それじゃ法制局を待ちますか。
それじゃ法制局を待ちますか。
法制局長官とそっちの方で討論してもらっているやつを私の方が聞いておった方が、実はこの問題は物わかりいいんじゃないかと思うぐらいですがね、われわれが質問するよりも。しかし、統一見解が出ましたから。代用監獄制度についての統一見解。で、その統一見解の中でいま論議をしているのは、統一見解の一はこういうふうになっているんです。「代用監獄業務は、監獄法第一条第三項の規定の解釈としては国から都道府県警察に委任された事務と解されるので、地方財政法第十二条の規定は適用されないものである」。で、この統一見解一の表現で、「監獄法第一条第三項の規定の解釈としては」というのはどういう意味ですかということが一つと、それから「国から都道府県警察に委任された事務と
そうすると、先ほど私が申し上げたんですがね。こういう問題が提起をされてきて、そして各省間の意見がばらばらであって、どうにもならぬと。この統一見解が出るのに、御存じのとおり、これ三日の話ですからね、約三週間かかってこの統一見解が非常に無理してまとめられてきて、現在の法体系に強いて位置づければこうなりますという形のまあ統一見解になっているわけですね。私は、その強いて位置づけることに実は間違いがあると思う。で、監獄法のときに、たとえば監獄法のこの一条三項でもってこれは機関委任事務なんだと言われてみたところで、当時は全体が国家警察でございますから、そうすると、いまの警察制度ができるとき、あるいは自治法ができたとき、こういうときに当然ここの監
言われているように、大変無理に見解を出されたものだから非常に無理なんですよね。あのぐらいさえている法制局長官だって大体これぐらいの答弁で、大変苦しいわけでしょう。まあ気の毒だと思うんですけれどもね。そんなこと言われたって、たとえば「警察官署」、それじゃ何ですか、「警察官署」。さっきちょっと答弁もらいましたが……。
いえ、私、法令用語が古くても、まあそうですがね。その「官署」は、いま言われると警察署と読みかえるわけですか。あるいは署長と読みかえるわけですか。
そうすると、署、警察本部、そこに委任をしてあるわけですか。そんな委任があるんですか。
どこの法律で書いてありますか。
この規定ができたときには、委任行為というのは、法制局長官、ないんですよ、それは。そんな、幾ら何でも、大変敬愛するあなたですが、きょうはとてもだめだ、そんなのは。それはだめですよ。
解すると言われても、どこかに解することが書いてなけりゃ、とてもいかぬでしょう。この法律ができたときと違うわけですから。そうすれば、その監獄法について、今日の制度、あるいは自治法ができたときにはこうだということがなけりゃなりません。たとえば、他の機関委任事務があるように、自治法の別表の中にあるとかなんとかというようなことなら話は別ですよ。別表の中にもない。
解釈根拠がないんですよ。いま保健所のことを言われても、保健所の所長あるいは社会福祉事務所の所長、直接委任する、ちゃんとやはりそれぞれ裏づけがありますよ。この部分はあなたの解釈だけなんですね。あなた方の解釈。行政官庁はそんな解釈をしていなかったんだ、とにかくこの問題が出るまでは。
これ、憲法学者どうですか。幾ら何でも無理ですよ。考えていらっしゃったことは自由だと言えばそれまでだけれども。
そこで、現行法的にはやっぱり誤りなんだということが明確でないとね、無理やりに解釈をされてこじつけられたんじゃ……。
少し進めますがね、それじゃ。何も故意にとめてるわけじゃないんですけれども。「地方財政法第十二条の規定は適用されない」と書いていますね。それじゃ何が適用されるのですか。
こういう重要な問題ですね、いわゆる包括的、恒常的に地方公共団体は施設、人員を使っている、そういう問題なんですよ。そういう問題に関して、地方財政法に適用条文がないというのは、それじゃ翻るとどういうことになりますか。――これはそっちですか。どっちですか。
それはまた大変重要なことになってきたな。九条から十条の三のいずれかに該当する事務なんですか、自治省の財政局長。――端的に私の質問にだけ答えてくださいね。
そうすると、具体的にそのどれですか。十条のどこですか。
九条に入るけれども――後の方は何ですって。
そんなことできるんですか。これはしかし、法制局長官らしからざる答弁なんだけれども、そんなことできますか、九条。自治大臣、これはできますか。
いま言われた答弁というのはこの前の答弁ね、訂正前の答弁。いや、私はそうだろうと思うんです。それはちょっと速記録に残しておきましょう。 いま言われたとおり、自治大臣、訂正前の答弁が私はやっぱり正しいんだと思うのですよ。大変無理をされています。いま非常に権威のある法制、局長官さえ、これぐらいのことしか言えない。非常に無理をされているわけです。いまの九条なんということになりますと、いままで地方行政委員会は長年にわたって何をやってきたかさっぱりわからないです。これは自治体の首長経験者、たくさんいらっしゃるんですからね。
ピリオドを打つわけにはちょっといかないんです。