地方財政計画と実際の決算との約二割の乖理、今回のこの減収対策債が標準税収入の確保だけを考えるということは、これはこの二割の乖理を一気に圧縮することを意味すると思うんですがね、現実の地方財政運営で混乱は起こりませんか。
地方財政計画と実際の決算との約二割の乖理、今回のこの減収対策債が標準税収入の確保だけを考えるということは、これはこの二割の乖理を一気に圧縮することを意味すると思うんですがね、現実の地方財政運営で混乱は起こりませんか。
大臣、答弁の再確認で恐縮ですが、いま財政局長最後に述べられた、個別の団体で問題が起こった場合には個々の相談に応じながら善処していく、こういう形のものを大臣として御確認願っておけますか。
特例法を時限立法とする理由ですね。五十一年度以降の財源対策債を必要としない、したがって、地方財政は円滑に運営をしていく見通しがある、したがって、時限立法であるということですか、大臣。
大変端的な質問なんですが、この地方公務員の十一月の賃金に遅配や欠配が起こるおそれがあるように思われるんですが、この点、財源措置等そんなことは起こり得ない、大丈夫だと、遅欠配起こらないように指導する、こう理解してよろしいですか。
大蔵大臣の関係でじぐざぐいたしましたが、ちょっと確認しておきたいのは、地方交付税法の六条の三の二項なんです。「引き続き」、「著しく」の意味ですね。これは、いままでは大体「引き続き」とは二年間を意味し、「著しく」とは歳入と歳出との差が一割、これは従来からの国会の論議の経過であるというふうに、まあ古い記録を読みながらそう思うんですが、自治大臣そう理解してよろしいですか。
したがって、二年以上、一割というのが有権的な解釈となっていると。まあきょうはここだけ確認をしておけばいいわけですが——いまの答弁そうじゃないの。その三年の方にひっかけるつもりですが。
これ局長、二年以上——あなた、以上の部分を抜かしているんじゃないですか、二年以上。二年以上と言えば二年を含む、二年目を含む。
この問題、どっちみち論議を長くしなければなりませんから、これで時間をとるときょう困るんですが、これの立法の精神はどこにありましたか。
いや、さっきの六条の、いわゆる「著しく」、「引き続き」というのの立法の精神はどこにありましたかという質問をしたわけです。
いまの答弁をもとにしながら、別の機会に少し掘り下げた論議をいたしたいと思います。 そこで、予算の年内編成ができるかどうかということをさっきお聞きをして、大蔵大臣、ああいう答弁をされたのはお聞きのとおりなんですが、概算要求が終わって、いまは一体どういうことをやっていらっしゃるのですか。
そうすると、特に歳入面、国税三税、地方税の予測というのはもう立っているでしょう。
すでに予算の概算要求が終わって地方交付税としては四兆九千六百三十八億円、今年度比では一二・六%アップ、こういう数字が出ているわけですが、これはこの線でいくと、こう考えていいわけですか。
地方税は、昨日の衆議院の答弁ではほぼ本年度並みということであったですね。すると八兆八千八百五十億円、これと何千億円も違わない。税務局長、いいですか。
そこで、そうすると地方債の額というのはどれぐらいになるんですか。
歳入、歳出について、来年度の地方財政運営は、自治大臣、成り立つとお考えになっていますか。あるいは歳入欠陥債、赤字補てん債を発行しなくて済む、こう理解しておいてよろしいですか。
大蔵省、べらぼうに伸びますか。
これ、財政課長なんですが、「都道府県展望」十一月号で、五十一年約二兆円、それから五十二年約一兆五千億円の歳入不足を予想している。これに対して、当面、交付税特別会計の借り入れと地方債枠の増額によって必要な財源を確保するとお書きになっていますね。自治大臣、そうすると自治大臣として、こういう見通しはやっぱりお持ちになっているということで理解しておいてよろしいですか。
そうすると、自治大臣も個人的にお考えになっていることと余り変わりませんか。
自治体に働く労働者に対する既得権は侵害されるべきではないというのは、これは憲法あるいは労働基本権の上から言っても当然のことなんですが、労使の自主的な交渉を尊重するということが何といっても重要だと思うのです。この点、行政局長、確認できますね。
そこで、国の給与法が成立をいたしました。で、十一月中にはさかのぼって全部精算がされる、国家公務員の場合。地方公務員の賃金改定がやっぱり速やかに実施をされて、そして遅くとも十二月議会ではその条例化や精算というものが軌道に乗るということでなけりゃならぬと思うのですが、それはそういうふうに理解していてよろしいですか。