出席なさるべきで、このクエスチョンタイムとそれは引きかえになるような問題ではありません。このことを私ははっきり申し上げさせていただきます。
出席なさるべきで、このクエスチョンタイムとそれは引きかえになるような問題ではありません。このことを私ははっきり申し上げさせていただきます。
社会民主党・市民連合を代表いたしまして、小渕内閣総理大臣の所信表明演説に対して質問いたします。 小渕総理大臣は、演説の中で、自民党、自由党、公明党・改革クラブの連立を、政局を安定させる現下の最善の道と自画自賛して、経済、安全、安心を今国会の課題として示されました。総理の、いつもながらの通り一遍の所信表明において、絞られたテーマが安全であり安心であるというのは、まことに皮肉なことであります。なぜなら、現在の日本で最も失われているのが安全であり安心だからです。 私は、ただいまこの壇上から与党席を見渡しまして、改めてその数の大きさにぞっとする思いを抱いております。私たち衆議院議員五百人中、与党は三百五十六人、実に七一・二%を占めて
まず最初に、総理に外交姿勢について承りたいのです。 二十一世紀における我が国の外交はどうあるべきか。新世紀の幕あけを間近に控えておりますが、我が国に問われている最重要な課題と私は思います。 第二次世界大戦後の我が国は、平和主義を掲げた日本国憲法のもとで、国連中心主義という外交方針を打ち出しました。そしてまた、専守防衛、非核三原則を基礎としながら、国際社会の安定確保と繁栄のため、武力ではなくて、対話による外交を推進してきたはずであります。 国家の外交政策と安全保障政策は不可分の関係にあると思います。それは、国家の安全保障政策を語る上で、総理は抑止と対話とおっしゃるのですが、逆であって、対話と抑止と私は言いたいのです。対話と
対話と抑止のバランスについて御答弁の中で、朝鮮半島にお触れになりながらの御答弁でございましたが、私は、一点、これはひとつ総理にぜひ御意見を承りたいことがございます。 それは、日本政府は、一九七二年の日中共同声明、これを受けた一九七八年の日中平和友好条約によって、台湾が中国の一部ということを確認いたしております。アメリカ政府は、中国政府との間にそのような政府間の約束をしておりません。御存じのとおりに、上下両院では、台湾関係法という国内法が厳然としてございまして、台湾を軍事的にも支援する態度をとっているわけであります。つまり、日本とアメリカでは台湾に対する姿勢が全く違います。 したがって、万が一台湾有事が起こった場合、アメリカ政
そういう話をしたことがないとおっしゃいますが、ぜひ、対話とおっしゃるのですから、そういうことについて率直に話し合うということが、大変に私はこれは大事と思いますよ。そして、そういうことを具体化していくための努力というのは初めてできるのじゃないでしょうか。これはひとつお願いします。 改めて総理にそれを申し上げさせていただいた上で、さて、日米新ガイドライン、これは条約ではございません。協定でもございません。実務的な政府間の取り決めだと思いますが、行政行為の中では、これはどういうことに相なるのですか。どのようにこのガイドラインというのを法的に位置づければいいのでしょう。憲法に従って考えてみれば、どういうことに相なりますか。
政治的意思とおっしゃいました。これは、安保条約に規定された軍事条項を日米両軍事組織が共同対処の作戦計画として実施する際に必要な運用マニュアルというふうに考えても間違っていないだろうと私は思うのですね。 そして、どういうことを私は承りたかったかというのは、もう二度三度お尋ねしても同じようなお答えだろうと思いますから申し上げさせていただきますけれども、憲法の七十三条に言う行政事務に当たるというふうに思います、条約の附属取り決めでございますから、間違いなく。当然、条約本文の指示範囲を超えた内容がそこで決められるということは本来許されない。したがって、条約の指示範囲をしっかり踏まえてこの運用マニュアルというのはつくられなければならないは
今のはお答えになっておりませんね、それは。新ガイドラインと称される文書をお読みになったにすぎない。 私が聞いているのは、一般的な義務規定と言われる意味がわからないと言っているんです。それから、公共性の観点から当然協力が期待されるけれども、拒否を正当化し得る合理的な理由があるならば自治体による拒否も可能であるとも言われている、いよいよわからないと言っているんです。これはどういうことですかということなんです。ガイドラインの中身について読んでくださいと私は申し上げておりませんよ。いかがですか。もうこちらの方からお答えいただきたい。(発言する者あり)
