踏み切りの関係につきましては、所有権等は国鉄あるいは地方鉄道等にその敷地は属しておりますので、その限りにおきましては、管理権はそちらに属するわけでございますが、ただ道路の一部ともなっており、道路の効用を果たしますので、その意味において道路の関係も出てくるわけでございます。これらの点につきましては、鉄道監督局の方で所管しておるわけでありまして、私も、自動車関係でお答えできることをお答え申し上げたいと思います。
踏み切りの関係につきましては、所有権等は国鉄あるいは地方鉄道等にその敷地は属しておりますので、その限りにおきましては、管理権はそちらに属するわけでございますが、ただ道路の一部ともなっており、道路の効用を果たしますので、その意味において道路の関係も出てくるわけでございます。これらの点につきましては、鉄道監督局の方で所管しておるわけでありまして、私も、自動車関係でお答えできることをお答え申し上げたいと思います。
踏み切り事故等の場合に、運転手として非常信号をいたしますわけでありますが、現在自動車運送事業に携わっております事業用自動車の場合には、赤色旗や赤色合図灯等の非常信号用具を備えつけることにさせております。これは発煙筒を持っておりますものもございますけれども、大体赤色合図灯等で合図をしておるわけであります。一般の自家用自動車に関しましては、実は道路運送法の規定がそこまで及んでおりませんし、私の方もそういう規定をしておりませんが、事業用自動車に関しましては、今、非常用信号旗を備えつけなければならないという規定を置いて励行させております。
お答え申し上げます。最近におきます自動車のふえ方は、お話にもございますように非常なもので、最近全車両を含めますと二百七十万両程をこえる数でありますが、そのうちで営業用の車につきましては免許制をとっておりますので、ふえ方は、ふえてはおりますが割合緩慢でございますが、自家用車のふえ方が圧倒的なわけであります。ことに最近は、そのうちのまた小型あるいは軽自動車のふえ方が非常に多いという状況を示しております。
自家用車につきましては登録制を実施いたしておりまして、登録の要件がございますが、その要件を充足して参りました場合には、登録をするということにしております。
大体確定いたしました所有権を持っております場合には登録を許されております。
自動車に関しましては、実際今ふえ方は非常に多いのでございますが、問題になっておりますところは、大都市の都心部におきまして非常に交通が輻輳しております。その他都心部とか何とかいうことではなくて、全国的な数字を申し上げますと、世界の水準からは日本が非常に劣っておるということがいえるのでございますが、それはたとえば自動車の保有密度というようなものを申し上げてみますと、一台当たりに人口何人かという数字が世界的にあるわけでございますが、それによりますと、アメリカは一台当たり二・六入であるが、イギリスあたりは八・〇人でございます。イタリアが三〇・〇人、日本は一台当たり一三一人、世界平均が二五・〇人になっております。このような状態で、全国的に見ま
運行管理者に関しましては、現在の自動車運送事業等運輸規則にもその要件が規定してございますが、今度この法律を改正いたしまして、トラック事業等にもその適用があることになりますと、この要件は変えなければならないと考えておりますが、現在自動車運送事業等運輸規則の二十五条に規定してございますところを申し上げますと、「事業用自動車の運行の管理に関して一年以上実務の経験を有する者」それから「事業用自動車の運転に関して三年以上の実務の経験を有する者」それから「乗車定員十一人以上の自家用自動車二両以上又は自家用自動車十両以上の運行の管理に関して一年以上実務の経験を有する者」であって、「かつ、陸運局長の行う教習を終了した者」、このグループが一つでござい
私どもの方で考えております連行管理者に関しましては、もちろん職務の性質上専門的知識ないしは経験を要求されるものであります。営業所長は全体的なその事業所の管理をいたしておりますが、運行管理者は運行の安全の確保に関しましての面を特に責任を持ってやる職務を担当する者ということで、非常に小さい営業所は別として、大体の営業所においては、私どもの考えでは、所長のほかに進行管理者が置かれるであろう、置かれるべきであると考えております。しこうして、運行管理者はどういうものを担当するかということを申し上げますと、運転者がその乗務をします場合に、それらについて適当な運転手を乗せておるかどうかというような問題、すなわち、点呼をするとか、疲労運転者の乗務を
運輸規則に関しましては、該当の条文だけでよろしゅうございますか。
それで今お話のございました点につきましては、現在の運用の通りに実は今後も運用されるのではないかと考えております。と申しますのは、運行の管理者としてある一定の責任を持つ者を、先ほど申し上げましたように、営業所長以外の人で運行管理者が任命されると思いますが、その運行管理者につきましては、やはり補助者が必要なのでありまして、具体的な運転者を指導することのためには、運行管理者は一人でありましても、朝から晩までその営業所にすわっておることはできませんので、やはりその運行管理者の補助者というものが必要でありますから、その運行管理者の補助業務をやる者は当然何人か必要なわけであります。そういう運行管理者の補助業務をやっております者、それらも私どもは
