しかし、一般的には、そういういま御答弁にあった前段の趣旨を尊重しながらきょうこの法律案の慎重審議を急いでいるわけでありまして、したがって、十二月議会でやはり処理をされていくという、そういう方途について別に問題はないわけでしょう。異論はないわけでしょう。
しかし、一般的には、そういういま御答弁にあった前段の趣旨を尊重しながらきょうこの法律案の慎重審議を急いでいるわけでありまして、したがって、十二月議会でやはり処理をされていくという、そういう方途について別に問題はないわけでしょう。異論はないわけでしょう。
そこで、賃金、労働条件に関する何といいますか、理事者と職員組合、労働団体との交渉、これは従前のとおりやっぱり労使の自主的な交渉というものが尊重されるべきだ。で、言葉の使い方によりますが、不当な介入をしたことがないと言われればそれまででしょうが、不当介入などということはあり得ない、これは非常に一般的な質問で恐縮ですが、それはそういうことで理解してよろしいですね。
賃金の改定の所要の財源について、財政局長、従前のとおり国が補てんをする。で、減収補てん債の配分に当たって人件費の削減などというものが条件にはならない、これはそう考えておいていいわけでしょう。
ちょっと済みません。文部大臣の時間の約束があるものですから、文部大臣にちょっと飛びますが、すでに予算委員会で問題にしたことではあるんです、わが党としては。文部省の管理局長が、従来超過負担があったのは事実だ、で、実態調査をやった結果、四十九年補正、五十年当初予算で解消措置をとったので現在は超過負担はないと考えている、こう答えられたものですから、その後わが党の小野委員の方から大臣に対して質問をして、大臣からの釈明がなされたといいますか、御答弁があったわけですね。 で、確認をしておきたいのは、実態調査に基づくものは埋め合わせたということであるということ。しかし、私たちには実態調査は明らかにされていないわけです。それどころか、ごく一部、
したがって、あくまでも現実的には超過負担部分というものは残っていると、その地域差はあるにしても、今後どっちみち大蔵、文部なり、関係各省とも実態調査なり協議の上に積み重ねられるものでしょうけれども、それらの解消のための努力はさらに続けられる、こういうふうに大臣答弁をとっておいてよろしいわけですね。
これはあともう時間もあれですから——他の大臣と違った大臣ですからね、文部大臣は。したがって、やっぱりそういう角度から、実態的には対象差の問題だとかあるいは数量差の問題であるとかというのは明確に残っていく問題です。どうぞこれは大蔵省の圧力に屈せられることのないように、大蔵大臣もう時間でちょっと先に立たれてしまったんですが、その辺のことは頭に置かれながら今後処理していただきたいということを、私はきょうは意見だけ述べておきたいと思います。 行政監理委員会がことし四月に提言として、「今後における行政改革の課題と方針」を出されました。補助金等の整理の指摘についてですね。これを受けて行政管理庁はどのような検討を行っていらっしゃいますか。
もうきょうは時間ありませんからあれですが、行政管理庁のこの実態調査ですね、その調査結果、調査対象補助金名及びその五十年度の評価金額、それから補助率、これを資料として提出してもらいたいと思うんです。よろしいですか。
いや、それだから責任持って答えのできる人を入れてくれと、こう言ってあったんだから、あなたは責任持って答えができるという人としてきょうここへ登場しているんで、したがって、いつごろできますか、いまの結果は。
というのはどういうことですか。作業はやっていないということですか。延々とかかるということですか。
ちょっと、それじゃもうあなたに対する質問やめますから、私まだ二時間ぐらい残っておりますから、その間に協議して、そしてここへもう一遍持ってきて答弁ください、いまのやつ。協議してきてください。そんなことにはならない、責任持って答弁ができる人を入れてくれと言ってあった、責任を持って答弁ができる人を入れた、こうなっているわけですから。行政管理庁長官とちょっと協議してきてください。 そこで、大蔵省は来年度の補助金整理についてどうお考えですか。
そこで、整理によって浮いた——浮いたという表現がいいのかどうか、浮いた財源は当然地方に還元をすべきだと考えているんですが、これは自治大臣、そうじゃないですか。
そうすると、逆の意味では、自治省のいまの提案は大蔵省よくおわかりになっておりますね。
私は、自治省の答弁もあり、大蔵省の答弁もありましたが、先ほど述べたように、やはり地方に還元すべきである、そういうことを強い意見として申し述べておきます。きょうは、ここの部分はそれだけにしておきます。 建設大臣お入りになりましたので、もう時間の約束がありますから、ちょっとこれから後、地方債の問題に入りますが、それを除きまして、まず自治省にお尋ねをいたしますが、日本レースという会社が滋賀県土地開発公社を訴えていますね。で、裁判になっています。これはどういう事情ですか。
建設大臣、この辺の事実関係御存じでしょうか。
日本レースが代金不払いで公社を訴えている瀬田西という土地がある。この登記簿の謄本によると、この土地の所有権は日本信和になっている。それにもかかわらず日本レースという会社が代金不払いで公社を訴えている。この間の事情というのは法務省どういうことなんです、これ。
この土地は、先ほども答弁がありましたように、私はいわゆる滋賀県の地方財政の非常に困窮した状態との関係で取り上げているのでありまして、昭和四十七年一月に、京都レースが西武鉄道から買った。そうしてその京都レースは、同じ年の三月に、戸田建設と、そうして一部を伊吹建設に売った。そうしてそれが同年九月に日本信和のものになっている。この日本信和——日本信和というのは、日本信託銀行の子会社です。そうしてそれがこの土地を買うに当たって上田茂男氏が、一年以内に開発ができない場合は買い戻しをするという念書を入れているということなんですね。しかるに、一年たっても保安林の解除等開発が進まない。そこで四十九年三月三十日付でこの伊吹建設に坪三万七千六百円で買っ
銀行局長お見えですか。
銀行局長を呼んでいるのに、あなた、かわりで間に合うの。
いや、大蔵大臣をお帰しするに当たって、三局長が残っておってもらいたいという約束になっておるのですよ。そんな勝手にかえて、私は一つも知らないよ、あなた。大蔵大臣を四十分間でお帰しするという前提に立って、ちゃんと局長をという約束になっているじゃないですか。 そして、あなたがいま言っているような形のことが通用すると思いますか。日本信託銀行というものが、明確に立会人として契約書、不動産売買・交換契約書に署名捺印をしているがゆえに、この価格について客観性なり、あるいは安定性なりというものを信じたわけですよ。ところが、全貌をいま私が申し上げたようなことのからくりがちゃんとあった。あなたの述べられていることは一向に答弁にならないでしょう。とに
何に解せない。