環境省では、廃棄物処理法第二十二条に基づきまして、被災市町村の実施します災害廃棄物の収集、運搬、処分に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金による支援を行っております。 被災家屋等の解体への補助につきましては、通常、明らかに廃棄物と観念できます全壊の家屋等を対象にしておるところでございます。 今回の災害におきましては、農業用ビニールハウスにも多くの被害が生じているため、農林水産関係廃棄物につきましても、この災害等廃棄物処理事業費補助金の対象になることを改めて周知をしたところでございます。 引き続き、被災地域に寄り添いまして、全力で支援をしてまいりたいというふうに考えております。
