ありがとうございました。 きょうは時間の関係で神津参考人、福家参考人には御質問できなかったこと、申しわけございませんでした。 五名の参考人の皆様に心より感謝申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。 きょうは時間の関係で神津参考人、福家参考人には御質問できなかったこと、申しわけございませんでした。 五名の参考人の皆様に心より感謝申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
委員御指摘のように、県内全域で特例人口を用いて次の県議会選挙という特定の選挙の中での整合性をとっていくという考え方も、一つのお考えではないかと思います。 本法案の検討段階においてこうした点ももちろん考慮に入れていたところではありますが、公職選挙法などの既存の法体系との整合性という観点を重視するという判断で、避難指示区域等に限定して特例人口を用いることができるようにしたものであります。 県内全域で特例人口を用いることとした場合、本法案が原発事故による避難指示によって国勢調査人口と住民基本台帳人口の間に大きな乖離が生じている地域があることを契機として特例を定めるものであって、こうした地域以外にも特例人口を適用するのは本法案の趣旨
おはようございます。公明党の國重徹でございます。 時代や社会の変化に応じて変えるべき制度は変えていく、そのための調査研究、また検討、そして合意形成をしっかりと進めていく、こういった観点で、前回は選択的夫婦別氏制度をテーマに質疑をさせていただきました。 質疑後、改めて民法の親族、相続に関する条文を読みました。すると、時代錯誤の法律用語ではないかと目にとまった用語が幾つかございました。 そこで、そのような法律用語を現代社会にマッチしたものに改めていく、きょうはその観点で、私がとりわけ強い違和感を覚えました民法の直系卑属という用語を通して質疑をさせていただきまして、その後、外国人の在留資格等に関して何点か質疑、提案させていただ
基準となる本人の祖先に当たる者を直系尊属、基準となる本人の子孫に当たる者を直系卑属、これが法的意味なんだという答弁でありました。 では、卑属というこの用語、卑しいの卑という文字、この漢字、語感から、この卑属というものについてどのような印象を受けるか、大臣の見解をお伺いいたします。
ありがとうございます。私も同意見であります。 卑属について、卑というこの語感から多くの方はいい印象を抱かない、マイナスの印象を抱くのではないかというふうに思います。 資料二をごらんください。これは、大漢語林の中から、尊属の尊、卑属の卑の漢字について説明した箇所を一部抜粋したものであります。 これによりますと、卑属の卑、先ほど大臣も少しおっしゃいましたけれども、代表的なものだけを挙げますけれども、卑しい、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等である、みすぼらしい、取るに足らないなどの意味があるとされております。また、左の方に行きまして、線を引いておりますけれども、現代表記では、下品、低い地位などほぼ全てについて卑を
今、明治二十三年公布のいわゆる旧民法で卑属親という用語、また明治三十一年に施行された民法で卑属の用語が使われたということでありました。 では、その民法について、我が国の民法はフランス民法を参考にしたと言われておりますが、尊属、卑属に対応するフランス民法の用語は何なのか、答弁を求めます。
そうですね、アッセンダン、ディッセンダン。 残念ながら、私、フランス語を駆使することができませんけれども、仏和辞典で調べてみました。また、フランス語を使える方にもお話を聞いてみました。 その限りですけれども、私が調べた限りでは、このアッセンダン、ディッセンダンという言葉は、先祖、子孫という意味、あるいは家系図を上るとか下る、こういった意味は含まれていても、尊属、卑属の尊卑のような、身分、地位の高い、低いという意味は含まれていない。ディッセンダンについては、卑しい、下品といった意味はないということでありました。 それでは、なぜ我が国の民法で卑属という用語が用いられたのか、答弁を求めます。
今、中国の古い考え方という答弁がありました。 平成元年版の注釈民法によりますと、尊属、卑属の名称は中国の古い輩行制度によるものであるとの指摘がされております。 その上で、正確なところは定かではないということでありますが、フランス民法を始め、フランス諸法典を翻訳をした箕作麟祥という方がいます。その方に関する文献、論文を幾つか読みましたところ、当時の日本では、法学が未発達だった上、麟祥自身にも法学の知識がなく、注釈書も辞書も教師もない中で翻訳を進めなければならなかったということ、そして、卑属という法律用語は古くから使用されていた言葉を法律用語に転用したものであるということがうかがわれました。当時の時代背景、言語感覚の影響が色濃く
今答弁いただきました子供・若者育成支援推進大綱、平成二十八年二月九日に閣議決定されたものでは、子供や若者は「大きな可能性を秘めたかけがえのない存在である。」というふうに言われております。また、それに先立つ平成二十六年八月二十九日に閣議決定されました子供の貧困対策に関する大綱の中では、「日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝である。」このように政府は高らかにうたっております。 このかけがえのない存在、国の一番の宝である子供そして若者に対して、それとは正反対の、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等、取るに足らない、こういった印象を与える卑属という法律用語を使うことは私は極めて不適切であると考えますが、上川法務大臣の見解をお
今大臣は、私の問題意識を十分に理解することができるという答弁をおっしゃいました。端的に言うと、大臣も、この卑属という用語、適切であるとは考えていない、不適切であると考えている、そう理解をいたしました。 ところで、昭和二十一年に日本国憲法が成立したことを受けまして、翌昭和二十二年に民法の親族編が改正されております。この改正によって、その当時、民法の親族編で問題があるとされていた点は全て解消されたと言えるのか、答弁を求めます。
