地方財政法の趣旨について何か勘違いをされているような気がするんです。地方財政法というのは、機関委任事務だろうが、団体委任事務だろうが、固有の事務だろうが、地方が扱う事務というのは全部地方税と交付税とで賄うという法律ですよ。そして、その例外として十条から十条の三までの事務がある、こういうもりでしょう。そこのところで超過負担という問題が起こっている。そういうことなんです。したがって、私は、機関委任事務に地方財源の持ち出しがある、だから返上だと、こういうような言い方というのは必ずしも私は、一部でありますが、正しいとは思っていないんです。思っていないんですが、しかし十条の四というのは、この事務は別なんです。これは国の事務なんです。したがって
