その言葉に期待をしておきますが、たとえば、機関委任事務一般ではなくて、この外国人登録事務の返上という運動が全国的に起こる、この場合は法廷でもどこでも、これは起こした方が勝つという感じがいたします、この法律の解釈からいけば。私は前段でちゃんと分けて言っているのです、ここの部分については。少なくとも指定都市の長というのはこの事務を返上しても、これは法律違反にはなりませんね、法務大臣。
その言葉に期待をしておきますが、たとえば、機関委任事務一般ではなくて、この外国人登録事務の返上という運動が全国的に起こる、この場合は法廷でもどこでも、これは起こした方が勝つという感じがいたします、この法律の解釈からいけば。私は前段でちゃんと分けて言っているのです、ここの部分については。少なくとも指定都市の長というのはこの事務を返上しても、これは法律違反にはなりませんね、法務大臣。
そうだから法務大臣、ぜひ、こういう形で指定都市の市長たちがこれを返上しても法違反にはならぬ、そういう不幸な運動が起こらない前に、法務大臣としてはもっと大蔵大臣と詰めてもらって、ここの予算を取ってもらいたいと思うのです。いかがですか。
自治省は、委託金の積算基礎に入っていない公務災害補償費、共済組合負担金、災害手当及び退職手当についても委託費の対象とするべきだという主張を行ってきて、五十年度予算において公務災害補償費等の人件費について委託費の対象内に入ったようでありますが、事態はそんな悠長な状態ではない。私がいま指摘したとおりです。中堅的な市においては年間十七万とか二十三万とか、多くても六十二万、一人の人件費に満たない額しか委託金が来ていない。したがって当然持ち出しが出てくる。自治省はこの点について、いま法務大臣からお答えがありましたから深追いはいたしませんが、十分に配慮をしながら同じ努力をしてもらいたいと思いますが、よろしいですか。
大臣、よろしいですか。
私は、こういう際にこそ自治省は、この地方公共団体をして、地方財政法二十条の二に基づく不合理是正の要求を国に対して行うように指導すべきだと実は思っているんです。そして、それを聞かない場合には、それこそ二十六条に基づく地方交付税の減額措置さえとっていいんじゃないですか。人件費について国以上の持ち出しがあった場合には特交削減をやると――やると言ったかどうか、におわすような自治省が、なぜ委託金の問題についてひ弱なのかということを非常に疑問に思うんですよ。これは意見ですから、いま答弁がありましたから、強く期待をいたしておきたいと思いますが、厳しい措置をおとりになる、こういうふうに理解しておいてよろしいですか。
これは自治大臣、早急ということになると、この予算なのか、あるいは次年度なのかということになるが、この予算ですか。
大臣、問題の重要性というのはよくお互いわかっているんだと思うのですよ。で、大蔵との力の関係だとか、全体の関係だとか、いろんなことがあるんでしょうけれども、これは少なくとも次年度にはちゃんと解決できるように努力をしてもらいたいと思いますがね。
いまの自治大臣の答弁で、大蔵大臣よろしいですか。
法務省、外国人登録原票の保管が市町村長に義務づけられていますが、この保管のための維持管理費についてはどういうふうにお考えになりますか。
自治大臣、この戸籍事務に要する経費負担、現状はどうなっていますか。
額は。
そこで法務大臣、お尋ねしますが、昭和二十六年に住民登録法が制定された。従来、住民に関する基礎的な事務を行うのに必要な登録、いわゆる本籍地、寄留地、そういう登録として戸籍が利用されていたのですが、そういうような行政上の役割りは、住民基本台帳によってなされることに、これによってなったわけでしょう。したがって戸籍事務というのは、民法の施行に伴って、その補助法として戸籍法が、あなたは専門家ですが、制定されたわけでしょう。そうすると、国民の身分上の権利関係を形成、公証することのみを目的とする純粋に司法的な機能のみを果たすことになったと言ってよいと思うのですが、私の解釈、間違っていますか。
私の解釈でいいということですね、よろしい。 そうしますと、私の解釈でよいということになりますと、土地や家屋の登記と同じく、私人の身分に関する登録、公証を目的としている限り、戸籍事務はもっぱら国の利害にかかわる事務でしょう。当然、地方財政法十四条の四の事務に入れられるべきものだと私は考えるのですが、これは法務大臣、いかがです。
踏襲が間違いだと思うから聞いているので、自治大臣いかがですか。
大蔵大臣、どうです、これ。お二人違ったわけですよ、自治省と、いま。まあ片方は役人だとしても。
これ、法制局長官いかがですか。
自治大臣、まとめて答弁もらいます。これで終わります、ここは。――実は言いたかったのは、いま法制局長官が述べられたことなんですよ。地方自治法二条三項十六号に戸籍事務が例示をされていること、いま言われましたね、例示をされていることは、私は間違いだと思っているのです。そこすら検討の余地がある、そういうことを含んでちょっと答弁していただけませんか。
ここは予算委員会ですから、この国会中ならこの国会中に一応のめどを立てられるというように理解しておいていいですか、いまの答弁。官房長官ですかね、この答弁は。
昭和五十年三月九日の朝日新聞四面の「崩れる財政」の記事について、今日自治体の財政危機がずっと指摘をされておるわけですから、自治省はこの事例はどういうふうにごらんになりますか。
時間外なら……。