これらの点について、文部大臣、やっぱり道路公団との間に合意がなければいかぬと思います。しかし、恐らく文部大臣はこの事態を、今日問題にするまで御存じなかったはずです。そういう点は、今後どうされますか。
これらの点について、文部大臣、やっぱり道路公団との間に合意がなければいかぬと思います。しかし、恐らく文部大臣はこの事態を、今日問題にするまで御存じなかったはずです。そういう点は、今後どうされますか。
そこは、あとでもう少し触れます。 環境基準が、この地点では昼間大体六十ホンでしょう。ここの住民運動を代表される皆さんと私は総裁とも会ったことがありますから、あなたのところの考え方はわかっているわけです。しかし、この高速道路についての六十ホンがたとえば守られるとしても、ここは御存じのとおり、放射五号の道路が下を通っています。そうすると、この二つの道を合わせますと、いま文部省の側から答弁がありましたけれども、この学校は子供にとって大変不幸な学校になることが明確に予測をされますね。道路二本を合わしてこれらの騒音なり環境基準なりというものを全然お考えになっていないのです。道路公団の側は、中央道なら中央道それだけのものでよろしい、責任はそ
管理局長のお話にありましたけれども、実は、この学校の空調、何か故障ばかりしているようです。二重窓、これらの関係で、夏、子供たちが体育の時間にプールに入る。上がってくる。ある教室はふるえなければならぬ、ある教室は大変に暑いなどという形が現実の問題として起こっていまして、決してあなた方がずっと頭の中で計算をされたその金額によってつくられたところの学校の環境整備というものは、子供たちの健康という面から見た場合、あるいはその置かれた環境という面から見た場合、十分なものになっていないんですよ。そういう点もまた検討されなければならぬことであります。これに隣接する烏山団地の中央高速道に対するところの反対闘争というのは非常に熾烈でありましたから、新
総裁、私はこの地域、富士見丘周辺の住民の皆さんとお話し合いをされたことを、私も立ち会っていますからよく理解をしています。しかし、PTAの皆さんとは総裁、じっくりこの細部にわたった話し合いというのは必ずしもPTAの皆さんが納得するような形では進んでいませんよ。そのことは総裁おわかりのとおりなんです。これは文部大臣、非常に重要なところなんです。たとえば、反対する住民運動がありました。そのことと別にPTAはPTAとして自分たちの子供たちのいわゆる健康あるいは学校教育環境水準、そういうものを守るために意見を持っています。住民運動が先行した場合、住民運動の中に、ある場合はエゴ的なものも含まれますから、そういうものの中に、この学校PTAが真剣に
総裁、文部大臣が答えられたような形でこういう話し合いがおたくとの間で進む、この道路についての開通は、その合意がPTAを含んででき上がるまではしない、このことだけははっきりさせてください。
いまの答弁じゃだめなんです。私はさっきはっきり分けたように、その住民運動一般の中にこのPTA問題を解消してはいけません。この富士見丘小学校PTA、これはいわゆるここの学校と、そして何と言っても一番大切にしなければならない子供の生命と健康、それに不安があるわけですから、その不安について、五号線との関係も含みながら、騒音問題だとか排ガス問題だとか、そういうものについてちゃんと話をつけなさい、それまでは開通なんというのは、それは遠方にいるところの人は求めるかもしれないけれども、最も大切な子供、そうして発言することがいま認められていない子供、これたちを心配しているところのPTA、この意見というものがあなたの中でしんしゃくをされないということ
とにかく、いまもう一遍念を押しておきますが、PTAの皆さんとの合意、それは非科学的なことを述べているわけじゃないし、単に感情的に物を言っているわけではない。子供たちの健康について、あるいは学校教育が十分に守られていくという保証について、お母さんたちが、あるいは父親たちが心配するのはこれは当然のことなんですから、それに対しての合意が前提である、このことだけは確認をしておきますが、文部大臣、もう一遍、それでよろしいですね。
学校用務員問題に移ります。 用務員さんというのは明治以来、小学校の運営の中ではほとんど学校に置かれてきたわけです。あるときは小使さんなどというべっ称でもって呼ばれてきて、われわれが戦後の運動の中で用務員という一つの名前をつくってまいりました。これも長い運動の歴史がありまして、そして、この用務員さんたちは二十八条二項に基づいてどうしても必要な職員を置くことができるとするだけでは不十分であるということで、新しくこの一項を設けるべきだ、そして職務内容や勤務時間なども明確にすべきだ、こういうふうに述べ続けてきた。そして文部省の側も実はそれらに対して前向きの姿勢を示されてきたわけです。時間がなくなりましたからもう少ししゃべりますが、この問
