先ほど言ったようなケースでは、取消し事由の拡大というよりも、不法行為、これを柔軟に活用していく方が望ましいというような答弁と受け止めました。 更に言えば、配慮義務を法律上規定することで、不法行為の認定に必要な注意義務違反を認めるに当たって、当該配慮義務は法律上明確に義務として規定されていることになるんだというふうにして、不法行為の認定が容易になるということです。 一方で、三条各号の配慮義務、この義務があることによって、社会通念上正当な寄附勧誘を行っているNPO法人などに対して、その活動の支障が生じるようなことがないようにすべきであります。これが支障となって寄附が集まらなくなったり、寄附文化の醸成が阻害されることになれば、かえ
