はっきりしたお答えがお聞きできれば幸いと思います。現行制度はそのままでいいと思っていらっしゃるのか、改革すべきであると思っていらっしゃるのか、その二者択一。
はっきりしたお答えがお聞きできれば幸いと思います。現行制度はそのままでいいと思っていらっしゃるのか、改革すべきであると思っていらっしゃるのか、その二者択一。
第二点に、教科書についてはどのように認識しておられますか。
教科書について検定制の強化ということが聞こえます。そしてまたそれと付随して、その会社からの政治献金がなされておるということも聞いております。そのことについてどうお考えですか。
そうしますと、法に従えば教科書会社から献金をしてもいいと、こういうお考えですか。
次に、社会教育についてはどのように認識しておられますか。
次に、教育課程についてはどのようなお考えを持っておられますか。
教師の資質向上についてはどのようなことを考えておられますか。
もう一つお聞きしたいことは、教育環境の整備、もっと具体的に申し上げますと校舎、備品、教具ですね、この環境整備についてはどのように考えておられますか。
私が幾つかの重要な問題を、私としては根本的な問題だと思っております、大臣からお聞きしましたが、一つ一つについて掘り下げていく時間を持ちませんので、一応承っておきたいと思います。 次に、なぜ私がこのように一応大事なことをお聞きするかと申しますと、結局はもろもろの条件をあるべき方向に持っていってそしてそれを進めるのには、何としても教育行政の立場にあられる文部省あるいは委員会、学校現場、家庭、父兄、そして児童生徒、これらの皆々が信頼感をもって結ばれるという、信は信を生み不信は不信を生むという言葉もありますとおり、離れておっていかにアドバルーンを揚げてみたところでそれは実になりません。その距離を縮めるのが私は対話だと思っております。だか
大臣では御無理かと思いますが、もし具体的にこれはこうしたいあれはああしたいと、こういう具体的な改善見直しの今日までずっと続いておりますからね、ありましたら聞かしてください。
物事の進歩発展には必ず反省、総括がつきものでありますから、マンネリになって、そして地方自治体では非常にこのことを重荷に思っております。いわゆる負担の問題も、あるいは場所の選定、いろいろな面から非常に重い荷物を背負わされております。特に財政貧困の沖縄の立場、ことしから具体化するわけでありますが、その立場から非常にこの問題に関心を持ってやらぬわけにはいかぬし、やることにすると今度は負担が重むし、こういった戸惑いをしておるのが現状であります。 そこで、負担の面から改善の余地はないでしょうか、どうでしょうか。
めどをつけて、公共便乗投資の立場からはこれは確かにプラスになる面があると思いますが、しかし集中するだけに今度は耐えられない負担力があるわけであります。それでいま二分の一負担ということに地方はなっておりますが、こういうことはいかがでしょうか。国が三分の一、体育協会が三分の一、地方が三分の一、こういった割合でということはお考えになったことがあるでありましょうか、どうでしょうか。
大体反省の柱として三つあると言われておりますが、一つはいわゆる勝敗にとらわれた選手主義ですね、記録主義と、それから施設を膨大にしていくという面からの費用の問題、それから非常に肥大化した、だんだんいってもう今日では六万人前後を下らない選手、役員を含めて、こういった三つの点から顧みた場合に、どうも事志と異なってだんだんとんでもない方向に行きつつあると。記録主義はすなわち選手の雇い主義に、選手を雇う方向に行って手をやいておるということも聞いておりますが、その点の反省はいかがでしょうか。
次に、記録主義にもつながると思うのですが、学生も府県単位に加わるわけでありますが、学生の立場からスポーツの機会というのは、場というのは頻繁にあるわけなんです。それで、そういった点から学生の参加を一応制限して青年の部に重点を置くと、こういう要望もあるようですが、いかがでしょうか。
いま幾つかの問題を提示いたしましたが、時間の関係でほんの一、二という気持ちで受けとめていただきたい。とにかく国体のあり方をぜひひとつ見直しあるいは改善の方向へもっていっていただきたい、こういうことを一応この問題を通じて要望いたします。文部大臣、いかがでしょうか。
私は、スポーツは純真にして最も美しい外交であるといつも言っております。そして、日本の健全性と明朗性、この筋金を正しいスポーツの発展によって培うべきだと、こう思っております。 次に移ります。 戦後処理の問題。私は、総括の中で戦後処理の問題、中国残留孤児の問題、台湾の元日本軍人軍属の問題、サハリンの韓国人帰還問題、朝鮮の原爆被爆者への救援の問題、在外資産の補償問題、これらの問題を一応お尋ねいたしまして、そのことに対しては私といたしましては政府の方向性がわかりましたので、時間の都合上その問題については一応とっておくといたしまして、ここで戦後処理の立場から申し上げたいことは、沖縄における戦後処理の問題でまだまだ幾つか取り残されており
この問題は、去年の八月に一応援護法を適用するということが決まったということは聞いておりますが、ところが調査をし事務的な手続を進めていく中でだんだん不安になってきておる。 こういうことで、最近の新聞は「6歳未満児援護法適用ゼロか」と、「厚生省の厳しい審査基準がカベ」、「375人が請求申請」を一応県段階でされておるようです。「必要書類平均1〇種類前後も」あると、こういう見出しで非常に不安にかられておるという昨今のようでありますが、そのことは御存じでしょうかどうか。
その不安の一つに、六歳未満ですから、戦争当時六歳以下ですかうね。そして、戦後三十六年も経た今日記憶も喪失する。その本人方は四十前後を越すわけでありますが、ところが当時の証言といいますか、その記憶も薄れておるということ、それから当時知り合いだった方もいまどこにどうしておるか、それを探すのにも困っておる。こういった状態の中で、そろうべきものは耳をそろえてみんな出せ、そうでなければ受け付けられぬと、こういう形でこれが取り扱われるというと、いわゆるゼロになる可能性もないとは言えぬわけなんですね。そういった心配がこのような形で出てきたのではないかと、こう思うわけでありますが、そのことについて政府当局としては、厚生大臣いかがでしょうかな、責任あ
大体いつまでというめどをお持ちでしょうか。いつごろですね。
私が気になりますのは、提出する資料をそろえなければ、一応整えなければ県にも出せない、県も国にも出せない、そういうルートを考えた場合に、一応個人がそろうべき資料が完全にそろう自信がないわけなんですね。それを、ですからふぞろいならふぞろいのままで一応検討していただいて、これは足りない、これはどうしたらいい、政府からあるいは県からこう逆に問うていただくことがこれを促進する処理の仕方でないだろうか、こう思うのですが、いかがでしょうか。