先ほどもちょっと論議しましたが、地方財政法のどの個条にも位置づけることができない。それはつまり違法だということですね。これは。
先ほどもちょっと論議しましたが、地方財政法のどの個条にも位置づけることができない。それはつまり違法だということですね。これは。
自治大臣はまあ非常に政治家だものだから、金の問題を解決すればこれは終わるという認識で、その一面を委員長の方も強調されましたけれども、もちろんその一面はあるんですけれども、こんな統一見解が出てきたものだから、ちょっとくどいようですが、心配でやっているので、自治省がもっと少し法制局長官に物を言って、こんな統一見解が出るような形でないような形のことにしないと――今度法をいじるときに、そういう立場というものも堅持してもらわなければならぬと思うんですよ。 で、行政組織上ばかりでなくて、私は本質的な人権擁護の面からも実は代用監獄制度というのは問題があって、憲法の精神に沿わないんじゃないかと長官、私は考えるんですよ。これはすでに衆議院の法務委
さらにちょっとつけ加えますと、どうも被疑者、被告人、受刑者の人権が日に日に奪われているのではないかという疑いを禁じ得ません。特に未決拘禁について、代用監獄制度を含めて反省をしなければならぬと思うんですがね。法務省から、どうも私は憲法違反じゃないかと思われる通達が出ている。これは現在も生きている通達でしょう。「昭和二三年一一月二七日法務行政長官通牒矯総甲第一五七六号」、これは「刑務所に於ては、収容者特に未決拘禁者に対しては、一般国民に対すると同様に、その基本的人権を十分尊重しなければならないのであるが、現在各所とも甚だしい拘禁過剰の状態であるのみならず、右翼、左翼又はその他の特殊勢力ある者に於いては、背後にある」云々と、こうなっていま
そうすると、いまの答弁は、これは廃止をされているものだと理解をしていた、しかし、もし残っているとするならば早急に調査をして、そうして善処をすると。この善処というのは、当然いまの趣旨で言えば廃止をされるということですね。
もうそういう結論的な答弁がありましたから、さらに多くのことを申しません。法務省が憲法に違反する通達を出して、三十年近くも刑務所、拘置所の運営に当たってきているというのはきわめて問題でありますから、これはいまの答弁どおりに処理をしてもらって、そうして次回の委員会に報告をしていただきたいと思います。よろしいですか。
時間があれですから、こっちの方は後日のときの機会に譲ろうと思います。 参考人の方、待たせて非常に恐縮でしたが、そこへちょっと、本当は公営企業をもう少し続けて、ギャンブルについて一点提案をしてからの方がいいんですけれども、そちらの方から入ります。 まず一つは、厩務員の問題であります。この厩務員の全国平均賃金、これを基本給について述べてもらいたい。その場合、最高が幾らで最低は幾らであるか。それから定年が幾つであるか。それから現在の勤続年限は最高、最低、平均はどういうことになっておるか。
中央競馬会の方でおわかりになりますかね、いまの。
いまお話がありましたように、平均賃金大体二十六万円ぐらいで、それで進上金が特殊に入る厩務員の人は別ですが、一般的にならしてみると、大変な人権問題ではないかと思われるぐらいの低賃金に置かれている人たちがいるわけですね。中央競馬会は、厩務員との関係をあるいは労使の関係としてはないと主張されるかもしれませんけれども、調教師会が使用者だと一応暫定的に決められているようですが、実質的にはこの調教師会というのは支払い能力がない。そこで、善処のためにこれは努力をされるべき必要があろうと、こう思うのですが、どういうようにお考えになっていますか。
私、この問題調べていて初めて知ったのですが、いま参考人はいろいろ言われていますが、これらの方々のいわゆる呼称は統一されたんでしょう。
これはしかし、あなたは中央競馬会だから呼び方は勝手だと言われればそれまでだけれども、調教師会との間におけるところの団体交渉を通じて、べつ視感を与えるような呼称はやめましょう、 〔委員長退席、理事安田隆明君着席〕 これからの呼称としては、厩舎に勤めるところの人という形での厩務員という呼び方に統一をされたのじゃないんですか。
