私の方でもわかっておりません。
私の方でもわかっておりません。
交通運輸全般から申しますと、運輸省が所管する形でございますが、私どもが行政をします場合には、やはり法令、法規によって行政をいたすわけでございますが、その場合には運輸省といたしまして、及び自動車の関係といたしましては、道路運送法と道路運送車両法によって規制をしておるわけでございますが、道路運送法は主として事業者に対しまして、いろいろの諸般の規制をするわけでございまして、さらに輸送機関としての車両の面で道路運送車両法で諸般の規制をいたしておりまして、まあ申しますれば、法規的に規制をし得るのは、運輸省としては事業者と車両施設の関係でございますが、全般的に運輸交通の関係につきましては、やはり運輸省が当然政策、方針等を考えるべきであるというふ
私ただいま、手元にタクシー関係の調査を持っておりませんので、実は比較できませんし、原因につきましても、そういう数字がございませんから、ちょっと申し上げかねますので、これはよく調査いたしましてから御報告申し上げたいと思います。
仰せのごとく、タクシーにおきましては一昼夜勤務いたしまして、交替をいたしまして、また次のかわり番の人が一昼夜乗るということで、丁五人とか、ある会社によりましては二倍程度の運転者を持っている会社がございますが、トラックの方で申しますと、先ほど大和運輸の営業部長がお話になりましたように、区域トラックにつきましては、大体、昼で仕事が終るわけでありまして、さらに通運の配達筆につきましても、昼で終るという形で、一車には、大体、運転手が一人と、それの公休についての予備運転手があればいいという部面が相当あると思うのです。それで、私どもの方といたしましても、長距離運転の場合には、二人乗務をせよということを申しておりまして、二人乗務が、大体において励
お答え申し上げます前に、先ほどの、車両と運転手の割合でございますが、これは、昭和二十七年当時に、六十社について調べました点で申し上げますと、路線関係におきましては、一台について一・九人、区域トラックにつきましては一台について一・二人というような数字が示されておりまして、この場合、路線トラックにつきましては、相当距離の短いものもあるわけで、これは一人乗務のものもございますが、路線トラックの方は、人数が多いが、区域トラックは少いという数字が一応現われております。 それから運転手につきましては、長距離の運転手につきましても、まず勤務個所に出て参りますと、そこで点検とかその他の作業をいたしまして、そこで乗務を開始いたしまして、その間に休
できるだけやってみます。
調査いたさせますので、これは、ちょっと時間がかかると思いますが、調査いたすつもりでおります。
運輸省といたしましては、勧告が出ました点につきまして、まあ運輸省でできますことは考えまして、先ほど申し上げましたような運輸規則の改正もあると思うわけでございますが、そのほか指導いたしますのは、現地の陸運局なり、陸運事務所でありますので、国会で御審議になりまして勧告されました事項については、陸運局に通知をいたしまして、まあ、この線に沿ってやれということで指導いたしております。そのほか機会あるごとに課長会議、あるいは部長会議等でも取り上げて申しておるのでありますが、まあ、あの条項の中には、全部が運輸省の関係でもありませんでしたので、運輸省の関係部分でございますことについては極力御趣旨に沿ってやるようにいたしたわけでございます。 それ
ちょっと御質問申し上げますが、事故に対しての補償というのは、人身事故に関しまして賠償保障法でいたしておりますのですが、三十万円以下というような形で、どの程度の資料を出しましたら、よろしゅうございますか。
かしこまりました。物的事故につきましては、私の方でやっておりませんが、人的事故について提出いたします。
お答え申し上げます。国鉄バス、民営バスが競願になりましたような場合には、この両者の申請を検討いたしまして、国有鉄道のバス等につきましては、国鉄が経営するにふさわしいかどうかというようなことも見るわけでございますが、具体的な事案について、具体的に進めていくわけでございますが、長い間臨時免許で運営して参りました路線も確かにございまして、この路線につきましてはできるだけ早い機会に本式の免許に切りかえてやっていきたいと思って、運輸省といたしても今鋭意努力いたしておりますので御了承願います。
一般の乗合旅客自動車運送事業者に対しまして、設置等について必要な措置をとるべきことを指示することができる条文が第二十九条でございます。駅前広場その他道路上におきまして、確かに現在自動車の駐車その他で輻湊いたしておりますが、自家用その他の乗用車の、あるいは一般のトラックの駐車につきましては、駐車場法を制定いたしまして、駐車場法によりまして、現在駐車場整備地区を指定しておりますところがございます。これはたとえば東京駅の周辺とか銀座あたりでございますが、それにパーキング・メーターを作りまして、これらの方に持っていく、及び地下駐車場を現在丸ノ内の丸ビルと新丸ビルの間に作っております。そういうパーキング・メーターと地下駐車場を作ることによりま
