これまでも、厚労省等でも子供政策、頑張っていただいたかと思いますけれども、大きな官庁でなかなか子供のことだけを専一に考えるということができなかった面がありますけれども、今回、このこども家庭庁が設置されることで、これを専一に考えて取り組んでいく、こういった組織ができるということであります。 こども家庭庁設置法の第三条で、子供の定義を「心身の発達の過程にある者」としています。じゃ、ここで支援の対象となる子供には、親元で暮らせない社会的養護を受けている子供が入るのはこれはもちろんのことでありますけれども、外国人の子供も含め全ての子供が含まれるという理解でいいかどうか、確認の点でお伺いしたいと思います。
