今の答弁、現在の学習指導要領では言語能力を子供たちの学習の基盤となる資質とか能力と位置づけるというような答弁があったかと思いますけれども、現在の学習指導要領が運用されているのはいつからになるのか、答弁を求めます。
今の答弁、現在の学習指導要領では言語能力を子供たちの学習の基盤となる資質とか能力と位置づけるというような答弁があったかと思いますけれども、現在の学習指導要領が運用されているのはいつからになるのか、答弁を求めます。
私がこれまで聞いてきたのでは、日本の学校では、読むとか書くの教育はあっても、話す教育は全くと言っていいほどなかったというようなことも聞いておりますけれども、今現在の学習指導要領で、小学校が令和二年度から、中学校は令和三年度から、高校生が令和四年度から、それぞれ、言語能力も大事なんだというようなことで取組が進められているということでありました。是非しっかりと進めていただきたいと思います。 学校現場の中においても、特に、発達障害の子供たち、それぞれの特性を持っています。その特性を踏まえた取組によって、コミュニケーション力、対人スキルを磨くサポートをより一層行っていただきたいと強く要望します。 これは、それぞれの特性を踏まえて、非
是非よろしくお願いします。 人の輪の中に入るのが苦手だという人もいるかと思います。一人でいる方が気楽でいいとか、そういう人もいるかと思います。それぞれの特性は大事にしないといけないと思っています。 その上で、やはり社会で生きていく上に当たっては、どうしても人と接触せざるを得ない、つき合わざるを得ない、そういうこともありますので、それぞれの特性を踏まえた上で、しっかりと、対人スキルが一定程度上がるような、そういう取組を是非よろしくお願いいたします。 孤独、孤立の対策にかかわらず、政府にも民間にも様々な相談窓口、支援があります。独りぼっちのように感じたとしても、決して一人じゃない、味方はたくさんいます。こういったことを子供た
更なる力強い取組をよろしくお願いいたします。 以上で、本日の私の質疑を終わります。ありがとうございました。
公明党の國重徹です。 先週の審査会で、三木委員から、憲法裁判所に関する私の二十三日の発言に関しまして御質問をいただきました。そのポイントは、抽象的違憲審査や機関訴訟が可能なのであれば、多くの訴えが行われ、違憲判決が増えるのではないかという点にあると思われます。本日は、これに関して意見を述べたいと思います。 まず、改めて申し上げますが、違憲判決の数の多寡、多い少ないは、我が国の違憲審査の在り方を考える上で、問題の本質ではありません。このことは、三木委員も、裁判の数だけでよい悪いを論じているのではないと言われておりますので、共通した認識であると受け止めております。 裁判所が憲法の番人たり得ているか、これを考えるに当たっては、
おはようございます。公明党の國重徹です。 本法案の対象となる特定受託事業者、これは従業員を使用しないものとされております。ただ、フリーランスであったとしても、一時的に短期間のアルバイトを雇うことは考えられます。このような場合は、常に特定受託事業者に当たらないのか。二条一項二号の、従業員の射程、内容について答弁を求めます。
従業員の内容について確認をさせていただきました。 その上で、従業員の有無によって特定受託事業者かどうかが決まるということでありますが、従業員がいるかどうかについてはどの時点で判断するのか。業務委託がなされた時点、発注時点で判断をするのか、それとも問題行為のあった時点で判断をするのか。従業員の有無の判断時期について伺います。
発注者側としては、従業員がいるかどうかというのを逐一確認するというのは煩雑ですし、負担になりますので、従業員の有無について、発注時点で判断すればいいということだったと思います。 その上で、発注者側に適正な取引を行っていただくことが重要になります。この点、本法案では、五条で、特定業務委託事業者の遵守事項が定められております。ここで言う遵守事項、これにつきましては、例えば、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒む、報酬の額を減ずる、こういった、ある意味、当たり前にやってはいけないことが定められています。にもかかわらず、その対象となる事業者は、一項で、政令で定める期間以上の期間、業務委託を行う、つまり、継続性のあ
今答弁で述べていただいたような趣旨からしますと、保護対象は不当に狭くならないように、この継続性の要件は、ある程度短期間に設定すべきと考えます。 この五条一項の、政令で定める期間以上の期間について、どのくらいの期間を想定しているのか、答弁を求めます。
次に、本法案では、育児、介護等との両立に配慮するよう定めた十三条一項にも、先ほどの五条一項と同様の継続性の要件が設けられています。 組織体であれば、個人の家庭の事情をカバーし合うこともできます。でも、本法案で言う特定受託事業者は一人であるがゆえに、育児、介護等の家庭事情がもろに仕事に影響を及ぼすことになります。 こういったことからしますと、安定的に仕事を続けていくためにはやはり一定の配慮が必要で、とりわけ、実質的に依存度、従属度が高くなる一定長期の業務委託をしている事業者には適切な配慮をしてもらうことが必要になります。他方で、長期ではなくて、単発、短期間の取引を行っている事業者にも様々な配慮を求めるというのは、これはバランス
