実はこれは私ども受け取ったばかりでよく見ていないのでありますが、今具体的にお話のありましたサントスについては、陸運事務所の方から警察の方にナンバー・プレートの取りはずしについて告発をいたしましたが、厚木運送については私聞いておりませんのでございます。
実はこれは私ども受け取ったばかりでよく見ていないのでありますが、今具体的にお話のありましたサントスについては、陸運事務所の方から警察の方にナンバー・プレートの取りはずしについて告発をいたしましたが、厚木運送については私聞いておりませんのでございます。
その取りはずされたナンバー・プレートに関しましては、経営者の方が持って参っておりまして、今所在不明だと思います。
登録の面におきましてはそのままになっていると思います。
営業の点については停止していると思います。
営業を存続させるかどうかという問題につきましては、これは重大な問題でありますので、諸般の状況を集めまして考えなければいけない問題だと思いますが、まず最初に刑法上の問題について責任をとってもらうという形をとりたいと考えております。
この事態の収拾につきましては、労使間の円満な交渉妥結によりまして、一日も早く事業運営がまず確保できるように進むことを期待したいと思っておるのでありますが、現在交渉中であると存じますので、会社に対して具体的な指示はまだいたしておりません。
ナンバー・プレートが取りはずされたままの状態になっておるということにつきましては、これが通常の場合でありましたら望ましからざる状態でありますので、原状に復帰するということについての指導が適当であると考えておりまして、その方向に指導したいと思っております。ただこの具体的な、今交渉の過程にあります事態につきましては、諸般の事情もあり、争議の円満な解決をはかるということが、まず根本趣旨でございますので、私どもとしても慎重な考慮をいたしておりますので、そういう考慮を要するものと考えております。
御承知のようにハイヤー、タクシー事業につきましては、道路運送法上の免許を受けております。免許事業として私どもは公益事業と考えておりまして、これは高い公共性を要求される事業だと考えておる次第でございます。
業者の考え方の点につきましては、私どもとして一般的に指導をしておるのでございますが、ロックアウトの手段としてこのナンバー・プレートの取りはずしをやり、話せばいいというふうな考え方は私どもとしてはとらないのでありまして、その点についてはこういうナンバー・プレートを取りはずすというのは違法であるという解釈をとって、東京陸運局の方へも連絡をとっておるのでございます。
その点についてはまだ確かめてございません。
全国的に需給の調整ということにつきましては、たとえば各陸運局の所在地、その他主要都市におきまして、需給状態の関係を諮問する自動車運送協議会という陸運局の付属機関がございまして、これに諮問をするわけであります。現在東京、名古屋、福岡等におきましては、東京都区内、名古屋市、福岡市等の需給の状態をどう考えるかということを諮問しております。たとえば東京につきましては、この答申を待ちまして具体的な免許認可ということを考えていきたいと思っておるのでございます。 それから今お話のございました違反者はどれくらいかということについては、私どういう数字を提供すべきか、ちょっと理解ができなかったのでございますが、現在どのくらい営業しておるかという大体
数字につきましては、現在わかっております数字を御連絡いたしたいと思いますが、それで御了承願いたいと思います。 それから自動車運送協議会の構成につきましては、道路運送法の第百三条に、自動車運送協議会を陸運局ごとに置くという規定がございまして、この組織につきましては百四条に規定してございますが、委員九人でございます。これは各陸運局とも九人で構成しておりますが、この九人の構成の割合を申しますと、関係行政庁の職員及び学識経験のある者が三人でございます。これは大体警察あるいは都道府県の道路関係とかそのほかの官庁に所属しておる人、及び大学の先生とか、それらの方々で三人。それから自動車運送事業者、これが三人でございまして、これに関しましては、
