もう一遍。二百五十七のうち……。
もう一遍。二百五十七のうち……。
百五十二がついていない……。
本当かね、これ。間違いない、これ。何年で調べたの。
私のやつは四十八年度自治省調べ。四十八年度の決算によりますと、全国の市町村の財政力指数は、三〇%未満のものが六二・七%、三〇%から五〇%未満のものが二一・四%、五〇%以上一〇〇%未満のものが一四・二%、一〇〇%以上、つまり交付税の不交付団体ですね、これは一・七%ですね。これは「地方財政の状況」百七十九ページにあるんだから間違いないですよ、これは。 そこで聞きたいのは、競輪施行者団体の財政力指数を、いま述べたような段階別に区分するわけですね。そうすると、どういうふうな形になりますか。
総理、限られた時間ですから、私も少し意見を述べまして、そして返答を二つ、三つの問題でいただきます。 四月二十一日に総理は、第三次全国総合開発計画の審議をめぐる国土総合開発審議会の席であいさつをされて、その中で、安定と公正を重視した路線に立って人間生活重視の観点から既定の計画を再検討する必要があると述べられて、そして三全総づくりの意義を強調されました。国民生活と直結した開発計画づくり、それから二十一世紀に受け継ぐ文化創造の基礎固め、それからエネルギー、食糧問題などの国際的動向への配慮、地方公共団体の役割りの重視などが報道されました。地方公共団体の役割りの重視がありましたので、特に私はお目にかかる機会があるとわかっていましたから、い
そうすると、いまの部分で、ちょっと端的に、一本もかけない……。
もう時間がないんで、もっと突っ込んだ論議をしたいんですが、残念ですが、承っておきます。 そこで、去る三月十一日、参議院予算委員会で、この国会にその地方事務官廃止について法律を出されるわけですかという私の問いに対して、そういうつもりで準備を進めますと言われました、三木総理。この総理の答弁をされた後、まあ昼に休憩時間に入りました。で、総理は昼食を食べられたかどうかわかりませんが、田中厚生大臣は昼食を召し上がる時間がないぐらいの状態になったと厚生大臣から聞きました。あなたのところに、そのとき尋ねて行った橋本龍太郎、高田浩運両氏の強い陳情というのは、一体何だったんですか。
まあ地方制度調査会で、総理食言になりますよということを申し上げて、場所が違うから食言問題はそれ以上私は追及しないと言って総理と別れたんですが、実は私は総理に、いま大変端的に自由民主党のこの厚生部会の責任者である御両者の名前を挙げましたが、この両氏から、地方事務官を廃止すると定員法を動かさなかったら大変ですよということを総理はおどかされましたですね。そこで総理は初めて気づかれて、こういう他に重要法案があるのに総理としては今国会地方事務官制度の廃止に消極的になられたというふうに私は理解するんですよ。ところが、総理ね、いまうなずかれましたけれども、この言い方はうそなんですよ。うそです。定員法を動かさなきゃならぬという言い方はうそで、そのう
最後にいたしますが、もうここへ来てお出しなさいと言ったところであれでしょうが、いまのお言葉は、早いというのは、次国会に向かっては趣旨に基づいてやりますと、こういうふうに理解をしておきたいんですが、これはお隣の自治大臣は、自民党の国対委員長をされていたときにこの決議ができているんで、自治大臣が一番よくわかっているわけですから。困難な党内事情がわかりながら、あの衆議院、参議院における決議を上げるに当たっては国対委員長は了としていたわけです。その人が幸いにして自治大臣。行管庁長官としては、何遍も申し上げますが、福田さんは、私の行管庁長官時代にと言われた、約束された問題、三木総理また予算委員会で私に約束された問題、こんな実力者がそろって約束
前段の――総理、しつこいようですが、次国会という理解を一応しておいてよろしいわけですね。
いや、むずかしくないですよ、私が言ったように。
どうもありがとうございました。 法務大臣がお見えになりましたからそちらに入りますんで、さっきの関係で準備をされるやつがあるでしょうから。 なお申し上げておきます、われわれ討論している間に少し、もしあれするといけませんから。 一つは、競馬、競輪、競輪と競艇ですね、あるいは競馬、競輪、競艇三種目、そういうものを一緒に施行している団体の数などというものも少し論議の対象にいたします。数の面では大体そういうところ。あとは大体財政局がつくっているあれさえ持ってさておいてもらえばちゃんとできるように、きのうそう言ってあるわけですから。あと、納付金の取り扱いの問題の論議に入るところですね。そういうところはみんなおわかりですから、その辺だ
実は、この統一見解を聞いて、法務大臣、びっくりしているのです。私どもの方は。これは恐らく上の方で協議して決まったものだから、自治省の担当者としては大変不満で、こんな解釈しておって恥ずかしいとお思いになっているでしょう。うつむいたまま顔も上がらぬ状態だと、こう思うのですが、非常に気の毒なことだと思うのです。私は自治省の代弁をしようなんていうつもりで言うのじゃありませんが、自治大臣、それでは統一見解についてお聞きをいたしますが、統一見解の一の表現はどういう意味でしょうか。「監獄法第一条第三項の規定の解釈としては」――「解釈としては」というのは一体どういう意味ですか。
「官署」とは何ですか、「警察官署」。
法務大臣、法律学者ですから、いまのでいいですか、これ。
ここはもう少し後で討論します。もう一つだけ聞いておかないと……。 「国から都道府県警察に委任された事務と解されるので」というのはどういう意味ですか。これは機関委任だ、あるいは団体委任だ、そんなことですか。
表現によって委任されている……。
ちょっと、答えている人も、本人が腹からそう思っていないから答えにくいだろうと思うのですが、これ、本当にどこかで決めた、有権的解釈した張本人の方からちょっと答弁してくれませんか。気の毒ですよ、それは。――法制局長官は……。
論理はこういうことなんですね。私が問題提起をした、したがって、ばらばらの答弁になった。何とか現在の法体系の中に強いて組み込まなければならぬ、強いて組み込むためにはという前提を置いてこの統一見解と、こういうことになったわけです。その強いて組み込むところ大変な無理があるんで、これは学者を前に置いてわれわれがしゃべるのはあれですがね、法務大臣、片一方は明治にできている法律なんですよ。片一方は地方自治法というものができた。地方自治法ができたときに当然やっておかなければならないことをやり切っていなかったわけですよ。やり切っていなくて問題なんですから、ここでやっぱり、誤りなんですから、政府はこれは改めますと言った方がぼくは早いと思うんですがね。
それじゃ法制局を待ちますか。