このほかにも、本法案には継続性の要件を定める条文があります。今日、時間の関係で逐一確認することはできませんけれども、それらを政令で定める場合には、それぞれの趣旨、また、現場の実態、エビデンスを踏まえた検討を是非よろしくお願いいたします。 次の質問に入ります。 法律ができたとしても、それが現場に広く知られなければ効果は十分に発揮できません。施行までの一年半、いかに分かりやすい内容で現場に届く形で周知をしていくか、これがこれからの肝になります。その前提として、今後、政令や規則などで具体的に内容を詰めることになっている事項、こういったものをなるべく早く固めて示していくことが重要であります。 その上で、内容が固まれば、発注者側、
是非よろしくお願いします。 最後の質問になります。相談体制の整備、とりわけ、フリーランス・トラブル一一〇番の強化について伺います。 今、フリーランス・トラブル一一〇番の運営は第二東京弁護士会が担っておりまして、対面、オンラインでの個別相談対応のほか、フリーランスと相手方との間に弁護士が入る和解あっせん、これも行っております。 しかし、今後、本法案が成立、施行されれば、今まで以上に全国から多数の相談が寄せられるということが見込まれます。現在の対応はオンラインが多いと伺っておりますが、対面を希望する場合はどうするのか、オンライン対応を主軸にしていくのか、担い手は第二東京弁護士会だけが担っていくのか、様々考えていかねばなりませ
しっかりとした取組を是非よろしくお願いします。 以上で終わります。ありがとうございました。
公明党の國重徹です。 先ほど岩谷委員から、憲法裁判所に関するお話がございました。また、今日もそうですけれども、前回の審査会においても、我が党の吉田委員の意見陳述に関しても様々御指摘をいただきました。 その中で、今日もありましたけれども、ドイツやアメリカ、フランスなどでは、この数十年間に違憲判決が各々四百件以上あったけれども、日本の最高裁が下した違憲判決は十一件しかない、日本の最高裁はこれで憲法の番人と言えるのかといった旨の御指摘がございました。 確かに違憲判決の数は大きく違いますけれども、憲法の番人たり得るかということにつきましては、違憲判決の数だけで判断するのではなくて、国の立法システム、司法システム全体を見て判断すべ
公明党の國重徹です。 未知の感染症やウイルスに対応する際には、エビデンス、科学的知見に基づく意思決定、政策判断が重要なんだ、このことが委員からも政府側からも繰り返し述べられております。 そこで、まず確認をさせていただきます。ここで所与の前提とされている新型感染症に関するエビデンス、また科学的知見とは、どういったものを想定しているのか。よろしくお願いします。
では、更に確認します。 そうしたエビデンス、また科学的知見というものは、新型の、また未知の感染症に対峙する上で常に十分あると言えるんでしょうか、どうでしょうか。
科学的知見、またエビデンスに基づいて合理的な政策判断をしていく、このことは重要なことであります。ただ、新型コロナもそうでしたけれども、とりわけ感染症の初期段階においては、その感染症がどういった科学的性質を持つのか十分に解明されていない、また科学的知見も不確かなものにならざるを得ない、こういった場合が通常であると思います。 にもかかわらず、感染症の対策において十分なエビデンス、確実な科学的知見を常に求めるというのであれば、新型感染症の多くで何も対策が取れない、そういった事態に陥ることになります。たとえエビデンスが不十分なものであったとしても、そのときそのときでベストと考えられる対応を政治判断としてやっていかざるを得ない、これが未知
次の新たな感染危機に備えて、しっかりとした議論、検討をお願いしたいと思います。 その上で、一般論としまして、人権に対する規制というのは比例原則、つまり、リスクの程度に応じて規制を課すことができる。これが憲法から導かれる大原則、憲法、行政法における普遍的なルールであります。 他方で、新型コロナのような新たな感染症の対応では、科学的、医学的知見が十分に得られていない段階であったとしても、政策判断をせざるを得ない。実際の感染発生の確率は低いかもしれないケースであったとしても、ある特定の業種に、社会全体の利益のため、予防的に自粛を求めたり制限を加えたりする、こういったことが起こり得ます。つまり、感染症対策においては、その性質上、予防
難しいかもしれませんけれども、今回の教訓を踏まえて、あらかじめ検討していかないといけないことはあるかと思います。 科学的知見が十分に備わっていなくても、一たび問題が生じたとき、深刻かつ不可逆的な被害が発生する場合に、何もしないのではなく、必要な対策を取るべきであるとする法原則、これを予防原則といいます。 この予防原則によりますと、ある行為が具体的な危険をもたらすかどうかが不確定、まだ可能性にとどまる段階で、予防的に、前倒しで、その行為に対する規制を講じることになります。 しかし、この予防原則につきましては、憲法学からも様々な批判がありますし、また、行政法学では、環境法制、食品安全規制等の分野を中心に議論されてきたが、批判
インフル特措法による緊急事態措置等に伴う営業制限については、事業活動に内在する制約であって、憲法上の損失補償の対象にはならない、その上で、必要に応じて政策的な支援をしていく、こういうことだったかと思います。 我が国では、ロックダウンのような強力な措置は取られませんでした。それは、公衆衛生に対する国民の関心の高さに起因するところでもありますけれども、一方で、特定の業種が社会全体のための負担をしてくれていたからとも言えます。 しかし、リスクの公平な分担という観点からしますと、特定業種のみが補償なしに社会全体の利益のために予防的に自粛を求められたり制限を加えられたりするのは、果たして適切と言えるのか。 例えば、キャバクラやホス