この通運事業の免許申請につきましては、先ほど申し上げましたような、昭和二十四年からの経過がございますわけで、まあ複数化というものをなしてきまして、現在はほぼ均衡状態と申しますか、申請があまりないという状態に来ておりますが、農協の申請は現在鹿児島で出ておりますだけだと今記憶しております。
この通運事業の免許申請につきましては、先ほど申し上げましたような、昭和二十四年からの経過がございますわけで、まあ複数化というものをなしてきまして、現在はほぼ均衡状態と申しますか、申請があまりないという状態に来ておりますが、農協の申請は現在鹿児島で出ておりますだけだと今記憶しております。
農業協同組合に関しましても、通運事業法に基づきます免許基準によりまして審査をいたすわけでありまして、それは他と相違ございません。まあそういう関係で、滋賀県その他数県におきまして、農業協同組合に通運事業を免許されたところがございます。で、成績のいいところもございますが、あまり成績の上がっておらないところもあるという状況でありまして、それらの点と申しますか、輸送の需給等の点につきましては、他と同じように審査をし、その駅の扱うトン数、またその事業者の、すなわち農業協同組合の扱うトン数がどれくらいあるかというようなこともよく検討をいたしまして決定するわけでございます。
お答えいたしますのに、東京の例でお答え申し上げたいと思いますが、現在おくれておりま理由と申しますのは、要するに今非常に申請が多いということでありまして、現在東京で申し上げますと七千百六十一件の申請がございましてこれは両数といたしますと二万七千六百九十両、これだけの申請がございますわけですが、今大臣から申し上げましたように、二千八百両増車すべきであるという答申がありますところへこれだけの申請がございまして、現在個人タクシーの申請をいたしておりますその申請の審査を、今一番方を入れてやっておりますが、これにつきましても、実は一日五十件やっておりましたのを、二十四日から一日九十件にぺースを上げまして審査をしておりますが、これでもこれだけのも
個人タクシーの申請は六千三百六十四件でございます。七千百六十一件のうち、六千三百六十四件でございます。
道路運送法の第六条に免許基準というものがございまして、これは五項目ございますが、これに基づきまして審査をいたしますことは、法人申請の場合と同じでございますが、ただ今度のタクシー個人営業につきましては、一人一車制で、優秀適格者に個人営業の免許を与えるという方針でやっておりますので、そういう個人に与えるという意味で、新しい制度と申しますか、新しい免許でございますので、これらについては経歴とか職歴あるいは運転技術の優秀性あるいは人物及び順法精神とか、あるいは一般教養とか賠償能力とかいうようなものについては、これは免許基準の中から見るわけでございますが、特に重点を置いて見なければならないのではないかと思いますが、しかしこれをもって非常に厳格
この白タクの問題につきましては、私ども十分検討を加えたのでございますが、現在、道路運送法の第四条、第百一条違反という形にどう解釈いたしましてもなりますわけで、私どもとしては、こういう法秩序に違反するようなものについては厳な取り締まるという方針を立てましたわけでありますが、これは道路運送法違反ということで、この問題につきましては、もちろん警察当局においても取り締まりを進めるわけでありまして、警察当局としても、それらの点について検討しておったわけでありますが、私どもと警察当局では相当以前から何回にもわたりまして連絡、打ち合わせ、検討を進めておったわけであります。特に近時になってきつくなったというわけではないのでありましてむしろ前からそう
この聴聞という制度は、行政処分をいたします場合に、当該処分を行なう相手方に対して、口頭による意見ないし主張を聞くためにする手続ということでありますが、まあそのためにそういう期日及び場所を指定して相手方の主張を聞くということにいたすわけでありますが、まあこのやり方につきましては、書面によりまして期日を指定して呼び出しをする場合もございますし、違法行為をした者を見つけましたそのあとで、口頭で期日または場所を指定して聴聞をする場合等もございまして、まあこれらの点については書面形式によらなければならないということ等はございませんので、あらかじめ時期、場所を、ここでこういう時間にやるということを申し渡して聴聞をするということにいたしております
まあこの際に、その期日を書いて呼び出す等の手続ができまして、それが可能であれば、その方がよりよい措置であるということが申せるかとも思いますが、ただこの聴聞については、違法行為をしておりますところを現認いたしたわけでありまして、まあその警察における調査もあったことと思いますが、それらについて現認をいたしましたときに、警察へ連行いたしましたあとで、期日と場所とをまああらかじめ指定したという形をとりましたわけですが、あらかじめ指定いたしましてその聴聞を開始したわけでありまして、むしろ翌日なり、あるいは数日後に呼び出すよりは、そのときに、違法行為をこちらとしては現認したときに聴聞をすることが、まあ私どもの方としての手続及び、そういうことが可
