これは業界の申請とは関係なしにやるというわけでもございませんが、私どもとしても、経済界の変動の実情をやはり把握しなければなりませんし、通運事業界の状況も把握しなければなりませんので、ことに数年間運賃の変動がないというような場合にはこれらについて調査をしなければなりませんので、全然申請ないしは業界とは無関係に調査するというわけではございませんが、この調査に関しましては、私どもとしても必要と考える時期に調査をする、こういう状況になっております。
これは業界の申請とは関係なしにやるというわけでもございませんが、私どもとしても、経済界の変動の実情をやはり把握しなければなりませんし、通運事業界の状況も把握しなければなりませんので、ことに数年間運賃の変動がないというような場合にはこれらについて調査をしなければなりませんので、全然申請ないしは業界とは無関係に調査するというわけではございませんが、この調査に関しましては、私どもとしても必要と考える時期に調査をする、こういう状況になっております。
この原価計算の実施をいたしましたことにつきましては、先ほど申し上げましたように、昭和三十二年に国鉄の運賃改定があったわけでございますが、実際申しますと、従来のインフレ高進期から、その後インフレがおさまりまして後もしかりであったのでございますが、国有鉄道の運賃料金が改定になりました場合にはほとんど全部の運輸事業がその後に引き続きまして一年くらいの間に運賃料金の改定を実施するというようなことが今までの通例であったのでございます。しかし、私どもといたしましては、運賃料金に関しましても国鉄が上がったからそのままそれに右へならえをして上がるというようなことはこの際とるべきでないというような省での決定もありまして、むしろ通運料金等におきましては
通運事業の運賃料金に関しましては、通運事業法の第二十条にその運賃料金を定めます場合の基準が書いてございまして、その基準には、「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」、第二番目に、「特定の荷主に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。」、という二つの基準がございますが、この第一番目に「能率的な経営の下における」ということが書いてございまして、これによりまして、非常に特殊なものはわれわれとしては除かなければいけないと考えておるのでございますが、この能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤ということで法律には規定してございまして、その適正な利潤の点につきましては、大体、私どもといたし
御提出申し上げました資料で、二百八十業者のうち五二%が配当した事業者であり、二二%が無配の事業者であり、二六%が欠損事業者であるという御報告をいたしておるのでございますが、この二百八十業者につきましても、実際を申しますと、これはむしろ標準的な業者でございまして、もちろんこれよりいい業者も若干ございますが、悪い業者はもちろん報告等もできないような業者もございまして、それらはもちろん除いておるわけであります。それらについて調査をいたしておるわけでありますが、この二割六分の配当をいたしております会社は、資本金が百二十万円というような非常に資本金が小さい会社でございまして、これらの配当を維持しますためには兼業をいたしましてその兼業収入による
今石田委員からおっしゃいました、特に事業不振の会社等におきましてそれらが運賃料金の算定の基礎になるかどうかというようなことから御説明をいたしていきたいと思うのでありますが、非常に事業不振の会社等につきましては、この算定の標準店所の中に入れておりませんので、そういう特別な特に赤字を出しておる会社、そういうものがあるから運賃改定をすべきであるというふうには私どもとしては持っていかないつもりなのでございます。と申しますのは、私どもとしては、通運事業は免許事業でありますので、予算もとりまして各店所ごとの監査というのを実施いたしておりまして、これらについて、経営状態の悪いもの等については、それを指導する、あるいは改善させるという方法をとってお
通運事業に関しましては、戦時中に先生のおっしゃいますような独占形態というものができ上ったのでございますが、戦後、通運事業法を制定いたしましてから、すでに十年前に複数化という方針を打ち出しまして、通運事業に関しましては各駅におきまする複数化を推進してきたわけでありまして、その当初におきましては、通運事業を免許されます、いわゆる私どもが新免業者と申しておりますが、その新規免許というものが多かったのでございまして、むしろわれわれとしては一駅一店主義ではなくて複数化主義をとっておるのでございます。ただ、この場合、当初におきましては、やはり、扱い数量等も見て、その駅におきましてこれが経営的に成り立つかどうかということをわれわれとしては審査しな
こまかい点から御説明申し上げたいと思うのでございますが、ここで出しておりますものは全部の平均でございますので、全部を平均いたしました場合に赤字になるということであります。 それから、査定額と書いてございますが、これは、たとえば小口扱いの発着について査定額三十円と書いてございます。これは三十一円四十二銭を端数処理して三十円にしたわけでございまして、これは運輸省の査定額とか何とかいう意味ではございません。むしろラウンド・ナンバーにしたというのがここに査定額とあがっているのでございますが、そういう点でございます。 それで、実は、いかなる時点を調査の基準にすべきかという点でございますが、私どもとしては、物価の上昇についてはできるだけ
この原価総括表によりますところの調査は、各現場の店所ごとの調査をいたしておりまして、その経費の平均値を出しておるわけであります。ところが、これは現場の店所の収入支出を、ことに支出を計上しておるのでございまして、この現場の店所を運営していきます上には、支店なり本社なりが必要なわけでありまして、その支店なり本社なりの一般管理費に、ここに書いてございます七%をかけておる。これはやはりその企業体を維持していきますためには必要であり、七%というのが私どもの計算上出てきております管理費の係でありますので、これを計上し、さらに適正利潤五%を通運事業法に基づきます適正利潤としてプラスしておるわけでございますが、これらを加算いたしまして全体的に考えま
