大臣にお尋ねいたしたいと思います。 漁港整備につきましては、第八次計画に比較しまして、九次計画については計画した港数が減少しておる。このことははっきりいたしておりますね。その理由は一体どういう理由であるか。漁港整備が遅滞なく進捗する万全の計画と整備がなされるよう切望するものでありますが、それに対する政府の見解、取り組みをお聞きしたい。
大臣にお尋ねいたしたいと思います。 漁港整備につきましては、第八次計画に比較しまして、九次計画については計画した港数が減少しておる。このことははっきりいたしておりますね。その理由は一体どういう理由であるか。漁港整備が遅滞なく進捗する万全の計画と整備がなされるよう切望するものでありますが、それに対する政府の見解、取り組みをお聞きしたい。
沖縄の場合は、地理的条件から非常に重要な位置を占めておるわけですが、それだけに国の方針としても、特に沖縄における漁港の整備については日本の漁港の整備という観点から大きな役割を果たしておるわけでありますので、そういう配慮を十分発揮してもらわなければいけないと思うんですが、いかがですか。
要望を兼ねて一言申し上げておきます。 今大臣、台風という言葉をおっしゃいましたがまさにそのとおりでありまして、夏になりますと台風による被害というものが毎年のようにあるわけであります。大きい。それで、日本の南の端の港、漁港ということになりますが、これは東南アジアにおける台風期の避難場所として、毎年のように台風による避難の隠れ場所として沖縄に集結するわけでありますので、どうかそういった配慮もお考えくださって、この避難港としての対策を十分に将来に向けて満を持して計画を立ててくださいますように要望を申し上げまして、それに対する大臣の所信を聞きまして終わりにいたします。
よろしくお願いします。
私も短い持ち時間ですので、簡単に二、三質問をいたしまして、明確にひとつ答弁していただきたいと思います。 飼料の需給動向を見ますと、平成五年度の粗飼料の供給量が平成四年度の供給量に比して著しく減少しておることに気がつきます。その原因は一体何であるか、その点について課題は一体何であるのか。 第二点は、草地開発可能地面積を見ると、沖縄においてもまだ五百九ヘクタールあるとされております。草地開発事業の推進についてはどのように考えておるか。これが第二問であります。 次の第三問は、沖縄県における畜産振興策について大臣の御所見を承りたい。 以上三問お尋ねします。
ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。 これより委員長の選任を行います。 つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの肥田君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に木宮和彦君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔木宮和彦君委員長席に着く〕
今国会は国民の政治不信を浄化するという意図でスタートしました。間違いがないと思っております。ところが、事実は、日がたつにつれてますます国民の政治不信はエスカレートし、今や政治家不信にまでエスカレートしておることを私は聞いております。これも間違いのないことだと私思っております。 そのようにして、日がたつにつれてこの国会は政治不信からエスカレートして政治家不信に高まりつつあるこのごろ、総理はいかが受けとめておられるでしょうか、まずお聞きします。
では次に、具体的に問いを二、三進めてまいりたいと思います。 まず総理に対して、米国の日本に対する貿易黒字批判と内需拡大の要求に対してはどのように対処するのか、総理の対処方針を承りたい。 また、先日のOECD閣僚会議では日本政府が決めた景気てこ入れ策の効果を疑問視する意見が続いていると報道されているが、これに対してはどのような御見解を持っていらっしゃるのか、まずお伺いいたしたいと思います。
次に、大蔵大臣にお聞きします。 率直にお伺いいたしますが、所得税減税はなぜやらないのか。また、近い将来、消費税の税率を引き上げる考えがあるのか。また、食料品等に対する消費税を非課税とする考えはあるのか。大蔵大臣、率直にお伺いいたします。
問い返す時間がございませんので、また後日にいたしたいと思います。 じゃ、もう一問、経済企画庁長官にお尋ねします。 消費支出が落ち込んでいるのは主として何に原因があると考えておるのか、そして消費支出をふやすための方策として政府は何をしようとしているのか、どうするというのかということについて、経済企画庁長官にお尋ねします。
時間が参ったようでありますけれども、私、総理にもう一言申し上げて、本当の腹の底からの決意を述べていただくことを期待いたします。 それは、最初に私は、政治不信、高じて政治家不信にまでエスカレートしつつあるのが今日の状態だと率直に申し上げました。このような政治不信、政治家不信を浄化して、本当に宮澤内閣かくあるべしと、信頼を本当に取り戻すためにはどうすればいいと思っていらっしゃるのか、その決意を最後にお聞きしまして、私の質問を終わりたいと思います。
