実は、まだその点については報告を受けておりませんので、私どもの方としても至急調査をいたしたいと思います。
実は、まだその点については報告を受けておりませんので、私どもの方としても至急調査をいたしたいと思います。
かしこまりました。調査を至急いたすつもりでおります。
最近の自動車事故につきまして御報告申し上げたいと思います。 まず、最初にバスの事故につきまして、最近、ことに貸し切りバスの転落事故が非常にふえて参りましたので、その状況について御説明を申し上げたいと思います。貸し切りバスの転落事故につきましては、五月の下旬に岡山県下におきまして死者七名を出す事故があり、さらに六月の上旬に長野県下におきまして死者五名を出します事故がありまして、これについては私どもといたしましてもまことに遺憾としておるところでございます。この両者とも、連日の降雨によりまして軟弱となり、崩壊しやすくなりました道路の路肩に車両を乗り入れたことが原因となっております。かつて昭和三十年ごろにバスの転落事故の惨事が相次いで起
バスの大きな死傷事故を起こしますものにつきましては、転落事故がそういう原因になることが多いのでありますが、転落事故はむしろ山間農村地帯というところに起ります。それでまあ今の踏切事故よりはむしろ転落事故等におきましての事故が自動車、バスとしましては多く死傷者を発生しております。その事故の原因につきましては、これはやはり行き違いなり、追い越しなりの場合にその軟弱な路肩に乗り入れまして、そこからすべり落ちたり、路肩が崩壊して転落して事故を起こすということが多いのでありまして、その際に、私どもといたしましては、運転者の労務関係、休養状況等につきましても、事故原因の究明のためによく調査いたしておりますが、まあその多くの場合は、行き違いとか追い
バスの重大事故につきまして、今、内村先生からの統計的な数字、これを一応申し上げますと、昭和三十三年の事故を申し上げますと、踏切、これは一般乗合と一般貸し切りとを含めて、総計の数字だけ申し上げますが、踏切の事故につきましては、件数が昭和三十三年中に十六件で、死者だけ申し上げますと、死者が十三名、それから死傷事故という整理をいたしておりますが、先ほど申し上げました七割のあれが、バスの発車時に歩行者その他をひきます事故ですが、これが五百七十七件で、死者を二百七十七名出しております。それから転落事故が、件数にいたしまして百八十三件で、死者を六名出しております。それから多いのは衝突事故というのが二百二十二件で、死者五十四名を出しております。そ
事故防止につきましては、先生のおっしゃいます道路関係、これは非常に影響が大きいわけでありまして、根本的にはやはり道路をよくしなければいかぬと思いますが、実は昨日も道路局長と話をしましたのですが、昨日道路利用者会議がございましたので、そこでも一般の会員にも申しましたのですが、ここの道路は通れるとか、ここの道路は危険なんだというようなことを、運輸省、警察、建設省と一緒になって、何とかはっきりとわかるように、また話はちょっと違いますが、たとえば道路が開通しておらないような場合には、その道の曲り角の以前に何か標識を立てるとか、そういうような点についてよく打ち合わせて、一般の運転者に迷惑をかけないような措置を講じようじゃないかというようなこと
お答え申し上げます。自家用車につきましては、使用の場合に登録をいたしますが、その登録をいたしますれば運転免許証を持っておる者は運転できるという形で、現在制限はされておりません。従いまして、その増加傾向は非常に多いわけでありまして、最近の傾向といたしましては、自動車の台数は軽自動車、これはスズライトとかスバルとかスクーターまで入れまして、この二月末現在で二百二十七万両でございますが、最近、三十三年の四月から三十四年の二月までの月平均の増車の模様を申し上げますと、一般に運輸省で検査をいたしております比較的大型の自動車は、月に平均いたしまして、これは一月でございますが、日本全国で一万三千七百二十六両ふえております。それから軽自動車━━スズ
私どもとしましても自家用車、いわゆる白ナンバー・タクシーというものにつきましては、いろいろな形態がありますので、これらに検討を加えておるのでございますが、今一番新聞紙上等に書かれておりますものは、いわゆる共済組合を作りまして、その共済組合の組合員、それは運転者が正式の組合員になりまして、そのほかには加入組合員としまして一般の労働組合の人たちが参加して、共済組合の内部の人たちを輸送するという形で、白ナンバーで運転しておりますものが、まず神戸に発生いたしまして、その後関西地方から最近横浜にも発生したという報告を受けておるのでございますが、これらにつきましては現在問題になっておりますが、しかし、われわれの検討を加えました結果は、やはり一般
ハンカチ・タクシーとか古本タクシーとかというようなものが去年あたり盛んにいわれたわけでございますが、現在の傾向といたしましては、むしろハンカチを出すよりは、先ほど例を申し上げました共済組合の形態をとりますタクシーにつきましては、メーターをつけておる車もございますが、五十円を表示をいたしまして、そうして十円で乗りましたときにその組合に加入するという形態をとりまして、そうしてあとの四十円が乗車賃である、こういうような形で運行をしておりまして、この方が非常にふえて参りました。それからハンカチを渡すというよりは、もうむしろ最近は白ナンバーで適当にお客さんと交渉をして、乗せていくというたぐいのものが東京あたりでも相当数散見される状態であります
お答え申します。これは抜本的になくしてしまうということにつきましては、なかなかむずかしいと思います。われわれとしては、われわれ自身、それから警察庁の方ともよく連絡をとりまして、極力そういう違法な状態をなくすようなこと進めていきたいと思っておりますが、さらに今問題としまして、たとえば東京都におきましては、黄ナンバーのタクシーが多いか少いかという問題もございますので、それらにつきましては、現在東京陸運局の自動車運送協議会で検討を加えておりますが、その結論を得ましてから、まず営業用のタクシーにつきましての適正な需給状態を考えまして、そしてそれに伴いましてその後に白ナンバーの方を取り締っていくと、こういう措置に及んでいきたいと考えておる次第