もう今の御答弁はお答えになっていませんから、幾ら聞いてもこれは本当にわからない御答弁ですよ。一般的な義務規定というふうに言われているのがそもそもよくわからない。 それで、周辺事態法の九条一項を見ますと、そこに書いてあるのは、「協力を求めることができる。」というふうに定められているにすぎないんです、これは。それ以外ではないんですね。「協力を求めることができる。」と。 憲法では、御存じのとおり、地方自治に対してのきちっとした規定がございます。したがって、国による命令や指揮はもちろんのこと、通常、公共団体に対して義務を課すなんていうことになってまいりますと、それに用いられるきちっとした具体的な規定がなきゃならない。九条一項の協力要
それは、現行法に対してそれを認識して適用するということは当たり前のことでございます。 ところが、長官は、二月の一日に御発言になった中身を見ますと、「日本の存立にかかわる、日本の平和と安全に重大な影響を持っている事態に際してでありますから、一般的な協力義務としては、それは協力するのが私は当然だ」と思うとおっしゃっているのですね。それから、「協力するのが常識」であるとも言われているのですね。 このような御発言を踏まえますと、これまで政府が言ってこられましたように、正当な理由があれば九条一項による協力要請を拒否することは可能であるということは、実際問題としてはあり得ないということを長官はおっしゃっていることになるわけであります。明
それは防衛庁長官でおられますからね、防衛庁長官としてのやはり御見解、御答弁ということを、この場所ではぜひお願いを申し上げます。 先日、求められる中身というのが一体どういうことに相なるんだろうかと、自治体の方が大変それに対して心配をされるというのは、私、至極当然のことだと思うのですが、その声がやはり高くなってでしょう、そしてまた、当委員会でもそのことが取り上げられるということがあったということも影響していると思いますけれども、十項目の中身を二月にお出しになりました。その中にもあるのですけれども、港湾、空港。 この港湾、空港に対して協力が要請され、現在、地位協定の五条一項を見ますと、アメリカ軍の日本の港湾と空港への出入りを認めて
否定なさらないですな。これはやはり、心配が当たったと思われる方は多いですよ。 今、安保条約の目的を達成せんがためにということもまたおっしゃっていましたけれども、この新ガイドラインの中身を見ますと、安保条約で決めていることよりはるかに時間的にも空間的にも広い問題を問題にしなければならない、それが周辺事態の中身です。したがって、この地位協定の二条四項(b)によって提供される区域として指定するということになりますと、アメリカ軍の使用に対しては、優先的であって、場合によったら独占的使用ということを認めるということにもつながりますから、したがって、この点は、否定なさらなかったということをはっきりさせておきましょう。 周辺事態においてア
先ほどの防衛庁長官の御答弁と大分ニュアンスが違いますね。防衛庁長官の方は、何だかこれは、一般的なこれに対しては義務があるというふうな認識が非常にうかがわれるわけでありますけれども、運輸大臣の方は、やはりそれに対して自主的にきちっと判断をするというふうなことに対して、それを前提として考えていかなきゃならないというふうな御見解だと、今承りました。それは間違っていないと思いますね。首を縦に振っていらっしゃるから、そうでしょう。 そうすると、これは、いかがですか、内閣の中で大分これは違いますね、こういう問題に対しての取り上げようが。それは少し意見としては、このあたりは非常に大事なんだけれども、なぜそういうニュアンスの違いというのがそろそ
運輸大臣はやはりいろいろ御配慮なさりながら御答弁されているというのがよくわかります。 それでは、総理にこの問題で承りたいんですが、憲法の中では、御存じのとおり、地方自治を保障しております以上、地方公共団体はその立場において果たすべき責務がございます。いかに周辺事態であれどうであれ、明確な法的根拠もなく自治体の権利を制限するようなことがあってはならないというふうに考えられますが、総理の御見解はいかがですか。
