今申し上げましたのが、委員御指摘のように、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルでございます。 マテリアルリサイクルにつきましては百七十七万トン、約二一%、そして高炉、コークス炉などで使われているものが二十九万トン、約四%という内訳になってございます。
今申し上げましたのが、委員御指摘のように、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルでございます。 マテリアルリサイクルにつきましては百七十七万トン、約二一%、そして高炉、コークス炉などで使われているものが二十九万トン、約四%という内訳になってございます。
先ほど御説明いたしました、同じ出どころでございますが、業界団体のデータによりますと、二〇二一年の日本の一般系の廃棄物のプラスチック、これのサーマルリカバリー、熱回収の割合は六二%というふうになってございます。
自治体が所有しております焼却施設でどれぐらいの熱回収がなされているかということについてはデータを取ってございますが、ただ、燃やされているもの、廃棄物につきましては、内訳が生ごみであったり紙くずであったりプラスチックだったりという内訳がございますので統計的には取っていないという状況でございまして、今御説明申し上げた業界団体の推計が関係者の共通の議論のベースになっているというところでございます。
委員御指摘のように、活用できる資源をごみの中から分別をしまして再生、循環していくということは極めて重要だと考えております。 その観点でいきますと、ごみ資源の有効利用に加えまして温室効果ガスを削減するという効果もございますので、循環基本計画の見直しの議論にも入りますので、その場も活用しながら議論を進めていきたいというふうに考えてございます。
まず、プラスチック全体のお話を申し上げますと、プラスチックは様々な形で私どもの生活に活用されているという実態がございます。これらのプラスチックごみを削減するに当たりましては、使い捨てプラスチックの生産、提供を禁止するという手法ではなくて、代替素材への転換も含めまして、使用実態に応じた適切な手法を進めていくことが重要だというふうに考えております。 プラスチック資源循環法におきましては、ストローやスプーンなど使い捨てプラスチックを十二品目を対象にいたしまして、有料化、ポイント還元に加えまして、代替素材への転換、薄肉化、軽量化といったものの使用、また意思の確認の徹底など、使用合理化の取組につきまして示しております。現在、コンビニや宿泊
指定廃棄物のうち、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の四県におきます農林業系の指定廃棄物につきましては、二〇一九年十二月末時点で合計約一万三千トン、二〇二二年十二月末時点では合計約九千四百トンとなっておりまして、二〇一九年十二月末時点から約三千六百万トン減少しているというのが現状でございます。
冒頭、申し訳ありませんが、減った分を三万六千というふうに申し上げましたが、三千六百トン減少というところでございました。修正させていただきます。申し訳ありませんでした。 今御質問いただきました宮城県の農林業系指定廃棄物につきましては、地元の県、市町村の意向を尊重することが最も重要だというふうに考えてございます。 宮城県の農林業系廃棄物の課題といたしましては、八千ベクレル・パー・キログラム以下のものが非常に多いということで、二〇一七年時点で約三万六千トンございました。この状況も踏まえまして、二〇一七年七月に開催されました市町村長会議におきまして、この八千ベクレル・パー・キログラム以下の農林業系廃棄物を優先的に処理するということで
宮城県におきましてあります農林業系の指定廃棄物につきましては、約二千二百七十トンというのが現状でございます。
環境省が実施しております自治体との会議や民間事業者向けの説明会、講習会などの機会を通じまして、また関係省庁とも連携をいたしまして、レジ袋有料化につきまして、有料化の効果も含めて正しい情報をお伝えすることに努めておる最中でございます。 また、政府といたしまして、有料化の対象から除かれるレジ袋の割合につきましては把握しているところではございませんけれども、小売店などにおきましてバイオマス素材を二五%以上配合しているレジ袋を配付するなど、有料化の対象の外となりますレジ袋の提供をしている事例につきましては一定程度はあるということを承知しております。
民間の調査会社の調べによりますと、二〇二〇年七月に実施しましたレジ袋有料化の効果といたしまして、レジ袋の国内流通量が、実施前年の二〇一九年に約二十万トンであったものに対しまして、二〇二一年には約十万トンと、おおむね半減しているということでございます。 また、昨年九月から十月にかけて内閣府が実施いたしました世論調査におきましては、レジ袋有料化後のレジ袋の辞退状況を確認をしておりますが、レジ袋が有料化の場合に辞退しているという方が全体で約八五%という結果になってございます。
環境省では、循環型社会形成推進交付金等によりまして、一般廃棄物処理施設の整備を行う地方公共団体に対しまして財政措置を、支援を行っているところでございます。 現在、全国的に数多くの施設が老朽化等により同時期に更新時期を迎えて大きな需要が発生しているところでございまして、さらに国際的な原材料の上昇ということも生じておりますが、令和五年度につきましては地方自治体からの要望に対応する財源が確保できたというところでございます。 令和六年度以降につきましては、この更新需要が更に大きくなる見込みではございますし、また国の厳しい財政状況も鑑みまして、環境省からは、地方自治体に対しまして、事業開始時期の後ろ倒しなど、全国的な更新需要の、特定年
