お答えいたします。 全てのスマホゲームアプリ事業者が、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの適用対象になるわけではありませんが、スマホゲームアプリ事業者が電気通信事業者や電気通信事業を営む者に該当する場合は、同事業者にはガイドラインに従った取扱いが求められることになります。 同ガイドラインにおいて、通信の秘密に該当する位置情報については、電気通信事業者又は電気通信事業を営む者は、あらかじめ利用者の同意を得ている場合や裁判官の発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合に限り、第三者に提供できる旨を定めております。 したがいまして、原則として裁判官が発付した令状を必要としているものと考えます。
