先ほど御説明申し上げましたように、砂利道である部分もございますが、これに関しましては舗装をして快適な自動車交通ができるようにいたすべきでだと考えておりまして、この自動車事業の指導の面につきましては、運輸省の方でいたしておりまして、今後も指導をいたしていきたいと思っております。
先ほど御説明申し上げましたように、砂利道である部分もございますが、これに関しましては舗装をして快適な自動車交通ができるようにいたすべきでだと考えておりまして、この自動車事業の指導の面につきましては、運輸省の方でいたしておりまして、今後も指導をいたしていきたいと思っております。
お尋ねの件に関しましては、自動車道事業の免許に関しましていろいろな審査基準があって、それを相当重視して検討しておるのではないか、こういうことだと思うのでありますが、この点に関しましては、自動車道というものが相当な資本を擁して施設を作って事業を経営するというものでもございますので、それらの点に関しましては、一般道路との関係、あるいは資力、信用の関係、さらには公衆の利便の増進の関係、そのような点を十分に考慮した上で、その自動車道事業がその会社によって経営し得るかどうかという確信を得た上で免許をいたしておりますので、それらの点につきましては、相当厳重な審査をいたしておるわけでございます。
犠牲を払ってやっておるというふうなことは、実は私ども別に申し上げていないのであります。關谷先生のおっしゃいますように、自動車運送事業を免許すべきかどうかということに関しましては、その自動車道事業としての経営が成り立つかどうかということを検討いたしました上で免許いたしますので、その事業の採算性が成り立つというふうな見通しを立てた上でわれわれとしては免許しているわけであります。その場合の採算性の問題については、またこれは実態の問題でありまして、そういう見通しを立てた上で免許いたしました結果が、やはり赤字になることもございますわけで、そういうことは別でございますが、免許の場合には、十分企業が成り立つということを見通して免許をする形でやって
許可でございますから神奈川県知事と静岡県知事とが許可しました場合の期限等につきましては、先ほど長谷川委員の御質問に対して申し上げましたように、戦前の自動車交通事業法に移り変わりますときに、この条項に関しましてはなくなったというふうに解釈いたしておりますが、採算の面につきましては各路線ごとについてほぼ検討いたしておりますが、現状におきまして現在のままの状況で経営をいたしておりますならばこれは採算がとれております。ただ先ほども申し上げましたように、改良をしなければならない部面があるということで事業者の方でその計画を出しておりますので、それらの点を改良を始めますと各路線ごとの計算では赤字になる路線がある、こういうことでございます。
一般自動車道事業として免許いたしております事例につきましては、これは原則的に無期限でございまして、今まで期限をつけた例はございません。
これは自動車道事業としての採算性を見ておるのでございますが、その場合にバス事業のことも関連を持たして、今おっしゃいましたような自動車道事業の方と申しますか、バス事業の方と申しますか、そういう点も考えに入れておりますが、先生のおっしゃるような状況その通りでございます。
改良等の費用を投入いたしました場合の計算等に関しましては、直接経費はもちろんでございますが、その投入した経費の減価償却の額、それから利子等、これらを計算いたしまして、赤かどうかということを計算するわけであります。それから寄与が顕著であるかどうかというような点に関しましては、その限定をすることが自動車道の建設なり維持管理なりに十分に貢献する、すなわち限定免許をすることによって、建設で例を引きますと、その自動車道の建設が促進されるということが眼目だと思うのであります。それにつきましては、たとえば資金の投入に関しまして、多額の資金をその自動車道の建設に投入するというような場合、すなわちその自動車道がそういうことをすることによって建設しやす
寄与が顕著である場合に限定免許をなし得るという点でございますが、この点はたとえば土地の問題についてだけ議論をするという問題ではないと思うのでありまして、要するに、その寄与が顕著であるかどうかということは全般的にも考えなければなりませんし、土地の問題から申しますと、たとえばこの比率につきましては、私も確実にこうだとはちょっと申し上げる資料を持っておらないのでありますが、相当部分をたとえば自動車事業者が持っておるという場合、それは寄与が顕著であるということがその部面においてはあるいは言い得るかもしらぬと思うのであります。しかしその他の部面、たとえば交通系絡の面とか、その他いろいろな面がございますので、われわれが具体的な事案を判断いたしま
私の先ほど申し上げましたのは、寄与が顕著であるかどうかということを、具体的に申請をしておるその会社についてどうかという場合に、相当な土地を提供しておれば、他の土地が入っておっても、その部面においてはあるいは寄与が顕著であると言い得るかもしれないと思いますが、今申しました他の会社が土地を提供しておるとか、あるいはそのほかの理由があるとか、あるいは二社通す必要があるとかいうようなことに関しましては、それはまた別途の観点から見るべきものでございまして、それらの点はわれわれとしてはいろいろな観点から十分に調査をしなければならない、そう考えておるのでございます。
今の御質問のございました公益性あるいは公共性というような問題、これは先ほどから申し上げておりますように、交通系絡とかあるいは旅客、公衆の利便とか、そういうことを十分にわれわれとしては考慮しなければいけないと思っております。そういう面でいろいろ条件を限定して御説明しなければいけないのですが、収支が償っておるかというような点に関しましては、先ほど申し上げましたように、現在ではペイしておるが、将来改良すればペイしないというような要素がありまして、これらは一々分けて考えなければいけませんが、そういう公共性の問題、公益性の問題、それから事業者の保護の問題、これらの各要素を十分に考慮しなければならないことはわれわれとしても考えておりますので、免