環境省におきましては、空間線量が低減しているか、また除染の効果が維持されているかということを確認することを目的といたしまして事後モニタリング等を行っております。 この事後モニタリング等の測定につきましては、測定や除染の作業を効率的に進めるという観点で、まとまったエリアで除染が終わった段階で実施してきたという実例がございまして、結果として除染前の測定と間隔が空いてしまったということが見られました。 しかしながら、二〇一七年から行っております特定復興再生拠点におけます除染におきましては、拠点区域を幾つかのブロックに区切りまして、そのブロックごとに除染及び測定を実施する等の取組によりまして、適切な範囲で測定間隔の短縮を行ってきたと
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の試算によりますと、現時点で八千ベクレル、一キログラム当たり八千ベクレルの除去土壌が百ベクレルまでに減衰するまでの期間は、単純に計算では約百九十年ということになっております。
自治体の災害対策の強化に当たりまして、災害廃棄物処理計画の策定及びその実効性の確保は大変重要だと考えております。 環境省におきましては、これまで、災害廃棄物発生量の推計方法など計画に盛り込むべき技術情報の整理、周知を行うとともに、計画の策定や実効性の向上をさせるための計画策定のモデル事業を実施して支援をしてきたところでございます。 また、小規模自治体の策定率が低いということも踏まえまして、令和五年度予算におきまして、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進地域の小規模自治体を対象といたしました計画策定の補助事業を新たに予算計上いたしたところでございます。 さらに、小規模自治体を含めました自治体の計画が策定、あるいは
環境省では、土地の形状や搬入、搬出ルートなど仮置場候補地の選定に当たって確認すべき事項や、平時から自治体内他部局などと事前調整することの重要性を災害廃棄物対策指針の技術資料として整理をし、示したところでございます。さらに、自治体向けのモデル事業等を通じまして、技術資料に整理しましたこれらの知見を周知、横展開したところでございます。 また、国有地や都道府県有地等を仮置場として活用できるように、地方環境事務所におきまして、一部市町村の現地調査への同行や、それを踏まえた関係機関との調整を行ってきているところでございます。 これらの支援によりまして、発災時に仮置場を速やかに開設できるよう、引き続き、自治体による仮置場候補地の選定や関
災害廃棄物処理の知見を有する自治体職員を支援員として事前に登録をし、発災時に支援員が被災自治体を支援する制度、人材バンクの平成五年三月時点での登録者は二百六十五名となっております。令和四年度の災害におきましては、六つの市町から六つの被災自治体に人材バンクの支援員が派遣され、仮置場の運営などについて助言を行って被災自治体を支援をしてきたところでございます。 また、有識者、技術者、業界団体から構成されますD・Waste―Netの活用につきましては、令和四年度におきまして二つの被災市町に派遣をしまして、災害廃棄物の発生状況に関する現地調査など被災自治体の支援を行ってきたところでございまして、これらの支援制度を活用いたしまして、引き続き
まずもって、先ほど御答弁させていただきました人材バンクの登録人数につきまして、平成五年と言ってしまったわけですが、令和五年三月の間違いでございました。申し訳ありませんでした。 今御質問いただきました巨大地震につきましては、環境省では有識者から成ります災害廃棄物対策推進検討会を設置いたしまして、南海トラフ地震等の巨大地震に関する対策の検討を進めております。これまで、この検討会では、令和三年度に南海トラフ地震で発生が見込まれる災害廃棄物の量、令和四年度には日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震で発生が見込まれる災害廃棄物の量の推計をそれぞれ行ってきたところでございます。 巨大地震によるこのような膨大な量の災害廃棄物の処理を実施するに当
御指摘の広域認定制度は、廃棄物の広域的な処理の内容につきまして環境大臣が認定を受けた製造事業者等につきまして、地方公共団体ごとに廃棄物処理業の許可の取得、これを不要とするという廃棄物処理法に基づく制度となっております。また、再生利用認定制度につきましては、同じく廃棄物処理法に基づきまして、廃棄物の再生利用の内容につきまして環境大臣の認定を受けた者につきまして、地方公共団体ごとの廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可の取得を不要とするという制度となってございます。 令和四年三月末時点の累計でございますが、広域認定制度の認定件数は、一般廃棄物に関しましては百十七件、産業廃棄物につきましては三百六件となっております。また、再生利用認
環境省といたしましては、これまで、廃棄物処理法に基づきます許可等の審査につきましては、添付書類に代えまして既に得ている許可証を提出する場合には事務の合理化ができるなど、許可事務等の扱いに関しまして通知を発出し、必要に応じて見直しをこれまでも行ってきたというところでございまして、審査の平準化、短縮化に努めてきたところでございます。 また、自治体によります、自治体など関係者から成ります検討会を開催をしまして、デジタル技術の活用による行政手続のオンライン化などを含めました手続の効率化の検討を行っている最中でございます。情報連携などによる添付書類の省略など、手続の合理化についても検討を進めていきたい、進めてまいりたいというふうに考えてお
環境省では、委員今御指摘のとおり、国と都道府県等が協調いたしましてつくりましたPCB廃棄物処理基金を活用しまして、中小企業者等が行います高濃度PCB廃棄物の処分費用等に対する助成を行っておりまして、令和三年度末時点で累計で約三百二十億円の助成を実施したところでございます。令和四年度におきましては、令和五年二月末までの間に約三千件の申請がございまして、約二十五億円の助成を実施したという実績でございます。 高濃度PCB廃棄物の早期処理に向け、助成制度を活用いただけるよう、引き続き広報などを通じまして活用の周知を行っていきたいというふうに考えております。