これは言わずにもわかっているのです。大臣、交付税の算定の中では、私は交付税の考え方は別ですよ。これは地方固有の財源ですから、文部省やその他からいろいろなことを言われる筋合いのものでは実はないんですがね。ともあれ、いま政府がとっていることですから、そのことをいま蒸し返してもしようがありませんが、交付税の算定では、用務員一名あるいは事務補助員一名で計算されているんです。そうすれば、つまり一ないし二名というのはもう認められているんですね。認められているのに、用務員を置くものとするというように明文化されないのはさっぱりわからぬわけです。そして戦後、用務員さんというのはずっといたわけです。あるいは教頭だとかあるいは主任だとかいうようなのは、そ
これは、私の趣旨に基づいて検討されると大臣とっておいてよろしいですね。
次に、学校給食の問題なんですが、学校給食はほとんどの小学校で行われています。これは、現状は教育の一環であります。ところが、給食費がほとんど父兄の負担になっているわけですね。しかも、インフレで父兄の出費はいよいよ増大をいたしています。特に昨年は二度にわたって値上げがありました。現在国庫補助は約八%、自治体は約三%、残り八九%が父兄負担、学校給食法の六条の二項の規定を改めて、学校給食費というのは公費負担とすべきだと実は考えるんです。いかがですか。
残念ながら時間がなくなりました。したがって、希望だけ述べておきますが、私たちは先ほど述べましたように、この義務化をすべきだ、こういう立場です。したがって、そこに向かって真剣なこれは大臣、検討をしていただきたいと思うんです。当面、国庫補助率をやっぱり大幅に引き上げる努力というものをもっと続けてもらわないと、牛乳が上がったってほっぱらかしだという形になりますね。あるいは小麦等については措置がやっぱり不十分だということになりますから、そういう食材料等についても出すべきものはちゃんと出すと、あるいは物価にスライドさせる、こういうような形のことをやりながら、当面、私は調べてみましたが、私立を含んでもう小学校は九七%近くやっているわけですからね
ちょっと関連。 いま自治大臣の答弁がありました前者の、国家公務員に準じてというやつですね。国家公務員に準じてという言葉はどこにもありません。地方公務員法二十四条で国家公務員に準じてという、そういう給与の規定というのはどこにもないんです。そこのところは自治大臣、間違っていますから、訂正してください。
冗談じゃないよ、あんた。法律を読みなさいよ。何を言っているんだ。労働条件はそうだけれども、給与のところにはそんなものはないですよ、均衡なんというのは。
その点が不正確だからだめなんだ。
まず、厚生大臣にお尋ねをいたしますが、あなたは三月十一日の本委員会で私の質問に対しまして、「国が直接行っている事務と、委任をしている事務と、この二つを地方事務官が両方現在とり行っているということでございまして」云々と述べられました。これは役人の方の耳打ちをされた後述べられたことでありますが、この国が直接行っている事務にはどういうものがありますか。これは大臣答えてください、重要なところなんですから。これは大臣答えてくださいよ、こんな重要な答弁をしておいて、わからぬということにならぬですよ。
大臣、これね、これらには会計法とか国家公務員宿舎法とか国有財産法とかの根拠があってやっておられることでしょう。大臣答えてくださいよ。
そんなとぼけた答弁でこの問題をおさめるわけにいかないんですよ。健保の関係で「診療報酬請求明細書点検調査」昭和二十九年十月九日保険発二百四十二号という通達、これがありますね。日雇健保関係では「指定市町村に対する事務指導」が二十九年四月七日付保発第三十号、厚生年金関係では「被保険者記録の申達及び事故記録の補正」これが三十二年五月十五日保発第四十一号、「傷害年金受給権者の検診及び調査」これが四十二年四月二十六日付の庁保発第六号、「年金受給者に対する相談及び指導」これが四十二年四月二十八日付庁保険発第五号、これはどういう法律的な根拠がありますか。通達で厚生省が直接地方事務官に国の事務をさせている、こういうことになりますね。これは明確に地方自
地方事務官の移管問題というのをさぼり続けてきて、裏ではこういう形のことをやっているんですよ。これは副総理、お出ましを願ったのですが、昭和二十九年の四月七日ですね、最初にこういう形の通達を出したのは。二十年以上にわたってひそかに厚生省によってこういう違法行為が行われ続けてきた。どうしても総括のときにお約束願ったようにこの国会でもって、身分移管問題というのはこういうことが起こっているわけですから、もう決着をつけなければいけません。副総理、責任をもってやってもらいたいと思いますが、よろしいですか。
副総理の答弁がありましたから、官房長官、よろしいですね。