自家用車に車庫を持たせるという件につきましても、私どもの方としても検討いたしておるのでございますが、道路上の駐車その他に関しましては、道路交通取締法で警察庁の所管にもなっておりますので、現在警察庁の方と連絡をとっておるのでございます。車庫の点でありますが、車庫につきましては、現在トラックにつきましては車庫を登録の場合に届け出るような措置を講じておりますが、実はその車庫の点で非常にむずかしい問題がございますのは、たとえば一キロ離れておるところに車庫を持つといたしますと、車庫はありましても、その車庫に自動車を入れますよりはむしろ自分の自宅の前に自動車を置いた方が、翌日の利用等には便利であるというようなことで、実は車庫がありましても道路上
自家用に関しましては登録をいたしますだけで使用ができるわけでございます。登録の際に、トラックにつきましては、今お話のございました車庫等につきしても届出をさせるということで規制しておりまして、自家用につきましては単に登録をいたしますれば使用できるという形になっております。
この自動車ターミナル法につきましては、たとえばバスで申しますと、「旅客の乗降のため、同時にバス二両以上停留させることを目的として設置した施設であって、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のもの」という規定になっておりまして、これは旅客の乗降のために発着をする目的でございまして、車庫と自動車ターミナルとは違うわけでございます。車庫につきましては、ことに乗合バスの車庫につきましては、道路運送法の方で車庫を設置することを規定しておりますので、今仰せられましたようなことにつきましては、具体的にその会社ごとについて調べまして、もしそれを路上にいつも放置してあるようでございましたら、車庫の設置を慫慂なり命令な
お答え申し上げます。新聞紙上あるいはラジオ等におきまして神風トラックを取り上げられております問題につきまして、これが一番主たる対象となっておりますのは、今先生の仰せられました砂利輸送の問題、また長距離トラック輸送の問題が取り上げられているわけでございますが、まず交通事故の件数、これは警察庁の資料でございますが、交通事故の件数につきまして、一応数字の羅列になりますが、申し上げてみますと、トラックにつきまして三十一年、三十二年、三十三年と申し上げたいと思いますが、三十一年につきましては、普通車につきまして、自家用が一万三千六百八十三件事故を起しておりまして、これは一千台当り百二十六件でございます。営業用の方は六千五百六十五件でございまし
ただいま御審議を願っております自動車ターミナル法案につきまして、そのおもな点を御説明申し上げます。 条文の御説明に入ります前に、自動車ターミナルの効用といったものにつきましてあらましを申し上げたいと存じます。資料といたしましては、この「自動車ターミナル」という資料を前にお配りしてございますが、それは自動車ターミナルの効用、それからわが国の現状、さらに外国の例といったようなものについて記載してございますので、詳細につきましてはこの資料をごらんになっていただけば御了解願えることと思いますが、簡単に効用等について申し上げます。 航空機に対する空港、鉄道に対する停車場等、これら交通機関のターミナル施設、すなわち旅客の乗りかえ、乗り継
二輪の小型自動車につきましては、検査をやっておりますのは御承知の通りでございますが、軽自動車につきましては、届出制度をとっております。この届出制度をとっておりますのは、届出の際に、陸運事務所としていたしますことは、その届出のありました軽自動車が軽自動車の範囲に属しておるかどうかというようなこと、また、保安基準に適合しておるかどうかというような技術的なこと、それから、さらにトラックにつきましては、最大積載量あるいは定員の指定というようなことにつきましても、その届出の際に調査をし、届出済証に記載をするという方法をとっておりまして、今申し上げましたような、技術的な内容まで調査し、書き込んでおりますので、ぜひ、そういう技術的な面につきまして
運輸省といたしましては、軽自動車等の届出があります際に、現車の確認というものをする場合としない場合がありますが、現車を持って参りまして、先ほど申し上げましたような、保安基準に合致するとか、あるいは軽自動車の範囲に属するかどうかというようなことも見るわけでございますが、見ない場合も、たとえば型式の認定をしておりますような場合は、見ない場合もあるのでございますが、型式の認定を受けておりませんようなものが相当ございますし、まあそういうものにつきましては、技術的に一応見なければなりませんし、ことに最近事故がやはりふえる傾向にございまして、こういう軽自動車関係の事故もふえて参っておりますので、たとえば警察の方あたりの要請といたしましても、相当
自動車税につきましては、御承知のように、都道府県税でございましたが、小型自動車及び軽自動車につきまして、市町村税に定められたわけでございますが、その前の都道府県税でありました場合には、陸運事務所に都道府県の職員が参りまして、同時に課税事務及び徴税事務をやっておりましたのですが、市町村税となりまして、全部市町村の方で取ることになったわけでございますが、その移管のときに、自治庁と運輸省とで申し合せ及び打ち合せをいたしまして、自動車局長から陸運局長へ、自治庁の税務局長から各都道府県へ、この軽自動車税の扱い方についての方法を通達しておるのでございますが、それに、陸運事務所といたしまして納税に関しまして協力することはできる範囲では大いにしてお