そこで、全く善意だと思うんですよ。思うんだけれども、そこの部分は善意だとしても、たとえば利用者のサービスの充実を図ることということが念頭にあるにしても、就業規則は、これは労使間できめるべきことでありますね。また就業規則に第三者が干渉したり、あるいは就業規則の変更を第三者が要求する、こういうことは、これは違法ですよ、労働基準法の九十二条にある場合を除いては。労働省、そうでしょう。
そこで、全く善意だと思うんですよ。思うんだけれども、そこの部分は善意だとしても、たとえば利用者のサービスの充実を図ることということが念頭にあるにしても、就業規則は、これは労使間できめるべきことでありますね。また就業規則に第三者が干渉したり、あるいは就業規則の変更を第三者が要求する、こういうことは、これは違法ですよ、労働基準法の九十二条にある場合を除いては。労働省、そうでしょう。
労働省、のんきなことを言っていらっしゃるけれども、大阪陸運局は四月十九日に「港湾等における旅客輸送対策要綱」という内規をつくっておりますよ。その2の(1)にこうありますよ。「深夜、早朝時における一定の輸送力を確保するため、就業規則等の一部改正を指導する。」――就業規則等の一部改正を指導すると書いてありますよ。
そうだから、さっきの前提がありまして、発想が善意であろうがどうあろうが、労働基準法との関係において、就業規則等の一部改正を指導するということは、たとえば中突堤なら中突堤の需要に応ずるところのもので早朝の勤務なりそういうものを強要する、そういう意味を含んでこれは指導しているのですよね。受ける業者組合の方は、それは何と言ったって陸運局の通達ですから、戦々恐々として受ける。労使間の摩擦は高ずる。こんな状態で、結果的には何にもいい結果は出ないですよ。この辺やっぱり善処される必要がありますね。
お調べになるということですから、お調べになった結果ということになりますが、私はこの指導というのはとにかく違法である。そうすると、当然責任の所在が明らかにならなきゃならぬ、どこでやったかということ。これはどうしてもやっぱりぼくは役人的な感覚だと思うんです。民間の会社を思うとおりに動かせるという感覚、それとの対応において同人格の労働者とその組織があるという感覚、これがやっぱり欠けているからこういうことが起こると思うんです。したがって厳正な責任の所在とその処分を含んで、こういうことが以後ないように注意してもらいたいと思うんですが、運輸省いいですか。
五十年四月十九日付け大阪陸運局、港湾等における旅客、輸送対策要綱、ここで就業規則部分に触れているわけですから。労働省、結果については委員会に報告してもらいます。いいですか。
それじゃ、ギャンブルに入ります。さっきの競輪施行者団体の財政力指数について答弁いただきたい。
地方交付税では人口急増団体について人口急増補正、つまり数値の代置や、あるいは投資の割り増しというわけで補正を行っていますね。これらの補正の対象となっている団体の総数をお答え願いたいのと、競輪の施行団体の中にこういうような補正の対象団体がどのくらいあるんですか。
至急というのは、いまやっているんですか――。 それじゃ、先ほど申しました公営ギャンブルをやっている団体の中に、一団体で二種目以上の公営競技を行っているというのもあります。競馬と競輪、競輪と競艇、あるいは競馬、競輪、競艇など三種目のギャンブルを施行している団体、その状況を御説明願いたい。
自転車競技法では、その立法目的の中で、地方財政の健全化を図り云々と規定をしています。小型自動車競走法にも同じ文言があります。そして人口、財政を勘案をして自治大臣が指定した場合に当該市町村が公営ギャンブルを施行することを許される、つまり違法性を阻却されるということにいまなっているわけですね。いままでの質問に対する答弁を聞いたんですが、どうも私は、まじめに法律の執行に当たっているというふうにはどうしても考えられないのであります。数年前にギャンブル問題を委員会でやり合ったときと何にも変わらぬという感じがして仕方がありません。つまり、競輪の施行が特定団体の既得権化して、財政的に他の団体に比べて必ずしも劣ると思われないものが、非常に長い間ギャ
答弁まことにそうなんだけれども、実際にあなた、過去をこう振り返ってみると、あなたが言われるような形になっていないでしょう。財政局長、この辺で一遍総まくり、自己批判が必要じゃないですか。
昭和四十五年の四月十四日に、六十三国会のこの委員会で指定基準の明確化についてぼくは質問をしたわけです。そしたら検討することを約束された。その後全く行政面に生かされていないのは、これはだれの責任ですか。
何かこの辺になるといつもの財政局長らしくないじゃないですか、答弁が。 指定期限のない施行者についても、実は私は指定の取り消しを行い得ると考えるのですが、これはそういうことになりませんか。現行法上できるでしょう。
だから、現行法だってできるんですから、もっとこの辺財政局長、余り低姿勢にならずに、どしどし思ったことをやってみたらどうですか。
一歩一歩前進してないものだから、約六年間全然進んでないというかっこうじゃないか。競馬法は法律改正をして指定がえを行った。法律改正すれば問題ないわけですか、これは。
昭和五十一年の三月三十一日に指・定期限の来る団体が多いですね。これは幾つぐらいですか。
指定期限のないものを含めて、いままでのようなずるずると指定を継続するという、そういう態度ではなくて、明確な指定基準を設定して、そしてそれに基づいて真に必要なものについて指定がえを行うべきだ、これは私の説は間違っていないんじゃないですかね。
検討ばかりになっちゃうけれども。 この公営競技の売り上げ金の公営企業金融公庫に対する納付金制度ですね、これについては地方財政法の三十二条の二の規定に基づくわけですが、同法の政令附則十七条の二の三項、これが三月二十二日に改正され、結局昭和五十年度は、従来どおりの政令で定める率のまま千分の五を継続することに決定されましたね。いままでの納付金の額は四十五年度が五十四億円、四十六年度が七十一億円、四十七年度が八十二億円、四十八年度が百十四億円、四十九年度見込み約百三十億円、この累計で四百五十一億円ぐらいなんです。これは当時、長野財政局長が説明をした見込みと大体一致していますよ。 この制度は、昭和四十五年度から十年間の暫定措置というこ
すべきであるはわかったのですが、自信おありですか、これは。
納付金が非常に私は少な過ぎると思うのです。私はギャンブル廃止論者でありますから、したがって、実はこういう制度が地方財政の仕組みの中に根をおろし続けることを必ずしも好ましいとは思っていません。しかし、ギャンブルの全廃が現実にはむずかしいわけですから、やはり収益の均てん化の措置を推進させる、そういうことが必要悪として認めざるを得ないでしょう。そうした立場から考えてみまして、たとえば四十七年度の決算で、ギャンブル団体の収益金が二千二十四億二千六百万円あったんですよ。ところが、納付金は八十二億三千六百万円、いかにも少な過ぎると思うのです。この辺は、大臣帰しちゃって予定の時間に見えないものだからあれですけれども、もう衆議院の本会議に入っている
少し与党の人のいないところでやりましょうか。答弁がしにくいようですけれども、しかし、私たちの意のあるところを十分与党の皆さんにも考えてもらいたいと思いますので、もう少し続けますがね。 特別交付税の額を決定するに当たって、ギャンブル収入が基準財政需要額に比して多額であると認められる、そういう額は控除することにいまなっていますね。多額であると認める基準、四十九年度の特別交付税に際して多額と認めて控除した額、これを示してもらいたいのですがね。