実はこれはやはり需給の問題でありまして、まあどうしてもそういうことをやりたいということでやる人はおると思いますが、適正なタクシーについての需給状態が考えられました場合には、そういうものはだんだん減っていくんじゃないかとも考えておりますので、それでまあある程度そういう措置が考えられました上で、私どもとしては抜本的にこれをなくすということについてはまだ実は名案を持っておりませんのですが、できるだけ徐々に違法状態をなくしていきたいと、こう考えておるのでございます。
個人営業の問題につきましては大会もございまして、理由といたしますところは、今先生のおっしゃった理由の通りであります。そのほかに特定事業としての免許申請を出しておりますのは、共済組合形態でやりたいというものでございます。そういうように形態は違っておりますが、理由は今先生のおっしゃったようであります。これは道路運送法の運用といたしまして、タクシー事業の免許をいたしているわけでございます。これにつきましては道路運送法の免許基準の適用をいたしまして、それによって審査をして、免許とか却下とかいうことをきめるわけでありますが、これの運用の状況につきまして、たとえば地方におきましては個人持ちというものも認めている例がございます。ただ六大都市とかそ
現在営業用車におきまして事故の起りました原因の中で、今先生のおっしゃいました居眠り運転等は高い率を示しております。われわれといたしましても居眠り運転等で事故が発生することについては極力防止すべく通牒もいたすし、指導もいたしておりますが、免許あるいは認可の場合の事業計画を審査いたしますときにも、そういう折り返し運転のやり方とかあるいは運行に関しまする委任乗務の履行とかそういうようなことを実施さしておりまして、事故防止には努めておりますが、今回本年度の事業監査を実施いたします場合にも、トラックにつきまして、ことに長距離線についてそういうような過労防止の面からの監査を積極的に進めていきたいと考えております。 それから道路の利用を十分に
お答え申し上げます。村上委員のおっしゃいましたのは、運輸省の調査ではないのでございますが、運輸省としまして調査いたしました点を申し上げますと、先ほど大蔵大臣から御答弁のありました影響率二%ないし三%という数字は、一緒に合っております。試みにトラックについて申し上げますと、これは昭和三十二年度の一社当りの営業収支率を見てみますと九六・四%でございますが、私どもの方で計算をいたしてみますと、揮発油税五千五百円、軽油引取税二千四百円の増徴がありました場合には九八・二三%になる。すなわち一・八三%の影響があるという概算の数字が出ておるのでございます。
運輸省といたしましては、業界の実情等について大蔵省にも申し述べまして、いろいろと交渉をいたしました結果、閣議決定の線に落ちつきました次第でございます。
ガソリン税及軽油引取税の増徴に関しまして、自動車業界に対しましてその収支に相当の影響がありますことは、もう否定できませんので、それにつきましては、影響度合い等についても大蔵省と折衝したのでございますが、しかし、先ほどの大蔵大臣からの御答弁もございましたように、道路整備に関しましては、これはやはり国策といたしましてこれを実現する必要がありますので、先ほど申しましたように、種々議論いたしました結果、道路整備に要しまする経費の大部分を、政府原案のように、揮発油税等の増徴に待たざるを得ないという結論に達したわけでございまして、私どもとしましては、こういう政府としましての結論に達しましたことにつきまして、今後いろいろ使用者の負担の軽減とか、あ
昨年の二月に神風タクシーの問題が取り上げられましてから、いろいろと施策を練りまして、内閣の事故防止対策本部でも事故防止対策要綱を作り、さらに国会でも参議院におかれましても衆議院におかれましても、神風タクシーについての問題点を取り上げられまして、いろいろと勧告もいただいて、それに基きまして運輸省といたしましては、先ほどお話の出ましたような自動車運送事業運輸規則の改正をいたしたわけでございますが、これに関しましてトラック事業にまで関係のございます条文といたしましては、乗務員の休養施設の整備、それから運行管理者の資格要件について特に定めましたが、その規定、それから事業計画を遂行するに十分な数の運転者を選任するという規定、それから日々雇い入
先ほど簡単に触れましたのでございますが、昨年の八月に調査いたしました結果に基きます数字を申し上げます。 これは対象運転者が百四十六人、これの給与関係を調べたわけでございますが、これは各陸運局から、先ほど申し上げましたように五社ずつ選定いたしまして調べました結果でございます。これは賞与を除きました平均給与が、固定給は七千九百二十六円で、四一%でございます。歩合給が四千七百五十六円で、二四%でございます。諸手当が六千六百六十円で、三五%でございます。計一万九千三百四十二円というのが平均でございまして、賞与は、先ほど申し上げたかと思いますが、月額平均が千五百円程度でございます。で、この調査の中で、全給与額の最高額につきましては四万五千
砂利運搬につきまして調査をいたしましたときに、大体砂利運搬につきましては自家用が多いものでございますから、ほとんどが自家用でございまして、これに対しまする給与は実は十分にとっておりませんのです。で、これもしかし事業者につきましてはとれると思いますので、とりたいと思っておりますが、早急に提出できるかどうか、ちょっと疑問だと思っております。
今の砂利運搬について、できるだけ調査をいたしまして提出いたします。