そうすると、ここの部分というのは、先ほどの局長答弁との兼ね合いでは、私の主張のように直すということはやっぱりむずかしいですか。
そうすると、ここの部分というのは、先ほどの局長答弁との兼ね合いでは、私の主張のように直すということはやっぱりむずかしいですか。
まあどなたの言葉か忘れたけれども、世界一精緻な日本の交付税制度と自負されているやつですから、そういう簡単にここの場の答弁だけで変わるとも思いませんけれども、私の述べている趣旨についてはおわかりになっていると思いますので、十分な検討を求めておきたいと思います。 地方交付税法第二条七号、単位費用の定義の中の括弧の部分なんですがね、括弧書きの意味をちょっと説明してもらいたいのです。
そうですから、この種別補正後の数値で除したものが単位費用であるということなんですがね、この種別補正が適用される単位費用について先ほどお聞きしましたが、種別ごとの単位当たりの費用を法定単位費用として用いることを検討されてもいいんじゃないですか。
昭和五十年度の単位費用で種別補正が適用される測定単位、その種別ごとの単位当たり費用を説明してください。
実はいまのところが問題なんですよ。いま言われる形だと、法案の審議というのは私はもうできないんだと思うんですよ。その辺が全然われわれわからずに地方交付税法というものを立法以来やってきたのかということに大変疑問を持つんです。 もうちょっと進んでみますと、段階補正の適用される測定単位については、人口段階ごとの単位費用が算出されますね、そして補正係数が求められる、こういうことになっている。たとえば、昭和四十九年度の地方交付税の警察費ですがね。これの単位費用を、「地方交付税制度解説」補正係数部分の五十一ページでずっと数字が出ています。一番下の欄、「警察官数段階別基準財政需要額および単位費用」、二万人、一万人、五千人、二千三百六十人、二千人
大臣、席外されていましたから、局長、いまの二つの質問なんですが、先ほどのあなたの答弁との兼ね合いで、実は私はここの部分で出ませんから、法案の審議は本当はできないと思うんです。できないと思うんですけれども、一歩譲ってさらに進めるという立場に立って質問するといたしまして、いまの石原さんの御答弁と局長の先ほどの御答弁との兼ね合いで、われわれが求めた資料としてはどこの部分まで出せますか。
何か、自治大臣、衆議院の本会議のいろいろ打ち合わせがあるらしくて、したがって大臣用の答弁はちょっとここずれますが、本当はここのところ大臣に聞いておってもらわなければいかぬところなんだけれども、まあ後で一遍十分あれしてもらえばいいと思います。 どうしても大臣に午前中もう一問だけしておきたいのは、特別交付税の問題です。特別交付税総額を算出する際に用いる法定率、つまり国税三税の六%について、三月十三日のこの委員会での私の質問、つまり長い間ルール分として固定化しているものは普通交付税分に組み入れて、そしてそれに応じて法定率を下げて、特交総額を少なくしていくべきではないかという私の質問に対して、大臣は、私の言うとおりだと、地方制度調査会や
実は非常に老婆心なのですが――いやもう一問、これで終わりにします、もう一問。老婆心なのですが、前町村自治大臣が、私とこれは予算委員会での約束があるのです。大体そのとき私は九六対四ぐらいが一段階として好ましいのではないか、そんなことを言ったら怒られるかもしれないけれども、そういうことまで申し述べて実は町村自治大臣に了解を与えられた。したがって、私は今度の地方交付税のこの論議に際しては当然それは盛り込まれるものであってという理解をしていたのだが、御存じのとおり、いま大臣が来年の地方交付税法案と約束をされるように、一年またずれるわけです。その理由をただしてみますと、これはもう仄聞したのですから本当であるかどうかわかりませんが、自治省の側は
種別補正やらあるいは段階補正が適用されるものについて、前の話に戻りますが、種別ごとの段階ごとの単位費用をつくって、これにいろいろな組み合わせがありましょうけれども、それを表のようなものに法定化をして、自治省令に譲る部分を少なくするということが私は考えられてもいいと思ったから、けさほど来こういう質問を展開してきたのです。もちろん法律的には、財政局長が述べられるように若干複雑になる部分が出る。しかし、つくり方によっては、実は自分の所属する地方団体の徴税費がなぜ隣の市町村よりも高いのかあるいは低いのかということが法律によってわかるのですね。そうしたことが問題意識を喚起するという利点が私はあると思う。そうした定型化、法律化といいますかね、そ