この聴聞につきましては、こういう違法行為についての処分を前提として聴聞するんだというようなことを本人たちに申し渡して聴聞すべきものだと思っております。
この点につきましては、先ほど申し上げましたように、処分について、こういう違法行為があるので処分をするから聴聞をするのだという範囲は明確にすべきであると考えます。この場合、神奈川の場合はむしろ……。
これは物的証拠と人的証拠も含んでおると考えます。
これは場合によってですが、含むと考えております。
聴聞に関しましては、できるだけ聴聞をされます者の意見が陳述されるような機会を与えなければいけない、そういうことで、先ほど大臣が言われましたように、公正妥当に扱うべきであることは当然そうだと考えておりますが、ただこの聴聞という制度は、実は行政処分をするについて道路運送法上認められておる制度でありまして、その行政処分をする前に聴聞をし、意見を述べ及び証拠を提出する機会が与えられなければならないという規定を設けまして、その当該処分を受けます者について、その処分に関する意見陳述の機会を保障しようという制度だと思うのであります。そうして、むしろ被聴聞者が、そういう処分に対しまして自己の意見陳述をするということに主点を置いてこの制度を置いており
この意見を陳情する機会を保障すると申し上げたことは、もちろん先生のおっしゃいましたように、証拠を提出して、それに対して意見を述べると言うことを含んでおるのでございますが、これに関しましては、今おっしゃいましたように証拠を提出して、それに基づいての意見を述べるということは当然でありましてそれらの点に関しましては、十分に陸運事務所としても聞くべきであると思っております。
自動車の所有者に車庫を義務づけるということにつきましては研究いたしましたのですが、現在の法律におきましてはトラックについて車庫の届出制をとっておるのでございます。これにつきましては、われわれといたしましても路上に自家用車が放置されて、夜間等通行にも困るし、あるいは消防活動にも困るというようなことがありましては遺憾でありますので、この点については警察の方とも連絡をとりまして、警察の方でも路上放置の自動車についてどけてもらうということ、それから車庫につきましても同じようにこちらとしても歩調を合わせてやっていきたいと考えておりますが、自動車の現在の生産とか、あるいはそのほか各国の保有量とかいうような点から考えますと、日本ではまだ保有量が、
和気、堀江の駅につきましては、四国では特別に四都市を自動車運送協議会にかける都市にしておりますので、こういう現象が起こりますが、この点につきましては陸運局長にも連絡しておりますので、早急に措置を進めるようにいたします。
お答え申し上げます。 ただいま値上率について石田委員からお話がございましたが、通運事業に関しましては、事業者からの運賃料金の改定の申請を待ちまして、それを運輸省として審査いたしまして決定をしていくわけでございます。その申請によりますと、全収入に対しましての値上率は九・八八%ということでございまして、値上げをされます料金種別についてだけ申しますと一六%増になることは仰せの通りでございます。 現在、今申し上げましたような通運事業の運賃料金の改定申請を受け付けましては検討いたしておったわけでございますが、せんだってから御説明申し上げておりますように、いろいろ経済的な事情が変動して参っておりますが、この通運料金に関しましては、もう六
この申請の提出されましたのは、昭和三十三年、去年の六月の十三日でございます。
私どもといたしましては、監督をいたしております事業界の経済事情その他の動静につきまして調査いたさなければなりませんのと、寄り寄り前から通運の運賃料金について改定を希望するというような希望がございましたので、原価の計算等につきしては調査をしなければならないのでございますが、私どもとしては原価計算の実施要領というのを制定いたしておりまして、それに基づきまして調査をするわけでございますが、この昭和三十二年七月の調査は、その運輸省で定めております原価計算の調査要領に基きまして業界の事業者が資料を提出して出したものでございまして、私どもとしては、こちらの原価計算の要領を出しておりますのに基きまして、提出されたものについて集計をいたしたわけでご
通運事業の原価計算につきましては、昭和三十二年の六月に通運事業の原価計算その他の実施について陸運局長に通達をいたしまして調査をいたしたわけでございますが、これにつきましては、必ずしも、たとえば一年置きに調査をするとかいうようなことではないのでありますが、ある年次を経ました上で、経済界の状況等が変動してきておるというような状況が察せられましたときには、通運事業の原価計算の実施等について措置をすることにいたしておるのでありまして、一定の時期に、必ず二年置きとか三年置きとかいうわけではありません。