時間をとってもあれですから、そこの部分はそれであれですが、ただ規定の仕方というのはまだ意見がありますから、若干この質問を続けさせてもらいますが、統一見解の二の、国と地方公共団体相互の利害に関係があるのか、あるいはもっぱら国の利害に関係があるのか、断定できないというんですね。そんな状態が許されるんですかね、統一見解。
時間をとってもあれですから、そこの部分はそれであれですが、ただ規定の仕方というのはまだ意見がありますから、若干この質問を続けさせてもらいますが、統一見解の二の、国と地方公共団体相互の利害に関係があるのか、あるいはもっぱら国の利害に関係があるのか、断定できないというんですね。そんな状態が許されるんですかね、統一見解。
それは国家行政組織法二条との関係はどうなりますか。
三の「代用監獄業務」ですね、この代用監獄業務というのは何ですか。そんな業務は法律のどこかで規定されておりますか。
きょうの法制局長官というのは、「つもり」というのが非常に多過ぎて困るのですがね。私の質問しているのは、そんな業務は法律のどこに規定されているのですか。
「国が負担すべき費用」というのはどういう性質のものですか。そして「今後関係省庁において検討される」関係省庁の検討事項、その方向性ですね、何をどういうふうに予想しているんですか。
ちょっと話題を変えますが、全国の留置場の数というのは幾つあるんですか。これは法制局長官じゃありませんが、その収容人員、それから留置場はすべて代用監獄として使用されていますか。看守に当たる巡査の人数、それから全国の拘置所の数、その収容人員、それから留置場と拘置所の使用率はどれくらいか。起訴前と後とに分けると双方でどうなっていますか。これは三日のときの質問通告、全部してあるんですけども。
留置場と拘置所の収容率。
代用監獄にかかわる人件費、それから留置場の使用料、これは全国で幾らになりますか。これ、戦後の大体数字わかりますか。これも前のときに質問通告してありますがね。
留置場の使用料は。
いま自治大臣から提案があって、それはそれでいいと思うんですよ、その部分はそれでいいと思う。 私はそれとの関係で、これは本当は超過負担なんて地方が余分なものを、持つべき義理合いでないものを持っているわけですから、それだから法務大臣、いやこれからもう全額持ちます、その趣旨に合わせてちゃんと法律改正しますと言うのなら、話は別です。
じゃ、非常にこう先に理解が行っちゃったからあれですけれども、二、三ぼくも集約的にこの問題で言うことを言っておきますから。 どうしても、先ほど来申し上げてまいりました、くどいようですが、昨日、政府統一見解を自省治の石原財政課長と警察庁の上野捜査第一課理事官が来られて説明を受けました。しかし、これが前回のこの委員会における政府側答弁をすべて覆すものであって、実は驚いたんです。その論議のいきさつについては先ほど来やったところですから、それ以上触れません。ただ、言っておきたいのは、監獄法一条三項にいう代用監獄というのは、国の監獄が広がっていって、そうして留置場の一部が代用されるようになった。つまり国の施設として使われているのだから国が費
いま自治大臣に席を外してもらいますので、法務大臣もうこの一問であれですから。 ちょっとこの認識ね、いま行刑と言われたから、なるほどと、こう思う。監獄というのは司法に属する仕事じゃないですか。
さっき法務大臣の答弁がありましたけれども、ちょっと引っかかるのは、裁判所が認めて検事が勾留する、つまり司法の手続きにより、司法の意思によってということになるわけでしょう。そうして監獄、監獄法。それで三権分立等のことを考えたのですが、いけないですかね。
あとはどうぞ。 ちょっと続けますがね、代用監獄には起訴後の人も拘禁をされるわけですね。また、一カ月以内なら懲役、禁錮の刑も執行してもよいわけですね。そうすると、これは行刑であり司法である。これはいまのところは大臣がそういうふうに答弁されたと理解していいのかな。いいんでしょう、これ、そういうことで。
私はここに矯正局参事官朝倉京一さん、七〇年三月の「法律のひろば」というのを持っているんですがね、この人の説ですよ。これはさっきから私が言っていることはこの人の説です。「その設備はどこまでも留置場の設備であり、その職員は留置場の警察職員である。組織的に警察の組織であることはいうまでもないのである。しかし、作用的には、監獄の作用そのものである。」そして若干の言葉が続いていって、「また行刑であることにおいては、監獄で行なわれるそれと異なるところはないのである。」これはこういうことですかな。
この統一見解の説明によりますと、明治以来代用監獄として使っているのだから、国の施設として人的、物的に総体として留置施設を充てる、そういう意味に解さないと説明がつかない、「解さないと説明がつかない」ときのう言われたのですけれども、さっきも言ったように全く無理して説明しようとしているからそうなるんですが、法律と現状とは違う、いわゆる矛盾しているということでしょう。いまの法律は、この統一見解の考え方とは別の規定になっている。「監獄二代用スルコトヲ得」というのは、まさに代用措置であって、前回の委員会で法務省と確認をした、これは米田総務課長が述べられましたが、現実には代用でなく、恒常的、包括的に使用されているのが現状です。だれが考えたってこれ
ちょっと自治省に聞きますが、この機関委任が明確でなけりゃならぬと思うのですがね、いいですか、それは。
最後のところ、何ですか。
法制局長官、いいですか、いまの答弁。
きのう人件費について警察法の三十七条が該当するという、そういう説明があったんです。都道府県に要する経費は都道府県が支弁するとなっているわけですね。先ほども述べましたが、司法手続と司法の実体を持つものが、これは都道府県の仕事であるはずがない。もしそうであったならば、地方自治法の二条十項の一「司法に関する事務」とは何を指しているのかということになる。地方財政法十二条二項の五「司法及び行刑」とは何を指しているのかということになる。そうした規定というのは意味をなさないと思うのですが、それはそれでいいでしょうね。これから法律を整備されていくための――全部任せっきりじゃ、また違ったものが出てきたのじゃたまったものじゃないから。