無期限に免許をするということにつきましては、従来申請者もそういう意図で出してきておりまして、申請については期限をつけずに免許をしておったのでありますが、しかし、これは減価償却をしないでよいということではありませんので、やはり法定の減価償却は当然すべきであります。それに関しまして、最後は残存価値が残るわけでありまして、その計算通りにやって収支を見ておるので、さっき現在においてはペイしているというように申し上げました場合でも、やはり減価償却とかあるいは支払い利子とかいうようなものは計算に入れてペイしているかどうかということを見ているわけであります。
これは採算問題も当然考えて免許か却下かをきめますけれども、その免許をいたします場合に、たとえばそこを乗合バス事業に関しまして独占をさせることがその自動車道事業を——建設に限定して申し上げますが、建設することに非常に力になるということがわれわれとして認められます場合には、実は私どもとしては限定免許はなし得るのではないか、こう考えておるわけであります。
専用自動車道と一般自動道とございますが、専用自動車道はバス事業者一社の自動車を進行させるために作る、その一社の自動車だけを通す道路でございまして、その建設された例は多々ございますけれども、これ以外に、さらに専用の自動車道ができました場合に、他にここを通る道路がなくて、その専用自動車道のそばに、たとえば旅客がたくさん行きたいような場所がある場合に、その専用自助車道を通らなければ行けない、ところがその専用自動車道は、その一社の自動車だけしか通さないというようなことでは、道路ができておって、しかし通れないというのはいかにも不合理ではないかという議論も起こり得るわけであります。そういう場合に、やはり一般自動車道として、その会社の自動車だけで
白タクの問題、それから昨年来非常にしょうけつをきわめました共済タクシーの問題等に関しましては、運輸省といたしましても、これはもう道路運送法違反であることは解釈上当然のことでございまして、これの取り締まりに関しまして検討を加えました上、警察庁とも、あるいはその他の関係官庁とも連絡をとりまして、実は私の方で、自家用自動車を使用して行なう法律違反の取り締まり並びにこれに関するところの道路運送法の解釈及び運用について、陸運局長あてに依命通達をいたしまして、こういう白タクの問題はこういう点において違法性があるから、取り締まるべきであるという通達を昨年の七月に出しております。その後、私の方でも使用停止処分等をいたし、それから告発もいたしまして、
無免許の白タクは道路運送法の第四条違反で取り締まれるわけでございますが、これに関しましては、もちろん道路運送法は運輸省で所管いたしております法律で、第一次的にこれに関する処置をすべき責任が運輸省にございますが、この罰則の適用にあたりましては、ただいま運輸省の方で告発等をいたす場合が相当にあるのでございますが、それに基づきまして警察当局で取り締まりをしていただく、こういう形になっております。
陸運局並びに陸連事務所独自の立場で取り締まりをいたしたこともございます。警視庁の方と御連絡をしていたしたこともございまするし、それから相当大きく警視庁だけで取り締まりをしていただいたこともある。三様の形態がございます。
お答え申し上げます。道路運送法の違反に関しましては、われわれとしては積極的に取り締まってこれをなくしたいということで措置を進めておったわけでございますが、警察庁当局とは何回にもわたりまして御連絡をいたしましたのですが、昨年の七月に道路運送法違反の取り締まりにつきまして、運輸省自動車局長から警察庁保安局長あてに、取り締まりに関してこうこうこういう事情によって取り締まりすべきであるから、今後の取り締まりに関して格段の御配慮をわずらわしたいという依頼の書面を出しました。その後も十分緊密な連絡をとりまして処置を進めておる状況でございます。
先生のおっしゃいますように、原因をよく究明して、白タクをなくす措置を講じなければいけないと思うのであります。これに関しましては、根本的には私はやはり需給の問題だと思うのです。それで需要の方が非常に多い場合には、やはりこういう白タクが発生する原因があると思うのであります。そういう意味におきまして、二千八百両の増車措置というのを昨年の秋に自動車運送協議会の答申を東京では得たのでありますが、これに関しまする申請が非常に多いものでありますから、法人が五百三十四件で、個人が六千三百五十四件申請がございまして、これらの措置に、東京陸運局としては通常十二人ほどの定員のところを五十五名にふやしまして審査をしております。これがまだ現在続いておるという
個人タクシーの指導に関しましては、私どもといたしましても、個人タクシーが健全に十分旅客の要望を満たすような方向に発展していくということを希望して、その方向で指導いたしたいと思っておりますが、現在のところでは、個人タクシーに関しまして免許をいたしますときに、任意保険に加入するように指導しております。これはたとえば、人身事故等の場合に五十万円ぐらいの社会保険はつけておけというような指導をいたしておるのでございますが、将来この個人タクシーに関しまして、やはり何らかの集団的な指導と申しますか、個人々々が勝手にてんでんばらばらにやっておるというようなことでは非常に力が弱いと思いますので、やはり行政方針の浸透という意味から申しまして、あるいは個
今先生からお話のございましたように、トラック事業の車庫あるいは営業所等に関しましては免許あるいは事業計画の認可によりまして、設置が認められる場合には、認められるということになっておりますが、具体的なおのおののものに関しましては、ただいま先生のおっしゃいましたような住民の福祉、あるいは交通保安上の見地等もこれは十分検討して、われわれとしては措置をしなければならないのでございまして、今お話のございましたような案件につきましても、それらの点を十分検討した上で措置をいたしたいと考えております。