非常に限られた時間的制約の中でこの改正をしたということは、当時の議事録の中からもうかがえます。そして、今答弁されたように、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議が、これは全会一致でされました。 そして、昭和二十二年、一九四七年当時、次のような質問主意書が出されております。どういう質問主意書かといいますと、尊属、卑属という用語は、尊いものと卑しいものとの存在を意識するものであって、必然的に封建的身分観念を温存し、かつ国民平等の原則とも一致しないものであるから改正の必要があるという旨の質問主意書であります。 これに対しまして、当時の政府は、答弁書で、政府としても尊属、卑属という用語の可
非常に前向きな答弁と受けとめさせていただきました。 この卑属という用語以外にも、きょうはもう詳しくは触れませんけれども、法制審議会などで差別感情の助長のおそれがあるなどと指摘された用語はほかにもあります。 上川大臣、大臣は、ほかの誰もがなることのできない、意義ある我が国の百代目の法務大臣であります。しかも、その見識また力量を買われて再登板をした法務大臣であります。どうかその力を遺憾なく発揮していただいて、今までもう七十年以上も指摘された中で変わってきていない、こういった法律用語を現代社会にマッチしたものに改めていく。また、前回質疑させていただいた選択的夫婦別氏制度などもしっかりと先鞭をつける、調査検討、研究を進めていく、こう
つまり、介護分野における技能実習や留学中などの資格外活動での実務経験ルートで介護福祉士の資格を取得した外国人には、在留資格の「介護」が認められておりません。 もっとも、養成施設ルート、実務経験ルート、いずれであっても、介護福祉士の国家資格を取得できたということは、その国籍を問わず一定の専門性、技術性が認められるということであります。そうであれば、実務経験ルートから介護福祉士の国家資格を取得した外国人にも介護の在留資格を認めるべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
今、その実現に向けて検討を進めているということでありましたけれども、どのような点に留意をして検討を進めていくのか、お伺いいたします。
今おっしゃられた技能実習制度の趣旨との整合性等を検討する、必要な検討はこれは当然やっていかないといけないと思いますが、この技能実習以外にも、留学中の資格外活動での実務経験ルートで介護福祉士の資格を取った外国人が既におります。先日も試験の合格発表がございました。 こういった人たちがいることも考慮に入れて、できるだけ速やかに基準省令を見直していく必要があるかと思います。この見直し時期のめどはいつごろなのか、答弁を求めます。
ぜひよろしくお願いいたします。 次に、資料五の在留資格「医療」をごらんください。 入管法では、外国人の在留資格に「医療」が設けられております。そして、これによりまして、我が国において外国人が医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動をすることが認められております。 もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。 つまり、海外からの留学生が日本の歯科技工士の国家資
認められていないということでありました。 日本の歯科技工士の国家試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行うものであります。日本の歯科技工士の国家試験に合格して資格を取得すれば、その専門性、技術性において、国籍による違いはありません。そういったことからすれば、この取扱いは私には不合理に映ります。 ところで、歯科技工士を取り巻く現状としては、平成二十八年末時点で、就業歯科技工士の約半数が五十歳以上、全国歯科技工士教育協議会の調査によりますと、歯科技工士養成機関への入学者数は年々減少しておりまして、この十年で約五割減少しております。少子高齢化が進んでいる中で、国民に対して入れ歯などの歯科医療を提供していくために、歯科技
しっかりとした検討をぜひよろしくお願いいたします。 ここ数年、アジア諸国では口腔衛生の関心が高まっておりまして、すぐれた日本の歯科技工技術への期待が高まっております。にもかかわらず、世界有数の高レベルと言われている日本の歯科技工士技術が世界に広まっていないのは、単に保険制度とか言語の壁だけではなくて、日本の歯科技工士国家試験に合格して免許を取ったとしても、日本国内で就労ができないことが大きな理由の一つとなっております。レベルの高い日本の歯科技工士技術を学ぶ留学生が卒業後母国で活躍するとともに、日本で働いて臨床的な経験を積む機会を与えることも我が国の重要な役割となってくるのではないかというふうに思います。 ぜひ、このこともしっ
おはようございます。公明党の國重徹でございます。今国会もどうかよろしくお願いいたします。 平成八年に法制審議会が選択的夫婦別氏制度の導入を答申してから、二十年がたちます。しかし、まだこれは法制化されておりません。大臣所信ではこの選択的夫婦別氏制度について触れられておりませんでしたけれども、国会で議論すべき大事なもののテーマの一つであると思いますので、きょうは、選択的夫婦別氏制度、そして旧姓の通称使用の拡大、これらについてお伺いしてまいりたいと思います。 当然のことですけれども、この選択的夫婦別氏制度というのは、何も日本人の夫婦を全て別氏にするという制度ではございません。あくまで選択ですので、結婚した後も別氏を望む人だけが別氏
ありがとうございます。 大臣は今、世論調査の結果を細かく分析していくというふうにおっしゃられました。また、世代間でもさまざまな意見があるということをおっしゃいましたけれども、昨年実施した内閣府の世論調査によると、四十代以下、四十九歳以下の方は、この選択的夫婦別氏制度の導入について、賛成が反対を上回っております。一方で、今月十三日に閣議決定をされました、成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げる民法改正案、これにつきましては、これまで実施した内閣府の世論調査によりますと、反対が賛成を大きく上回っております。 では、なぜ、このような反対意見も多い中で、成年年齢の引下げをする民法改正案を閣議決定したのか。成年年齢引下げの意義や国際社会