それから、今私申し上げたことなんですが、今の地方銀行がまた、両建であるとか歩積みとかいうものを始めたらしいのですが、これは厳重にお取締り願いたいと思いますが、政府の措置はどうですか。
それから、今私申し上げたことなんですが、今の地方銀行がまた、両建であるとか歩積みとかいうものを始めたらしいのですが、これは厳重にお取締り願いたいと思いますが、政府の措置はどうですか。
先ほど地方公共団体の問題が適当でないという御説明があったのですが、これは事務当局とすれば、そうおっしゃるよりしようがないと思うのだが、一つお帰りになりましたら、大蔵大臣や主計局長とも御相談下すって、何とかお考え下すって、これは私、内容の悪い金融機関に預けるのでなく、内容のしっかりしたものがあれば、地方の組合なり金庫なりが預金しても差しつかえないと思いますがね。そうすれば、また還元できるのでありまするから、そういうところを一つ事務当局もお考え下すって、高等政策として一つ遂行できるように私要望したいのですが、一つここで回答を迫りませんから、適当でないということでなく、一つ相談してみよう、その上回答するということに御修正願いたいと思うので
ちょっと総務課長さんにお伺いいたしますがね。為替に自動承認制というやつがありますね。過般も何かの新聞に、通産省の通商関係のある局長が、自動承認制の為替に不足を生じた場合にはなんぼでも追加すると考えるということを発表されておるのですがね。自動承認制はまあ相当の私はワクもあると思うし、また品物についても指定があるのじゃないかと、まあこれはしろうとで私わかりませんが、当然そうなくちやならぬように考えておるのだが、不足の場合にはなんぼでもあとは加算してやるというようなことは、今日の外貨事情からいって、そういうことを大蔵省の方は承認できるものかどうか。またこの自動承認制の性格ですね。簡単でよろしゅうございますけれども、この二つの点をもちょっと
一言総務課長にお聞きいたしたいと思います。さっき大蔵大臣が見えましたから、皆さんに御迷惑をかけてはどうかと思って差し控えたわけでありますが、それは為替の自由承認制の問題で、この自由承認をする場合には、通産省の局長個人の計らいですることはできないと思う。それぞれの機関にかけ、最後には閣議の決定までも要するのじゃないか。また大蔵省もこれに賛成する場合もあろうし、反対する場合もあろうし、この協議に参加するのでしょう。でありますから、先ほどの説明の通産省の局長一人の考えでは承認するとかしな、ということは僕は言い得るはずはないと思いますが、その点についてあなたに質問申し上げたのですが、その点については触れられなかったような気がしますが、その自
そういたしますと、閣僚審議会の決定を経ないで、局長がそういうことを公表したということは、それは行き過ぎだと僕は見られるのですが、あなたはそうじゃないという意見なんですが、その点おかしいですね。最後の責任は閣僚審議会なり総理大臣なりの決定に待つべきものじゃないのですか。局長自身の考えで増減はできないでしょう。
私は自動承認制の予算のワクがあるわけだ。それが足りなくなった場合には何ぼでも追加するからということを局長が声明したのですよ。そういうことは局長が単独にされることは越権じゃないのか、こういう意味合の私は質問をいたしたのですよ。それに対してあなたはなんだか別な御答弁をなさっておるんだが、私の質問の要点はわかりましたか。今年の自動承認に対するワクでまだ足りなかった場合には何ぼでも追加するぞということを通商局長が言ったのですよ。そういうことができるのかとこういう質問を私は申し上げたわけです。本年の自動承認のワクを言うたのじゃないのですよ。それが足りなくなった場合にあとは追加しますと言うたことについての質問なんですよ。
あなたはわからぬですよ。本年のワク以外に追加を要するような場合ができた場合に、局長一人でできるのか、これを聞いているのですよ。本年のワクは当り前じゃないですか。これは実行するのに局長の責任においてやるのは当り前の話ですよ。それに必要が生じた場合にこれが増加するぞということを発表されておるから、そういうことができるのかとこれを聞いておるのですよ。あなたの答弁は全然見当違いですよ。
それでそういう本年のワクが足りなくなった場合にあとは追加するということを閣議決定になっておりますか。
それは聞違いありませんね。
それは間違いなく委員会宛に報告して下さい。私は事務的の問題としてこれを処理し、これを聞いておるのです。ところがあなたの答弁には、通商局長がこれは何ぼでも追加するぞと、こう言われたために――非常に減って七億もあったのが今は二億ドル台になったんだ、実にそれはえらいものだというような賛辞を通商局長に呈しておる答弁をされたのですよ。そういうことは一事務官たるあなたが言うべき筋合いのものじゃないでしょう。これは局長以上の、大臣の言う言葉であって、一下僚官僚たる課長が、政策的にそういうことを述べることは越権と思いませんか。もし越権でないということであるならば、私為替局長に談判しますよ。はなはだ越権ですよ。あなたなんと考えます。答弁しなさい。
取り消すならばよろしいが、それを突っぱるなら為替局長に談判するということなんです。
大臣にちょっと伺いますが、金利引き上げ、これについてだいぶ経済界は問題が起きておりまするが、一面、ドルもああいうような関係で、実質ドルは四億台というようなことを言われておる。現に五月の月末にいきましても、もちろんこれは輸入超過であろうというような一般の観測である。また六月も七月も輸入超過で、ドルがだんだん減るというようなことになりました場合に、大蔵省としては、これに対する適切なる御処置をおとりになるお考えであるか。あるいはまた、将来の輸出超過を見通して、自然の推移にまかして、ドルの自然回復を待つかという二つの見方があるのですが、大蔵大臣としては、この点、非常に国民も心配しておられるのですが、どういうような御処置を、いよいよ悪化した場
