私どもといたしましては、この原価計算の総括表を基礎にいたしまして、これを参酌した上で料金の算定をいたすわけで、これが基礎になっているとお考えいただいてけっこうでございます。
私どもといたしましては、この原価計算の総括表を基礎にいたしまして、これを参酌した上で料金の算定をいたすわけで、これが基礎になっているとお考えいただいてけっこうでございます。
昭和三十一年から申し上げます。昭和三十一年の上期におきまする期末未処分利益剰余金を申し上げますと、期末未処分利益剰余金は三十一年の上期は十二億八千万円でございます。三十一年の下期は十二億九千五百万円でございます。それから、三十二年度の上期は十五億九千百万円でございます。下期は十八億二千九百万円でございます。昭和三十三年の上期の期末未処分利益剰余金は二十億八千九百万円でございます。下期は二十一億八千三百万円でございます。
ただいま申し上げましたこの期末の未処分利益剰余金につきましては、今仰せのようにこの剰余金を出しておりますが、これは、たとえば日通そのほかで申しますと、通運事業とそのほか兼業をいたしておりまして、その兼業は、トラック運送事業、港湾荷役業、旅行あっせん業その他ございますが、それらのものの収益の状態を見てみますと、兼業部分の利益の方がずっと高いわけでございまして、試みに昭和三十一年度について申し上げますと、その利益率は、昭和三十一年度の上期におきまして、通運事業におきましては二%の利益率を示しておりますが、兼業の部門におきましては、昭和三十一年の上期は一一・五%の純利益をあげております。昭和三十一年の下期におきましては、通運事業におきまし
この点、私どもが原価計算をいたします場合に、会社全体を見るのは非常にむずかしい点がございまして、ことに、今申しましたような兼業収入等もございますので、やはり、調査をいたします場合には各現場の店所ことの調査をしなければ原価というものが計算できないわけでございます。この現場の店所に関しましては、現場の店所の支出に加えまして、一般管理費といたしまして、支店あるいは本店の経費等も負担しなければならないのでございますが、この一般管理費が七%、それから、さらに、通運事業法に規定してございますところでは、運賃認可の審査の場合の基準といたしまして、能率的な経営のもとにおける適正な原価を償い、かつ適正な利潤を含むものであることという基準がございますが
先ほどから申し上げておりますが、御配付申し上げました資料の中で、通運事業の経営の現状といたしまして、配当いたしました事業者は五十二%、無配事業者は二二%、欠損事業者二六%というふうに、この程度の表をあげておるのでございますが、平均をいたしましたそのもとでありますところの原価を計算いたします場合の店所を選びます場合には、ここに基準をあげてありますような大体標準的なものを選びまして計算をし、この中には、非常に悪いもの、あるいは経営のいいものもございますが、これを全部平均いたしますと、今先生もおっしゃいますように、平均的にいたしまして赤になっておる、こういう状態でありまして、事業所別に見ますと業績にかなり差異がありますことは確かでございま
私どもが通運料金につきまして審査をいたします場合に、各店所ごとの原価につきましては、これを基礎とし参照して料金の実額について考えるわけでございます。そして、この原価の計算をいたします場合には、事業所別に、各現場の店所ごとにその調査を行なわざるを得ないのでございますが、この原価計算の結果出ましたところの数字、これはもちろん基礎として考慮するわけでございますけれども、全体的な通運事業部門なら通運事業部門におきまする収支の状態というものも、もちろん私どもとしては参照するのでございまして、この点、原価計算の結果と実施会社の経理の実績とは必ずしも一致するものではないのでございまして、この点につきましては、われわれが実際の通運の運賃料金を審査い
私どもが通運事業の運賃料金を計算いたし、あるいは精査いたします場合に、ごらんになっていただけばわかりますような一号級から四号級までの各業務の種別ごとの運賃料金をきめますので、やはりこの原価計算の実施要領に基づきまして調査いたしました結果を参酌しなければこの運賃料金というものは決定できないのでございます。そして、そういうわけでありますから、この原価計算の実施要領に基づきます資料は大きな決定の要素ではございます。しかし、唯一の要素ではない。これのみによって運賃料金を査定するものではないということは申し上げられると思います。
ただいま日本通運の資料だけ持っておりますのですが、日本通運の資料で申し上げますと、先ほど昭和三十一年度におきまして上期純利益二%と申し上げましたが、これは三億七百万円でございます。それから、下期は一・四%と申し上げましたが、これは二億四千七百万円通運事業におきまして純利益をあげておるということでございます。昭和三十二年度は、上期におきまして三億五千六百万円、二・一%でございます。昭和三十二年の下期は三億九百万円、一・八%、昭和三十三年度は、上期におきまして三億五千八百万円、二・三%、下期におきましては二億三百万円、一・二%でございますが、この昭和三十三年度には、退職引当金につきまして未計上をいたしました。これと不動産の売却をいたしま
