きのう人件費について警察法の三十七条が該当するという、そういう説明があったんです。都道府県に要する経費は都道府県が支弁するとなっているわけですね。先ほども述べましたが、司法手続と司法の実体を持つものが、これは都道府県の仕事であるはずがない。もしそうであったならば、地方自治法の二条十項の一「司法に関する事務」とは何を指しているのかということになる。地方財政法十二条二項の五「司法及び行刑」とは何を指しているのかということになる。そうした規定というのは意味をなさないと思うのですが、それはそれでいいでしょうね。これから法律を整備されていくための――全部任せっきりじゃ、また違ったものが出てきたのじゃたまったものじゃないから。