まず最初に、私は沖縄の農業関係でキビ作の機械化の促進の問題について取り上げてみたいと思います。 今回、農業機械化促進法の改正案が提出されたわけでありますが、一九九二年・三年期のサトウキビの生産量は百十一万一千二百六十一トンになっております。この量は、復帰二十一年というんですが、復帰後最低を記録しております。復帰二十一年の中での最低の百十一万一千二百六十一トン。このように最低のサトウキビの収穫になっておりますので、非常に大きな問題として沖縄で今大騒ぎをしております。 その結果、農協などの生産団体では、現在各地区別に生産振興対策の話し合いを進めておる最中であります。また、生産農家の経営安定と安定的な生産を維持するために、生産基盤
北沖縄開発庁長官は、去る四月に沖縄で行われました全国植樹祭に出席をされたわけなんですが、その際に南部の糸満市内にあるサトウキビ機械化モデル展示をたまたま視察してくださいました。 その会場で、松田JA沖縄中央会会長が北長官に、沖縄のキビ作農家が高齢化のために、機械化は収穫作業だけでなく植えつけや管理についても必要であると強調し、機械化一貫の栽培体系を確立し、普及を図るため各地に展示圃場を設置し、今後とも強力に推進したいと述べました。これに対して北長官は、キビの生産環境も年々厳しくなっているようだが、基幹作物として守っていかなければならない、キビ生産の低コスト化は不可欠、地域での取り組みをどうしても支えたいとも述べておられます。さら
大臣は先般沖縄にお越しになりました際にこの松田会長にお会いになりましたでしょうか。——ありがとうございました。 JA沖縄中央会会長の松田さんが言われておるように、キビ作の機械化一貫の栽培体系を確立するためには、今回の農業機械化促進法の改正案にもありますように、現在の農業機械に加えて高性能農業機械及び農業機械化適応農業資材の試験研究、実用化の促進が必要であると思われます。 そこで、キビ作の機械化も当然その対象になると思いますが、今後具体的にどのように取り組もうとしておるのか、答弁を願いたいと思います。
先ほどもどなたか触れられましたが、農業の機械化の導入は、農家の機械化貧乏と言われるほど、農家にとって生産という社会的使命がある一方、経済的負担も大きく、これを無視して機械化の導入はできないことは言うまでもありません。したがいまして、キビ作の機械化一貫の栽培体系を図るにはかなり莫大な資金が必要であります。 そこで、これを導入する際に具体的に助成措置を設けようとするのであるか、しないのであるか。するとすれば具体的な施策を述べてもらいたい。
本年の四月六日の衆議院における沖特委員会におきまして、北沖縄開発庁長官は沖縄県の農業問題の質問の答弁で次のように述べております。 一、キビを初め花卉、野菜などを振興し、農業生産を今の二倍に引き上げたい、二、特に来年から品質取引に移るサトウキビは、将来品質改良や機械化を進めることで所得は上がる、三、サトウキビの年々減少する収穫量については、農家赤字は補償を続けなければならない、と答弁しておられます。 この三つの答弁は沖縄開発庁長官としてのものでありますが、農林水産省の施策とも深くかかわっております。農水大臣はこの答弁をどのように受けとめて、そして具体的にどのように対応しようとしておられるのか、お聞きしたい。
次に、農地の流動化対策についてお尋ねします。 新政策によりますと、十年後の中心的な稲作農家について、個別経営体を十五万戸、その経営規模を五から二十ヘクタールとし、これらの農家層が我が国の農業生産の五割以上の生産体制にするようですが、このような農業構造を実現させるために今後十年間に過去十年間の農地流動化実績の七十一万ヘクタールの二ないし三倍に当たる百四十から二百十万ヘクタールの農地を望ましい経営体に移す必要があると見込まれておるようでありますが、果たしてこれだけの農地の流動化が過去の実績から見て実現できるのかどうか疑問であります。 さらに、新政策ではさきの規模拡大目標にどのようにして到達させるのか、その道筋も不明確であります。
もう少し時間が残っておるようでありますので、最後にもう一点お尋ねします。 今回の法律改正では離農農地の売買を促進させるために農地保有合理化事業の強化策が提案されておりますが、こうした農地の受け手である認定農家をどのように選定するかが問題であると思います。衆議院での第十二条の法案修正によると、認定農家を認定する条件として「地域の関係者の理解と協力を得るように努める」ことを加えておりますが、文言が抽象的で理解が困難であります。私は、認定に当たっては農村社会という地域共同体の連帯を壊さずに、地域の合意を絶対条件に市町村長が認定することが必要ではないかと思われますが、この修正案についての政府の見解を明確にしていただきたいと思います。