事業を免許いたします場合には、営業所と、それから車庫の収容能力等は、これは全部見なければならないのでございまして、私どもとしましては、そういう住民との関係あるいは交通保安上の関係等もございますので、これは地方の陸辻局長にも通達を出しておるのでありますが、「自動車運送事業者又は通運事業者の免許又は事業計画の変更、認可に際しては、自動車の車庫が事業用自動車の総数を収容するに足るものであることを十分に審査すること」というように、その他いろいろな自動車分解整備事業の認証の場合とか、いろいろの点を規定いたしまして通達を出しております。車庫の収容能力が事業用自動車の総数を収容するに足る能力があるものであることを審査した上で免許あるいは認可をする