既存業者だけが自分の既得権益を守ろうとしてやっていくということにつきましては、この自動車運送協議会の内部においては決してそうではないと私は考えておりまして、いろいろと一般学識経験者、官庁あるいは一般利用者の方々の意見が相当に強く論ぜられておるのが具体的な実情でございます。そしてここで出ました結果につきましては、陸運局といたしましては自動車運送協議会から答申が出されました場合には、第百三条の第三項に、「陸運局長は、前項の規定により自動車運送協議会の答申を受けたときは、その所掌事務の遂行上、これを尊重しなければならない。」こういう文章になっておりまして、その答申を尊重して行政措置をするということになりますので、先ほど説明のございました現
私のお答え申し上げたこととちょっと違う状態ではないかと思うのであります。たとえば東京都区内に関しましては、現在自動車運送協議会に諮問中でありまして、現在審議をいたしております。さらに先ほど申し上げましたが、名古屋、福岡等においても諮問しておるわけでございまして、これは一年ないし二年に一回は諮問を自動車運送協議会にするつもりでおりましたわけで、二年、三年後にならなければ諮問をしないというわけではないのでありますが、さらに新規免許等につきましては、その都市々々の状態に応じまして、具体的に新規免許をやるべき場合には新規免許をやる、増車の場合には増車をやるというような、具体的なおのおのの都市において実情に応じて行政をやっております状態なので
第一の白ナンバーの問題でございますが、これにつきましては、最近共済組合の形をとりまして、神戸でこの計画をいたしまして、運送行為をやり始めた事態が起りました。この白ナンバーの問題につきましては、従来からハンカチ・タクシーとか、あるいは古本タクシーとかいうものがございましたが、最近の傾向といたしましては、共済組合の形をとりまして運送行為をするというものが出て参りまして、大阪、京都あるいは横浜の方面にまで、そういう組織ができつつあるという状態でありまして、現在調べましたところによりますと、神戸では約三十両の—これは軽自動車でありますが、スバルとかスズライトとかいう四輪の軽自動車でございますが、これを使って運送行為をしておるものがございまし
ナンバープレートを取りはずしますことにつきましては、道路運送車両法の第十一条の第三項に「何人も、陸運局長又は前項の規定による委託を受けた者が封印の取りつけをした自動車登録番号標は、これを取りはずしてはならない。但し、整備のため特に必要がある場合その他やむを得ない場合において、陸運局長の許可を受けたときは、この限りでない。」という規定をいたしておりまして、登録番号標を許可を受けずして取りはずします場合は、これは違法でございます。
お答え申し上げます。メトロ交通につきましては、組合の方から、及び、経営者といたしましてはやはり協会がございますが、その協会等の方から私ども話を聞きましたのでございますが、メトロ交通につきましては、昭和三十三年の十月ごろから賃金改訂をめぐりまして労使間の交渉を持って参りましたが、実は大倉先生のおっしゃいますように、まだ円満妥結を見るに至っておりませんで、現在は会社の所属団体である都自協と申しておりますが、東京都乗用自動車協会と、労働組合の上部団体である関東同盟との間で団体交渉中でありまして、この間に、会社の労使間におきまして交渉いたしておりましたが、その間に不幸にいたしまして、ストの決行とか、大阪でデモ行進を労組の側でするというような
その点につきましては、いろいろと事情があると思いますのでありますが、警察の方が今取り調べをいたしておりますので、その警察の方の判断を待ちまして、そういうことについての措置をとりたいと実は考えておるのでございます。
ナンバー・プレートにつきましては、ナンバー・プレートが滅損いたしました場合に、その所有者がナンバー・プレートの交付の請求をいたします場合には、これにつきまして交付することになるのでございますが、これが労働争議に関連いたしまして行われますような場合には、争議に対しまする判断、あるいは争議に対しまする介入というようなことにつきましても、われわれとしては慎重は考慮しなければならない問題だと思いますが、これらのことにつきまして、目下実は検討中でございまして、大へんおそいと言われるかと存じますが、慎重に現在考慮を要する問題として考慮しておりますのでございます。
まあ私どもとしましては、ナンバー・プレートが取りはずされました場合に、ナンバー・プレートを原状に回復するというようなことについての指導は、まあ原状に復帰するように行政的の指導をするのが適当であると考えておりますが、これに関連しまして諸般の問題もございますので、極力早急に検討いたしたいと考えます。