局長にお伺いいたしまするが、今回、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正法律案を御提案になったのでありますが、この質疑に関しまして、私もできる限り要点だけ申し上げて御回答を得たいと思うわけですが、あなたの方も簡明直截に御回答を願って、形容詞は抜きにしてもらって、あとの議案も山積しておることであるから、そういうふうに……。 それでは局長に伺いますが、この酒類業組合法の第一条に、この法律の目的は、酒税の保全と酒類業界の安定ということ、すなわち、「酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的とする」と、こういうことになっておりまするが、実際において、御当局は、酒類の業者安定ということについて重大な関心を持たれ、また、実際に
よくわかりました。政府のお気持は、酒類業の安定は酒税確保の根源をなすものであるから十分やると、こういう御声明で、満足いたしました。つきましては、この法律案の第六条ですが、その六条には、「酒造組合は、その名称中に、酒造組合という文字を用い、且つ、その組合員が製造する酒類の種類を明らかにしなければならない」、こういうように明示されてあります。これは、旧法の六条にも同様のことが書かれてあるのでありまするが、これが現状を見まするというと、旧法によっても新法によっても、あまり大した差はないのですが、このことが果して行われておるかどうかということに重大な関心を業界では持っておるのであります。今日のたとえば蒸りゅう酒中の特に合成酒を私は名ざしいた
こういう法律があり、またこれに対する罰則もあるというので、はっきりいたしましたが、おそらく、今のこの合成酒を販売されているびんをごらんになりますれば、清酒だか合成酒だかようわからないというのが今日の実態ですよ。しかも、表に合成酒という字は一字も見えませんよ。裏の方に何か貼ってあるが、それが模様化しておる状態です。明らかにこの八十六条ですか、今おっしゃったそれに違反することははっきりしている。あらゆる合成酒、私は合成酒全部とは言わないが、八〇%は、そういう違反行為をやっておると聞きます。でありますからして、これに対して政府は罰則適用は何件くらいやりましたか、それを伺いたい。
それではこういう法律を作って、局長は忠実にこれを督励してやる、こうおっしゃって、こういう違反行為が八〇%もあるにかかわらず、一つもやらないで、一般消費者にまで迷惑をかけるということは、それはあなたは緩怠至極と言われても仕方がないのじゃないですか。局長のお考えどうですか。
どうか、今まで幾ら言っても政府は取締りしてくれないのだから、今度はこういう新法の出たことを契機として、完全な一つ取締りを要求いたします。 また、私の聞くところによれば、これだけのりっぱな法律を作りながら、十万円の罰金を取り得るにもかかわらず、一銭も取らないと私は聞いている。かように大蔵当局はこの取締りについて緩慢な態度をとっておられる。まことにこれはわれわれ業界としては非常に不満なんです。これは迷惑をするのは従来の清酒側で、不当の利益を得ているのは合成酒だ、そうしてそのために消費者もひいては迷惑する、こういう順序になっておりますから、どうか一つその点特段の御注意を願いたいと思います。 それから、この四十二条の五ですね、「酒類
この需給のバランスがとり得ない場合に限るという今局長の答弁でありまするが、現在は需給の調整のために、たとえば清酒でありまするが、合成酒でもけっこうでありまするが、そのために酒が非常な乱売をやられておる。御承知でありましょうが。少くも二十円、三十円、多いのは四、五十円値引き、一升に対してですよ、そういう乱売が清酒、合成酒を通じて今行われておるのでありまするが、これらは需給アンバランスじゃないのですよ。結局ほかの理由によって乱売をせざるを得ない今日の状態になってきているのですが、その状態について、あなたは検討なさったことがありますか。
これは賢明な局長のことだから知らぬことはないだろうと思うのですね。われわれ業界からみますると、清酒はわずかに三百三十万石しか販売できないような少量ですよ。五千万の内地人口のときに五、六百万の酒は易々として売れたものですよ。今日その約倍近い人口になって、そうして三百万石そこそこの酒が値引きでなければ売れないようになっている原因は、多分に政府の政策にあるんですよ。そういうことをあなたお感じになりませんか。ならなければ申し上げてもいいんですよ。私はこう考えた。まず、一昨年の新規復活業者ですね、今日の時代としては事業は合同してどんどんやるべきにもかかわらず、政府は百石、二百石という小さいものに許可を与えておる。そういうものを合同してやらせれ
これらはですね、庁、局を通じて、庁にももちろん責任があるんですが、顔役がいくと、内容が非常に不良であっても、もりあっせん者の顔に免じて許可を与えたという事例は全国たくさんある。そのために内容が具備しないものに免許を与えた結果、メーカーはせっかくおろしの免許が下りたのだから大丈夫であろうという想定のもとに品物を売る。ところが内容が悪いからさっぱり金を払ってくれない。税金はみんな立てかえになってしまう。こういうようなことになって、非常に業界も迷惑する。またその卸業者も、新規卸業者で新免許ですから、お得意がない。これも乱売をしなければ商品の始末がつかぬというようになってきて、両方メーカーも値くずしをし、卸業者も値くずしをする現在の状態であ