が進むというのは法の趣旨にかなっているでしょう、そのことは。
ちょっと関連。すみません、行管庁長官、内閣委員会からわずかな時間もらいましたものですから。 いまの関連で少し尋ねたいのですが、まず第一は、先ほどありました赤桐質問のこの基本的な姿勢の問題なんですがね。石油類や高圧ガス類の過密化を避けるということが、昨日調査団として出向いたみんなが私は感じ取ったことだと思うのであります。そうすると、明確に総量規制の方向へ進むべきだ、そういう一致点が出るのではないだろうか。で、いずれ、いま大臣が言われたような趣旨で、この法律案について私は決して反対をする立場で物を言うのではなくて、近い将来に向かってそういう総量規制的な考え方を導入するおつもりもありながらいま言われたような形での御答弁であるのかどうか
大臣、いまの長官の答弁でよろしいですか。
したがって、大体、規制をされている部分の不適正な部分を外していきながらそれが総量規制に通じていく、こういう状態のものになっていくんだということを理解をしておいてよろしいですね。 そこで、消防組織法の六条で、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」と、こう定められているわけであります。しかし、石油コンビナート防災法案は必ずしもこの六条の趣旨に沿わない点がある。それは各省の折衝があったからいろいろのことが起こっているだろうということは推察するにかたくありませんが、市町村の消防機関に権限を一元化することがやっぱり望ましいんだと思うんです。この点が十分でないことはこの法律案では明確です。特にいわゆる保安三
提案理由の説明のところの部分はわかっていますからね。限られた時間ですから、質問にぽっかり答えてもらえばいいと思うのですがね。 私は、もっと具体的に言ってしまえば、大臣、高圧ガス類と石油類の防災関係の管理については、これはきのうも視察してみて、あるいは冒頭市長やあるいは県の代表のあいさつの中にもありましたが、やっぱり窓口の一本化を求めているわけです。そういうことがどうしても必要だと思うんですね。そういう意味での一元化は、これはやっぱり消防庁なら消防庁にする、自治大臣のところに一元化をする、こういう主張があってしかるべきだと思うんです。いま説明がありましたように、そういう考え方に立ってやってみたけれども、各省のセクショナリズムにぶつ
そこで、私は都道府県段階あるいは政令都市以上段階とか、そういう形の分け方を段階的にはしてもいいと思う。そういう構想くらいは出してもいいんじゃないだろうか。これは意見として……もう時間がありませんからね。 そこで、行管庁長官、恐縮ですがね、重要なところを抜けて来てもらって。主務大臣による許認可等について、大変今度の法律は多くの規定があるんですよ。四十六条でそれが規定されているんですがね。たとえば第五条の一項、第七条の一項、第八条の三項、こういうところは石油高圧ガスの処理量の増加等の工事を行う場合は通産大臣及び自治大臣。これは届け出。これは二重ですね。それから高圧ガスの取締法では高圧ガスは知事の認可なんというようなこともある、まあ三
長官の御答弁もちょっとぼくの質問を誤解されておるような気がするのですがね、消防庁長官の方です。 行管庁長官に、先ほどお聞きになったかどうか知りませんが、自治大臣はすべてのものを集めるとおくれる場合がある、したがって云々と、こうなったわけです。私は、これは、いま言っているのは単に届け出事項なんですよ。届け出事項ですから、私は消防庁長官が集約すればいいのだと思うんですよ。なんであっちこっちに煩瑣なことをする必要があるのか。したがって、ぼくは国が関与しなさんなということは一言も言っていないんであって、ちゃんとやりなさいと。しかし、消防庁長官がおやりになったらいいじゃないですか、あるいは自治大臣がおやりになったらいいじゃありませんか。必
そうすると、その長官というのは消防庁長官という意味でしょうからね。そうすると、私のいわゆる質問の趣旨が、行管庁長官、行管側としては正しいとこうお思いになっている、こういう答弁なんです。そうすると、まあ私はきょうここでこの法律を、賛成法案ですから、直しなさいということを自治大臣に返して言うつもりはありませんけれども、そこのところはお含みになって、通常国会に対して消防法に手を入れるという御答弁もありましたから、この辺のところは十分やっぱりお考え合わせの措置をしていただきたい、いまの答弁がそうなんですから。自治大臣、よろしいですか。