そうおっしゃるのなら、ここで最後に申し上げたい。 自治体に何を求められるのか、具体的に。この前の十項目、これに尽きるわけではありませんとおっしゃっていますから、まだあるんでしょう。しかし、あの十項目も中身はよくわかりません。はっきりしないです。これはやはり、今そういう問題で、周辺事態や、自治体や民間に後方地域支援を求める内容は日米間で協議する、その協議するのは相互協力計画としてであると思いますが、この点はどうなっているんですか。
これは法案を読んでもどこにも出てまいりません。新ガイドラインの中には、今おっしゃる包括的メカニズムという問題が出てまいります。しかし、そういう組織をつくって検討していくということについては、法案のどこを読んでもこれは出てこない。ただ、共同計画検討委員会というのが相互協力計画を検討する実務的な委員会であるということは、ただいまの御答弁の中でそれは出ている問題なのですが、その共同計画検討委員会というのは、中身は日米の制服組でしょう。これはシビリアンコントロールじゃないのでミリタリーコントロールですよ。制服組で構成されている。そこで実務的な検討がずっと進んでいるということだと思うのです。 ところで、もう一度法案に戻ります。法案の十二条
これは黙っておれませんね。 平素から準備段階でこれは整えていかなきゃいけないということになっているじゃないですか。そうすると、それは、いざとなったときに間に合うという状況で、平素からとかふだんからとかいうふうな問題になっているのでしょうけれども、これはもう一年半近くたちますよ、構成されてから。したがって、これは今るる御説明を承りましたけれども、これはこの図についての御説明でございまして、新しくございません。 しかも、共同計画検討委員会、ここは自衛隊の統合幕僚会議と、アメリカ側は太平洋軍司令部、在日米軍の司令部の幹部が参加をして、それは日米防衛協力のための指針に基づく日米共同作戦計画と日米相互協力計画についての実務的な検討が今
御配慮、ありがとうございました。 ただ、それが具体的に実現することを私は願ってやみません。そうでないと審議になりませんからね。 終わります。
社会民主党・市民連合を代表して、小渕内閣総理大臣の施政方針演説に対して質問をいたします。 今、日本は深刻な危機の中にあります。そして、この第百四十五回国会は、その危機を克服し、国民の未来を決定づけるための重要な選択を行う国会であります。戦後史に画期をなすかもしれぬ重要な岐路を前にして、国会に身を置き、その決定に責任を負う政治家の一人として、私は身の引き締まる思いでここに立っております。将来において国民に禍根を残さぬような、誤りなき決断をこの国会が下すことができるかどうか。私たち社会民主党・市民連合は、相当の決意と覚悟を持ってこの国会に臨んでいることを、まずは申し上げさせていただきます。(拍手) 私たちは、今どんな危機の中にあ
社会民主党・市民連合を代表して、私は、小渕内閣総理大臣所信表明演説に対して質問いたします。 七月に行われました参議院選挙で、大きな変化を求める民意がはっきりと示された後の小渕新政権の誕生でありますから、私は、非常な期待を持って所信表明の演説を聞かせていただきました。そして、大変落胆をいたしました。この演説のどこに民意にこたえる反省があり、どんな新鮮味があったでしょうか。どこに日本再生の具体策が、迫力を持って描かれていたでしょうか。 参院選での民意とは、これまでの政治のあり方、行政のやり方ではだめだ、大きく変えなさい、そして未来に対する方向をしっかり示してほしい、こういうことだったと私は考えております。それに対して、この演説は
私は、社会民主党・市民連合を代表して、橋本内閣総理大臣の施政方針演説に対して質問いたします。 総理は、今回の演説で、政府施策の優先課題として、経済、教育、外交の三点をお挙げになりました。まことに政治はそれらの局面で重大な立場に置かれております。そうした課題意識そのものは、私たちも共有するものであり、素直に賛意を表したいと思います。(拍手) しかしながら、総理の演説を感慨深くお聞きしながらも、私が考えておりましたのは、こうした言葉の一つ一つが果たして人々の心にどれだけ届くであろうかということでありました。どれほど立派な言葉が並べられようと、国民はなかなかそれを信じられないほどの不安の時代となっているのであります。このことこそ、