昭和四十九年二月十七日から、これは先ほど私は調教師会と言ったが誤りで、中央競馬会もこれを認めて厩務員とした、こう言われているのは間違いですか。
大体私が言っていることに間違いないはずです。四十九年二月十七日からそういうふうに呼称を改めた、これは競馬会も認めた、そういうことになっているようでありますが、ともあれ、その厩務員の人たちを雇い入れる、あるいは解雇をする、そういう場合の手続というのはどういうことになりますか。
競馬の施行規定の四十二条によりますと、いま言われた制度があって、そういうものを経過をしてでしょうが、競馬の場長またはトレーニングセンター場長に届け出て、その承認を受けなければならないんですね。これは生きているんでしょう、雇い入れる場合。
そうしますと、私は、中央競馬会に所属をされるところのこれらの方々に届け出て、そして厩務員が雇い入れられる、こういうことになるわけですから、中央競馬会自身がもっと諸般の労働条件について責任を負うべきである。そこでいわゆる労働基準法に照らして、賃金台帳に始まって諸要件というものは、この職場は満たされていますか。
これはたとえば病気をして動けなくなると解雇をするとか、あるいは一年三百六十五日休日がないとか、あるいは昇給、退職金制度がないとか、あるいは労災、失保、健保、厚生年金の保険に加入せしめないとか、作業の拘束時間というのが午前三時から午後八時までであるとか、労働協約を締結をしても守らないとか、これはもうたくさんの問題が実は起きています。一遍この辺を総洗い、点検をしていただいて、同時にあなた方が出した、当分調教師が雇用者であるという、これをもう少し抜本的、雇用の主の方を明確にすることが必要だと思うんです。中央競馬会なら中央競馬会ともっと厩務員の職員の団体が接触ができるような、そういう筋道を側面的に立ててやる必要がある。私はそれぐらい、いま言
参考人が述べられたようにきれいごとであったならば、私のところに訴えが来るわけがないのでありまして、現実に訴えてこられている方々がいる限りにおいて、この事実は存在をするわけです。もっとちょっとつけ加えれば、拘束時間が十五時間ぐらいになっていて、就業規則が全くごまかしであることは間違いないです。この就業規則はどなたの手によっておつくりになったかということも私は知っています。しかしいま、労働省との関係においてそんなことを言おうとは思いません。しかも超勤手当はない。夜八時を過ぎれば五百円でぷっつりです。あるいはローカル競馬の場合、旅費で片づけていて素知らぬ顔です。超勤も、深夜も計算されません。馬が病気になる、一生懸命にその馬の病気になったの
参考人は結構です。 運輸省、ちょっと労働省の方の答弁との関係がありますから一緒にやってしまいますが、タクシーの深夜、早朝などの営業について、どういう考え方を持っていらっしゃいますかが一つ。それからタクシー運転手の勤務体制は普通どういうふうになっていますか。特に大都市部だけで結構です。
普通、朝たとえば八時に出庫する人について、夜二時に入庫しますね。つまり十八時間拘束といいますか、うち二時間は仮眠休憩することになっておりますから十六時間実働、この勤務体制について労働省はどういう見解をお持ちですか。
いまのこと、運輸省は認められますか。
それで、主としてこれは神戸の中突堤で起こる問題のようですが、私もそこで船から朝早く起きて大変ひどい目に遭ったことがありますけれども、予定の迎えが来てなくて、したがっていろいろなことがありました。私だけでなくて、与党の四国の議員の衆議院の諸君でも大変あるようでありますが、その辺のことが頭に入ってのことでしょうが、ことしの四月十五日付で大阪陸運局から「一般乗用旅客自動車運送事業の適正な運営について」という通達が出ております。この中で4として、「地域の需要に合致した事業計画を定め、利用者の利便を図ること。なお、特に、深夜、早朝におけるタクシーの需要に対応した、一定の輸送力を提供し得るよう対策を講ずること。」と書かれています。これは存在しま