これ、五省協定との関係では、こっちは聞いていないと言うんだけれども、文部省は御存じですか。
これ、五省協定との関係では、こっちは聞いていないと言うんだけれども、文部省は御存じですか。
厚生省はどうですか。――まあとにかくみんな知らぬのでしょう。それでいいわけですか、自治省これ。
もう限られた時間ですから、大蔵大臣に地方交付税法財政計画問題を中心として、さらには予算委員会においてあなたと私との論戦を通じて後始末がついてない問題、国会も会期末でありますので、各省と一緒に一応の結論を得たいと思ってお出ましを願いました。 まず第一に、去る国会に提出されました地方財政白書を見ますと、地方の行政水準の向上というのは物価の安定がないと着実に前進させることができないということ、これははっきりあらわれています。幾ら福祉施設をつくるため予算をたくさんつけてみても、物価が急上昇したり物不足が起こったのでは、事業費は逆に縮小せざるを得ません。そうしたことを、実は白書が対象としています昭和四十八年度地方財政の決算状況というものが
国、地方における公共料金あるいは消費者米価など、最近消費者物価一般の上昇原因となると思われるところのこういう公共的料金の値上げが課題となっていますけれども、国としてはふところが非常に苦しい状況にあるから、できるだけ値上げ幅を大きくして、そして財政負担を軽くしたいところであると考えますが、大蔵大臣という立場では、これらの値上げについては物価上昇率が一〇%を上回ることはない、こういうような物価対策優先の見地から値上げ幅を抑えていくという決意であると思いますが、いまの答弁との兼ね合いでそう考えてもよろしいですか。
そうすると、一言、年度内の国鉄料金の値上げというのは全く考えていらっしゃらない、これはよろしいですか。
ここ最近、〇・五%ずつ二回の公定歩合の引き下げが行われました。さらに引き下げを行わなければならない状態にあると言われます。いつごろ、何%ぐらい引き下げるおつもりですか。
これは日銀も見えていますが、時間がなくなりますから……。 この次引き下げを行った場合に、もちろん、その下げ幅にもよりましょうけれども、預金金利も下げなければならなくなるのじゃないかということを考えますが、この辺は大蔵大臣としてどうお思いになりますか。
預金金利の引き下げ問題との関連で、法人預金と個人預金とを別扱いにせよという議論、そういう議論があって、大蔵省は主として技術的な理由によってこれに消極的だと聞きますが、私は版金金利の引き下げをもし行うのならば、その際、金利面で法人預金と個人預金を別扱いにして、そして個人の方を法人より優遇するという、そういう措置をとるべきだと考えているんですが、それは間違ってますか。
同じくこの預金金利の引き下げに伴う措置として複利貯蓄ですね、そういう新商品が都銀あたりから提唱されている。これは信託銀行などの長期金融機関からの反対の声が上がっています。大蔵大臣はここらはどういうふうにするおつもりになっているのですか。
預金金利の自由化ということが言われ始めているようです。それはまだいろいろ論議があります。私は、自由化たとえばした場合に大口預金ほど高利になるという現実にかんがみて、これだけはやるべきでないと思っているのです。これは意見を述べておきます。 税法上の貸し倒れ引当金の損金算入限度ですね、これ、期末貸出残高の千分の十への上乗せ分千分の三の撤廃、これはやることに決まったと報ぜられておりますが、そういうことですか、これ一言で結構ですが。
新聞に、日経の六月二十一日ですが、「かりに五十年度中に国の歳入不足補てんのため税法上の引当金限度が千分の八ないし千分の七に引き下げられる際には、統一経理基準の引当金限度もそのままスライドして引き下げる方針である」、この点はどうなんですか。
不動産償却の取り扱いはどうなりますか。
これからの問題は実は本委員会ではすでに問題になった部分でありますが、若干違った角度から伺いたいんですが、四十九年度末の日銀の事業税納付の状況ですね。ちょっと簡単に聞かせてください。
そこで、納付金が急に大きくなった理由ですね、これを聞きたいんです。これは国の財政不足を補う措置ではありませんか。
日銀の納付金については、日本銀行法の三十九条五項の規定、地方税法による事業税を課する場合における所得の計算上損金に算入することになっています。納付金の額は、剰余金から準備金や配当金を引いた額とされているわけです。納付金といえどももともと剰余金で、すなわち利益金であるわけですから、本来なら課税対象になるわけでしょう。だからこそ納付金を課税対象外とするには、いまいった三十九条五項のような規定が必要になる。大蔵大臣、これはそういうふうに考えていいわけですね。
どうもその正直にやったと――ぼくの法律解釈の方が実は間違っていないと思うのですがね、時間がないからこの論戦ができないのは残念ですが。 法人税はたとえば国税ですね。だから、納付金を国に納めた上で、さらにそれに国が法人税をかけるというのはおかしい、それは一種の二重課税になるから。しかし、地方税の事業税と納付金というのはそういう関係にはないでしょう。立法論としては地方税課税してもいいということですか。これは法制局長官、どうです。
自治大臣、いま論議したように、日銀といえども地方行政のサービスを受けているわけです。それだから利益が上がれば地方税を課するのは当然でしょう。
もう、ここはぼくは逆だと思う。自治大臣は私の主張に立って少し再考させる必要があると思うんですよ、日銀の方も、大蔵省のこういう措置というのは。いみじくも法制局長官が述べたとおり、政治的な判断が非常に作用をして今度のような決算事情というものがあらわれている。で、第五項の「勅令」にどんなことを決めていますか。じゃ第五項の政令で激変緩和の措置を講ずることは可能でしょう。激変のないように政令で損金算入される額について配慮すべきだ。これは明確に私はそう考えます。したがって、論議ができないときにこれ以上質問しても仕方ありませんから、私はこれは意見として申し上げておきます。ひとつ自治大臣、大蔵大臣の間で、ここのところは協議をしていただきたい、こうい
それじゃ、この残りの部分は後ほど自治省との間で……。 さて、予算委員会でいろいろ論議をしたことに基づいて、そうして予算委員長の取り扱いで資料要求をしたその資料をいただきました。三月二十五日付で大蔵省からもらったこの四十九年度超過負担実態調査結果なんですが、保育所措置費の補助金に係る超過負担率は一四・五%ということであります。これは確認してよろしいですね。
その私の資料要求に基づきまして、昭和四十九年度の運営費関係超過負担実態調査結果のうち幾つかをピックアップして資料をいただきました。私計算してみたんですが、保育所措置費の例で二十団体の平均を出してみますと、公営の場合に二五・二%、私営が四%、計一六%になりました。さらにここに、指定都市による大都市財政の実態に即応する財源の拡充についてという要望を持っているんです。それによりますと、指定都市平均の実支出額というのは、児童一人当たり一万六千四百円、補助基本額は九千八百円、超過負担額が六千六百円となっています。超過負担率は六七・三%にもなります。さらにまたさきの予算委員会の際に私の方から提示をいたしまして、そうしてそれに対して御見解をいただ