暫定予算の論議でありますので、財政法の三十条を中心として若干政府側の見解をただしたいと思うのであります。 財政法の三十条で暫定予算を規定をいたしています。これは、旧憲法の七十一条が前年度予算施行主義をとっていたことに伴う弊害を除去する。現実の問題として、昭和三年、五年、七年、十一年、新年度予算が成立をしなかった、したがって前年度の予算が執行された、これを除去するんだ。暫定予算というのは、新会計年度の開始時点には予算がない状態を生じさせない、したがって、現憲法に言う、八十三条に言う財政民主主義をそれで完結をさせる、こういうことででき上がったと思うのですが、総理、私の見解についていかがですか。
