きょうの統一見解の前提で、私はその見解を了としませんでしたけれども、統一見解を説明するに当たっての適用項目は十条の四だったのですよ。ところが、ここへきたらいま九条になったのですよ。統一見解というのはこんなものなんですよ。自治大臣の趣旨の問題はわかっていますから、それは触れませんがね。これでぼくに論議を進めさせようとしても大変無理でありましてね、その意味においては政府の統一見解というのはやっぱりなっていないわけです。そこが非常に疑点でありますので、説明が違うわけです。私はこういうことが起こり得ると思って、実はきのう口頭だったけれども、夜になってからこの文書を求めたのです。そのことも申し上げておきます。そして、いま法制局長官から答弁があ
