AV出演被害防止・救済法案は、第二条におきまして法案の適用対象となるAVを定義しておりますが、第二条第一項において性行為をまず定義をしております。この性行為の中から性交を除くことになりますと、性交を伴うAVへの出演契約につきましてはこの法律の適用の対象外となってしまうために、かえって被害防止、被害者救済ができないことになってしまいます。 なお、こうした意見は、性交を伴うAVを禁止すべきとの考え方が背景にあると思われますけれども、この度の法案については、現に生じているAV出演被害について、現にある不適正な出演契約を無力化するための特則、そして流布したAVの差止め請求等を規定することで必要な対策を講じることを目的とするものであります