箱根の地区に関しましては、現在伊豆箱根鉄道株式会社が四路線の自動車道を経営いたしておりますが、今、先生からお話のございました自動車道に関しましては、目下運輸、建設両省の間で検討中でございまして、いろいろの従来のいきさつとか、いろいろな項目について一つ一つ検討をいたしておりますので、それらに関しましては運輸、建設両省の間で打ち合わせ中でございます。
運輸省から法制局に対しまして法制局の意見を求めまして回答を得たわけでございますが、具体的な個々の路線につきまして、今、菊川先生がお読み上げになりましたような法制局の回答の趣旨に沿いまして検討もいたし、そのほか自動車道事業を免許すべきかどうかというようなもろもろの免許基準もございますから、それらの点にも審査いたすわけでございまして、これら寄与が顕著であるかどうかというようなこと、すなわち合理的な理由があるかどうかというようなことに関しましては、個々の具体的な路線につきまして一つ一つ検討をしていくという建前でおります。
これは運輸省といたしましても、それらの行政措置をいたしますについての方針というものは立てる必要のありますことは当然でございますが、この問題の以前に供用約款でこのような自動車道の上を通行する車両を制限し得るような措置ができるかどうかという問題がございまして、それらに関しまして高松の陸運局その他におきまして供用約款の認可がなされたわけでございます。これらの点に関しまして、やはりわれわれとしてもそれは違法であろうという考え方に立ったのでございますが、しかしこれらについてはいろいろと問題もございますし、これらのことに関します措置をいよいよ陸運局に対しましてする以上は、法制局に対しましても法制意見を伺った上で措置をすべきであると考えましたので
この自動車に関しましては、一般に道路運送車両法で自動車という概念に入っておりますもの、これを全部意味しておりまして、それらの、たとえばバスについてとか乗用車についてとか、これは料金の面において変えておりますが、道路運送車両法において自動車と称しておるものを含んでおるのでございます。
今通行する自動車の範囲につきましての問題でございますが、もちろん菊川先生のおっしゃいますように、物理的な自動車、すなわちトラックとか、あるいはバスとか、乗用車とかいうようなものについて、重量の重いものは通すべきではないというような限定、これはもちろん考えられることでございますが、そのほかに今回の、今問題になっております点については自動車の使用者についての限定がなし得るかどうかという問題に関連すると思うのでありますが、この点に関しましては議論はいろいろあるわけでございますけれども、バス等につきましてはやはり乗合バスをここを通すかどうかという、いわゆる自動車運送事業の面からする考え方ももちろん考慮に入れなければなりませんが、一般自動車道
これは第四十七条第三項の自動車道事業の限定免許に関しましてもやはり第四十九条の免許基準は、当然この免許基準に適合するかどうかを審査しなければならないと思いますが、そのほかに、先ほど菊川先生がお読み上げになりました法制局の回答中にもある、合理的な理由があるかないかというようなことに関しましても検討を加えなければならない、こう考えております。
これは法制局の回答は、寄与が顕著である場合ということでありますが、その寄与が顕著であるということに関しましては、寄与が顕著でなければいけないとわれわれは考えますので、その顕著の度合いを、われわれとしては十分に検討しなければならないと思います。それで、その顕著さが、たとえば二社なら二社につきまして顕著なものがありますれば、それはわれわれとしては、顕著なものということは、二社が顕著であれば、二社でも、顕著であるということは考えられると思いますが、これらに関しましては、やはり道路運送法では、申請を待って、われわれとしては審査をいたしますので、その申請をする場合の申請者の意図というものもまた、われわれとしては十分に検討しなければならない、こ
今、菊川委員のおっしゃったような点につきましては、その限定自動車道、免許申請をいたして参りましたその場所について、たとえば交通系絡等の面から考えてどうかというような、運行といいますか、輸送の系絡がどういうふうになり、将来どういうふうに発展していくかという点に関しましても、私どもとしては、もちろん、大きな交通政策の面から考えていかなければならないと思っておりますので、そういうような面に関しましても、われわれとしては検討するわけでございます。
私どもは、諸般の点につきまして、十分検討を加えて参っております。
陸連事務所の所属の問題につきましては、私ども運輸行政を担当しております立場から、現在の陸運事務所のあり方というものが非常に中途半端な、運用上いろいろと支障を起こすような状態を、しておりますが、実はこの制度は、昭和二十四年から設置された制度でございますが、自動車の行動範囲もどんどん広がって参っておりますし、都道府県の範囲を越えて動きますものでありますし、交通行政上の、鉄道あるいはそのほかとの自動車に関する調整ということもぜひ考えていかなければいけませんので、これらの点につきまして、従来とも陸運事務所というものが陸運局の一つの組織であるべきであるということを考えておりましたが、実は最近ことに白ナンバー・タクシー等の取り締まりにつきまして