法制局長官とそっちの方で討論してもらっているやつを私の方が聞いておった方が、実はこの問題は物わかりいいんじゃないかと思うぐらいですがね、われわれが質問するよりも。しかし、統一見解が出ましたから。代用監獄制度についての統一見解。で、その統一見解の中でいま論議をしているのは、統一見解の一はこういうふうになっているんです。「代用監獄業務は、監獄法第一条第三項の規定の解釈としては国から都道府県警察に委任された事務と解されるので、地方財政法第十二条の規定は適用されないものである」。で、この統一見解一の表現で、「監獄法第一条第三項の規定の解釈としては」というのはどういう意味ですかということが一つと、それから「国から都道府県警察に委任された事務と