これを値上げした際に五十五億というお話がございましたが、これにつきましては、兼業収入からの利益というものがございまして、三十三年度におきましては通運事業の赤字は三億となっておりますが、これにつきましては、私どもとして、今先生のおっしゃいました五十五億等につきましても検討を加えておりまして、現在計上されておりここに提出されておりますものは、申請によって資料を提出しておるわけでございまして、これらの点につきましては私どもとしてももっと検討しなければならない、こう考えておる次第でございます。
この点に関しましては、先ほど申し上げておりますように、昭和三十二年に国鉄の運賃改定がございましたが、そのときにわれわれとしては陸運局に指示いたしまして、店所から原価計算の実績の調査を出さしたわけでありまして、その後経済の変動は、むしろ給与、物価等も上がりぎみになっておりますので、私どものここに持っております昭和三十一年の調査は、現状を調べますとあるいはもっと上がっておるのではないかと考えるのでございまして、これらの点に関しましては、実は私どもが調査をして申請者側にその資料を与えたというような事情ではございませんで、むしろ、昭和三十二年に国鉄の運賃改定がありました際に、通例それまでは国鉄の運賃改定に随伴して通運事業なりバス事業なりトラ
先生のおっしゃいますことが私よく理解できないのでありますが、私どもとしては、その申請を受け付けまして、それに基づきまして一応の審査をいたしまして、物価の趨勢その他を見ますと、改定の要あり、しかし、この申請の通りではないのでありまして、ある程度その改定の必要はあるという認定のもとに立ったわけでございまして、それらの点についてもっとこの申請内容及び経理内容等について精査をいたしておりますので、それらの精査ができ上がりました上で、私どもとしてはこれについての措置を考える、こういう状況でございます。
これは運輸審議会の公聴会の内容から申し上げなければならないと思うのでございますが、運輸審議会におきましては、先刻申し上げましたように、時期を離しまして二日間にわたりまして、各産業界その他の方々の意見なり資料なりを集めたわけでございますが、各産業界の方々が、こういう点に不当な点があるとか、値上げになり過ぎておるとかいうような発言があったわけでありますが、運輸審議会といたしましてはこれらの発言の内容につきまして十分に検討を加えるわけでありまして、この発言の内容については、それがそのまま取り上げられるとか、そのまま答申になるというわけではありませんで、やはり運輸審議会におきまして十分にそれらの内容を検討しました上で結論を出すわけでございま
先ほどから申し上げておりますように、改定の必要は認めておりますが、この申請の通りにやろうとは考えておらないわけでございます。
この申請に対しましては、修正をいたす余地があると考えております。
この点に関しましては、これは申請でございますので、今私が申し上げますと申請を弁護しておるように聞こえるかもしれませんが、 一応その事情と思われることを申し上げますと、一号級、二号級、三号級、四号級について原価計算をいたしますと、先ほど申し上げましたように、四号級におきましては、むしろ、扱いトン数の少ないところではあるが駅にやはり店所を置かなければならない、それには人員も置かなければならないし施設も置かなければならない、そういう状況でございまして、そういうのを計算いたしますと、むしろ四号級の支出原価というものは、三号級に近く、あるいはそれをこえる場所もあるわけでございまして、そこにおいて、申請者は、三号級と四号級とは原価的には一緒
通運事業に関しましては、鉄道のように等級がございませんで、一律に基本の積卸料とか取扱料とかがあることは今おっしゃった通りでありますが、割増しの率につきましては、重複する場合が確かにございますが、こういう場合には、次に述べますようなものについては相互に合算することができないというような規定がございまして、規定上に書いてありますほどの値上がりにならない。たとえば、易損品、危険品、貴重品、急送品及び特殊貨物中のばら物、動物、汚穢品、数物、石炭類、木材、作業上著しく身体衣類を汚損する貨物、衛生上有害な貨物等、これらにつきましては、これらおのおのに割増率が書いてございますが、これらの割増率を重複して相互に合算するものではないということになって
これらの点については、私どもの方として十分に精査してみたいと思っておりますが、ただ、通運事業に関しましては、これは、先ほどから申し上げておりますように、特別なものによって区別をするような制度に建て方がなっておらないのでございます。根本的にはそういう思想になっております。それらの点がございますが、今の農林物資その他の割増率等についても、精査の際に値上げ率等は十分にわれわれとして見るつもりでおります。見るつもりでおりますというのは、精査するということであります。
できるだけこの資料を整えたいと思いますが、あるいは推定が入ったり、それから非常に作りにくい資料があると思いますので、できるかぎり整えて提出いたしたいと思います。
御承知のように、通運事業については、申請者からの料金改定の申請によりまして、運輸省が審査をすることになっておるのでございますが、今度通運事業者が申請をしてきましたものにつきましては、先生が今おっしゃいましたような五十億の増収を見込んで申請をして参りましたが、この原価計算の表はそれを算出いたしますについての資料として、これらに基づきまして、その個々の具体的な取扱料とか積卸料とかについこの料金を申請者として算定いたしまして申請をしてきたものでございます。
この原価計算総括表にございます各号級別あるいは業態別、種別の原価計算につきましては、原価計算実施要領に基づきまして計算をしておるわけでございますが、これらの七十八店所につきまして調査いたしましたものに、扱いトン数の比重を見まして平均をとりましたものがここに計算されているのでございます。これらの大体標準的と思われるような店所について調査いたしました原価計算から推算して、その店所ごとの原価に一般管理費と適正利潤とを加えたものの集計について、今度は個々の取扱料なり積卸料なり割り振って、そのときには一号級、二号級、三号級、四号級の原価を参照いたしまして値上げの額をきめておるわけでございます。そうして、それら全体について集計をいたしました結果