政府はどのような検討に努力をされたか、今回の改正に盛り込むべきものは何だったのかということをコメントしてもらって、終わります。
政府はどのような検討に努力をされたか、今回の改正に盛り込むべきものは何だったのかということをコメントしてもらって、終わります。
四名の方には、率直な御意見を聞かしていただきまして大変ありがとうございました。ご苦労さんでございました。時間の関係もありますので、四名の方に一問ずつお尋ねいたしまして、時間の範囲内でお答え願いたいと思います。 まず松川参考人に対しては、先ほど来承りますというと、いろいろ率直な御意見があったわけですが、私がお聞きしたい点は、補助制度から融資制度へ改正になると、今度の法改正の意図でありますが、その制度が農業者の立場から、農業経営の立場からどのようなメリットがあるのか、あるいはデメリットがあるのか、こういう点、これは詳しく申し上げれば時間が幾らあっても足りぬと思うんですが、これがメリットだ、あるいはデメリットだと率直におっしゃっていた
私は、去る十八日の委員会で残した問題を主に質問をいたします。 その柱は、農業改良資金助成法につながる問題点であります。その目的には、農業者が新しい技術を導入するために必要な資金、そうして農業経営の安定、生産の増大というねらいを持って、無利子、無担保でという条件をお出しなされて、これは非常に結構なことだと思います。ところが、今回の改正案で畜産、果樹、あるいは野菜、養蚕、各資金を設けて貸付限度額の増額、そして返還期間の延長という条件は結構だと思いますが、そこで、この問題につながる点で、野菜の生産高度化資金と養蚕技術総合改善資金の償還期間が、養蚕の場合は七年になっておりますね。ところが、内容が大同小異だと思うわけですが、野菜生産高度化
おっしゃることもわからぬわけじゃないんですが、要望としまして、もう一遍ひとつ御検討願いたいということを申し上げておきます。 次に、改良資金の需要の状況を見ておりますと、それは国から県への資金の流れということであります。はっきり統計表も示しておりますが、見ておりますと、府県別に県によって相当のばらつきがありますね、ばらつきがある。ところが、そのばらつきを考えてみますのに、一つには、この資金の貸出基準が厳しいために利用したいけれどもしないのであるか、もう一つ考えられることは、県が資金に対する対応の熱意が足りないのであるかどうか、こういうことが一応考えられます。 といいますのは、この表にも示すとおりに、完全消化した県もあるし、完全
このことについての本当に目的が十分果たされるように、ひとつ円滑な運用について要望しておきます。 次に、この法案の改正後、国の立場から、また農家の立場から、改正後にどのようなメリットがあるのか、そのことについてお伺いします。
次に、私常日ごろからいつか機会があったらただしてみたいと、こう思っておる問題があります。きょうはそのことについてお尋ねをいたしたいと思います。 それは、附帯決議というものの政策化ということについてであります。委員会のときには附帯決議がよく行われます。そして修正案の出ることもある、あるいは多数決で決まる場合もある、全会一致もあるわけですが、いずれにしても附帯決議というのがよくつきますが、大体附帯決議は全会一致という形になるわけなんです。 そこで、この三法案に対しても過去においてそれぞれ附帯決議がなされておりますですね。その過去において決議された附帯決議は、どのようにその後の政策に具体的に生かされてきたか。と申しますのは、附帯決
次に、最後にしたいんですが、また積み残すことになりますけれども、御迷惑かけてもいけないと思いますので……。 次のことをぜひひとつ大臣の所見として承りたいと思うことがあります。それは午前の参考人の御意見の中からも強調されたのでありますが、融資をして、経営者農民が借り入れをしてそれぞれ運用する、ところが、融資を受けてそれを生かそうということで頑張ったけれども、結果的には生産協定をしていかなければいけない。結果的には、経営者農民が生産協定の羽目に追い込まれてきた。しかも、生産協定という事態もこれはおかしなことでありますが、価格も据え置きになるどころか、だんだん今度は価格が落ち込んでいく、こういう事実もあるわけなんですね。こういうことを
私は基本的な問題に対して二、三お尋ねいたしたいと思います。まずその前に、質問をする姿勢といたしまして、およそ文化国家というものは、憲法二十五条、二十六条に明記されておるまでもなく、どのようにその国に年金あるいは社会保障制度が確立しておるかということが文化国家のバロメーターであると思います。こういった観点から二、三質問をいたしたいと思います。 まず第一点は、国民年金法改正の本当の趣旨は一体何であるのか、こういう点から厚生大臣にお尋ねしたいと思うのであります。この提案理由の説明にも明記されておるわけでありますが、一応はしょって申し上げたいと思うのですが、全国民を対象に高齢化のピークを迎える二十一世紀においても年金制度を健全かつ安定的
