お答え申し上げます。地方公共団体を優先扱いという条項については、規定はございません。先ほど御説明申し上げましたように、免許基準の適用の際には、たとえば第五条の第一項第四号に「当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するもの」というようなことにつきまして先ほどのように申し上げたわけでございますが、根本的に申しまして、地方公共団体の積極的な推進というものがなければ、こういう自動車ターミナルは円滑な運営及びいいターミナルができないのではないかと考えておりますので、そういう法律規定以前の関係として申し上げたわけでございます。