苫小牧、石巻、小山、伊勢、松阪、宇治、山口、八代、これはいずれも人口十万の都市でありますが、これらの都市について、昭和四十八年度分の地方交付税の測定単位ごとの基準財政需要額、収入額、それから地方交付税の決定額、測定単位数値について、補正前と補正後の数値及び四十八年度のそれら各団体の決算額並びにこれらの団体の決算と需要額の織り込み方とを比較して、地方交付税の需要額の算入の仕方が妥当だったと思われますかどうか、これ、自治省の昨日言いました分析と意見をお聞をいたしたいと思います。
ひとつちょっと違った角度での質問になりますが、ちょうど区切りですから、午前中の最後ですが、御存じのとおりもはや会期がありません。今国会で仮に、仮定の問題は答えられないと言えばそれまでですが、この法律案が不成立のまま国会が閉会になった場合ですね。何か最近、財政局長はある団体の役員に、交付税法が通らなくても別に差し支えが――この国会での話でしょうが、通らなくても差し支えがないんだと言われた。私も交付税法を読み返してみたら、なるほどこの国会で交付税通らなくても差し支えがないと読める地方交付税法第十二条第四項があるわけです。財政局長が通らなくても別に差し支えがないんだと言われたのは、翻って考えてみますと、地方交付税法第十二条四項の規定を適用
覚えている……。
午後から法制局長官が見えるから、その後の方がいいかもしれませんが、これはしかしここで一応区切りをつけますか。いま言われたように、私の午後の質問で社会福祉の単位費用問題に入りますが、その単位費用の変更を前提にして十二条四項問題が起こるわけですよね。それは国会開会中に単位費用の変更というものは、この委員会、与党の皆さんを含んで全体に御理解がいただけるという形になって変更が余儀なくされ、しかしそのためには計算が自治省の側としてはかかる。ところが七月四日会期が来ましたという場合には、本法を適用にならなかったら自治省困らないですか、困らぬですか。いわゆる八月三十一日までに国会があって、という形でもってでき上がっていきゃいいですか。
答弁者側の関係もありまして、ちょっと、単位費用問題に入る前に公営競技の問題について質問を移したいと思います。 公営競技、つまり公営ギャンブルについて私は五、六年前本地方行政委員会で相当詳しく質疑をいたしました。政府がギャンブルにおける反社会的意義というものについて十分な認識を持っていないこと、政府の政策はギャンブルの日常化を推進するものであること、ギャンブル収入に依存しなかったならばやっていけないような地方財政の貧困の改善について政府の意欲が欠けていること、ギャンブル収益の現在の配分のやり方及びそれを含む地方財政構造というのは、ギャンブル依存自治体と脱ギャンブル自治体との財政に著しい不均衡をもたらしていること、などの点の指摘を当
制度改正という面では……。
それじゃ指定の問題で伺いますがね。施行者団体の指定の方法、これは競馬、競輪、競艇、競走自動車、それぞれによって異なるのでありますけれども、問題なのは主として競輪であります。 競輪については、現在指定を受けている団体は、府県が十、それから市町村、これには組合指定の構成団体も含まれますが、市町村が二百五十七件、二百五十七団体ではないかと思いますが、そこで、それらのうち、昭和三十年までに第一回の指定を受けた市町村の数、それから昭和三十一年から昭和三十五年までに指定を受けた団体の数、それぞれ幾らありますか。
委員長、これは質問通告してあるんですからね、こんなの大変なことじゃない。たとえば、昭和四十八年度の自治省資料、これは私のものが正確かどうか、述べますがね、二十年代、主として昭和二十五年から二十七年ぐらいの間の指定のものですが、これが百二十二。いいですか。昭和三十年代前半のものですね、これが六十一。これが合計百八十三ですね。それから全部で二百五十七自治体のうち百八十三なんですから、実は七一・二%がいまから二十五年ないし十五年前の指定にかかるものである、それはいいですか。
後、聞こえない。
じゃ、いまから聞いていったら全部答えられない、きょうは。ギャンブルについてやると言ってあるんだから、ちゃんとあんたこれぐらい……。しかも、私どもはギャンブル修正案を出すとかとこの間ちゃんと言ってあるわけでしょう。
それじゃ伺いますがね。競輪について指定団体のうち、指定期限、つまり終期のない市町村の数は幾らありますか。