この点に関しましては、日本通運株式会社は、公益事業をいたしておりますが、やはり私企業でありますので、たとえば施設の増強のための借入金をしなければならないとかいうような場合に、一般市場におきまする信用というような点もあると考えるのでございますが、そういう点から、この純利益につきましてはある程度の操作をすることがあるのではないかと思います。その操作の最も顕著な例が、この昭和三十三年度の退職引当金の未計上とか固定資産の売却とかいうことになって現われておると思うのでございます。これらのこと、及び、日本通運といたしましては、相当有力な扱い量の多い中心的な店所におきましては経営の合理化をやり、そして現在地方店所にもその経営の合理化を及ぼしており
原価計算をいたします場合には業務の種別ごとの計算をいたすわけでありますが、私どもがこの計算書の上でとっております一番基本的な三料金、取扱料、積卸料、集配料等に関しましては、原価計算によります通りに赤となっておりまして、基本の三料金以外の黒を計上したものによってこれの赤を償うという状況が実情でありまして、基本三料金の中では赤に出ておるのでございます。
原価計算総括表に関しまする資料で今持っておりますのは、積卸、積込、取卸、集配料の資料でございまして、その他の資料は今持ち合わせておらないのでございますが、ただいま申し上げましたように、これについての赤は、その他の部分、たとえば四〇%の部分においては今度値上げを考慮しておらないのでございますが、それらのものもありまして、かろうじてこの赤を償っておるという状況だと思いますが、ただいまその他のものについての資料を持ち合わせておりませんので、お答えできかねることを遺憾に存じます。
この二百八十社を選定いたしましたのは、全体を調査いたしますと非常に手数がかかりまして、理想的に申しますれば全体を調査するのが妥当なのでありますが、これはとてもできませんので、妥当と思われます。特別なものを除きました標本調査をいたしたわけでありまして、この程度の調査をいたしますればわれわれとして資料となし得るという考え方のもとに選定をいたして計算をしたわけでございます。
七十三社の赤字は二億二千万円でございます。
この二百八十業者二億二千万円から全体を推定いたしまして五億の金額をはじいたのでございます。
この点に関しましては、五億足らずの赤字でございまして、そのほかに日本通運を入れまして八億円になるわけでございますが、そのほかに適正な利潤とわれわれは考えております点も考慮いたしますとそれより額は上がるわけでございますが、私どもとしましても、会社全体の経理も考慮いたしておりますので、この申請がそのまま妥当なものとは考えておりません。今の点に関しましては、目下精査いたしておりまして、これらから減額を認むべからざるもの等は認めないという方向で、目下その申請の内容について審査をしておりますので、この申請の通りに認可するとかいうようなことは、ただいま考えておらないところでございます。
この提出いたしました資料は申請者の資料でありまして、この申請が妥当であるかどうかということは申し上げなかったと思うのでございます。この点は、申請者がこのように提出をしておるのでございまして、あるいはその点を明らかにしなかった点はあるかもしれませんけれども、決して、これが妥当なものである、そうしてこれでいくんだというような、そういう考え方では申し上げなかったと思うのであります。しかして、それについては公聴会等もありますのでそれらによって審査をいたしまして決定をするのでございますということを申し上げたと思うのでありますが、ただいま目の子勘定とおっしゃいました先生の御計算によりますものも、私どもも当然考えられるところでございまして、通運事
先ほど申し上げましたように、原価計算の調査資料は、取扱料その他、総体的な収入増を考え、それを今度割り振ります場合の資料になると思うのでございます。全体的に幾らの収入を増加すべきかという問題につきましては、ただいまお話のございましたような、欠損額の補てん、それから適正利潤一割配当可能額が妥当であるかどうか、こういう点がその審査の根本になると思うのでございます。
私どもとしては、欠損が出たら直ちに値上げを認めるという、そのように直接的に考えておるわけではないのでございますが、通運料金に関しましては、前から申し上げておりますように、六年半ほどストップをしておりまして、これは、むしろこちらの方で、値上げを申請をしたいと申しましたときにも抑制して参ったのであります。ところが、「通運事業者の現状」という資料を御提出申し上げておるのでありますが、これらの中で、たとえば鉄道運賃の支払い遅延をしておりますものが、納入延期四十三業者、延納停止しておりますのが十業者というような状況、あるいは、通運事業は交互計算をしておりますが、これらの処理におきまして、支払い遅延をしておりますものが七業者、交互計算の停止を受
配当業者の利益は一億九千七百万円でございます。
今のは、配当業者百四十六業者につきまして通運部門だけに関しまして計算をいたしましたものが一億九千七百万円でございまして、今おっしゃいました二百七業者からでございますと、そのうちから、一千九百三十万円を無配業者がマイナスしておりますので、それを引かなければなりません。従いまして、一億七千七百万円でございます。