数字が物語っておりますように、この四兆二千億円の減になっておるということを示しておりますね。私は、福祉というものは一たん実現したら前進はあっても後退があってはいけない。百歩譲るならば、足踏みはときにあるかもしらないが、断じて後退はあってはいけない、こう思うからであります。そういう点から、朝からの政府当局の御答弁はどうも頼りないな、すっきりしないな、こういう感じを持っておったわけでありますが、そういうこととも思い合わせて、複雑多岐である、こういった感想を率直に申し上げたいと思います。 第二点に、これはまだ未提出、農水委員の立場でありますので、その点からかかわりが出てくるごとは必然でありますので、お尋ねしたいのでありますが、この共済
大変気になりますことは、この一元化の前提において、現状はうまくいっているところとうまくいっていないところとあるわけです。それを抱き合わすということになりますと、共食い、共倒れという言葉もありますが、結局結果的には、ということになるわけであります。そういうときにこそ、国が責任を持ってその使命を自覚していただいて、再認識していただいて、そしてそれをさらに膨らましていくという、前進さしていくという、こういうことでなければ、責任を回避して、あなた方でやれといったような、まさかそういうことではないとは思いながらも、そう言わざるを得ない不安が私には感じられてなりません。そういうことで、一元化する以上は、ともに共存共栄のそのためにはどうしても国が
転ばぬ先のつえということもありますので、どうかひとつ改正してよかった、こういう結果になりますように御配慮願います。 時間が来ましたので、最後になりますが次のことを厚生大臣と大蔵大臣にコメントを求めて私の質問を終わりたいと思います。 それは基本的な問題として、年金制度は社会保険であり将来当然受け取るべき年金額等を前提に掛金を納めてきたわけであります。したがいまして、その年金が減額するとか、あるいはその支給開始年齢が引き上げられるということでは、国の財政事情によってその既得権はもぎ取られた、無視された、こういうことになるわけであります。そうなると、これは既にその目的に逸脱しておる政策であるわけでありますので、こういった観点から私
厳しいですけれども、全知全能を絞って頑張ってください。 終わります。
私は、初めに農林漁業金融公庫法に関係して質問をいたします。 まず初めに、大臣にお伺いいたしたいと思いますが、農林漁業が他の産業に比べまして特質を持っておる、特質がある、こういう見地からも国の財政資金を原資とした長期低利資金の融通制度を持つということは、これは不可欠なものであると私は思っております。そういった観点から、今回の改正後も公庫資金制度の運用方針は変わらないと察せられますが、また変わってはいけないと思うわけですが、その点いかがでしょうか。
そうしますと、利子補給金の抑制方針を打ち出しております第二臨調の方針と結びつけた場合に、私はそこにどのようにバランスをとるか、調整していくかということが大事な問題になってくると思うんですが、その第二臨調方針とのつながりで、どのようなバランスをとって運用していかれる方針であるか、そのことをお聞きしたいと思います。
最近における農政の特徴としまして、この法案の改正もその一つでありますが、補助から融資へと、こういうことでありますが、そこでその政策転換からうかがえることは、今回の制度改正によって国の要する経費負担について、いわゆる改正以前と改正後、去年に比較して、昨年度に比べてふえるのであるか減少するのであるか、まずそのことをお聞きしたいと思います。
今お尋ねしましたのは、配分のそういったことでのアバウトで、この法改正によって結局国の負担がふえるのであるか少なくなるのであるかという大まかのことをお聞きしたかったわけなんですね。あれではふえる、これでは減るというようなことなんですが、差し引きしてどういうことになりますか。
大体わかりました。 次に、最近の農林漁業制度金融における貸付実績といいますか貸付実績を見ますと、低迷といいますか、そういう状態にあると、こう見ておりますが、その低迷しておる原因はどこにあると認識しておられますか。
今述べられた認識に立って、じゃ今回の改正が、これから後の制度金融資金の需要にどのような影響を及ぼしていくだろうかという点を伺いたいんです。
改正の目的は、今述べられた方向に軌道に乗って前進しないといかぬ、こういうわけでありますので、どうかひとつこの所期の目的が間違いなく実っていきますように頑張ってもらいたいことを要望します。 次に、総合施設資金の貸付対象範囲の拡大と申しますか、その点についてお伺いいたします。 読んでみますと、目を通してみますと、自立経営農家の七割程度という一つの目標をされておられますね。ところが、これは中核農家の中でもかなり上層の農家に貸付対象の限度を当てておられると私は見ております。これは中核農家についても政策的にさらに中核農家の中で選別をしていく、こういう基本的な考え方があるんですか、ないんですか、いかがでしょうか。
では、固定化した一つの目標ということではないわけですね、今の七割ということは。といいますのは、七割なら七割ときちんと限定した場合に、果たして予定しておった効果が得られるだろうかどうだろうかと疑問を私は持っておったわけなんですが、今の弾力的なめどといいますか、そういう動かすべからざる固定的なものじゃないということがわかりましたので安心したわけですが、そういうふうに理解していいですね。