この第三十一条の、「境界決定」の5ですね、5に、「当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者」とありますが、「その他の権利者」というのは、大体どういうものをいうのですか。
この第三十一条の、「境界決定」の5ですね、5に、「当該隣接地の所有者及び当該隣接地の知れたその他の権利者」とありますが、「その他の権利者」というのは、大体どういうものをいうのですか。
それからこの三十一条の五へいきまして、境界に異議のあった場合に、六十日以内に、その理由を付して当該各省庁の長に申し出ろということになっておりまするが、申し出て不服であるという場合にはどうなるのですか。ただ申し出ろというようなことですが、そのあとはどうなるのですか。
成立しないままでおいていいのですか。
ちょっと、長官にお伺いいたしますが、先ほど御説明に、黄変米の試験は厚生と農林両方二カ所でおやりになっているのですか。
三カ所といいますと、もう一カ所はどこですか。
この培養期間は何週間くらいかかりますか。
まあ三週間もすれば長いほうですが、普通ばい菌の培養なんかは二週間もかかれば大体結果がわかるのが通例ですが……。それと先ほどお伺いすると、二年もかかるという話でしょう。その間の歩減り、品質の損害、それから倉敷料、金利、大へんな国民は迷惑をするわけです、二年これからうっちゃっておかれれば。どうかそういうことでなくて、まあ大学も全国にあり余るほどあるのですし、また各県にも衛生試験所もみんなお持ちになっているのだから、そういう方面でどんどんこれを培養試験させて、急速にその可否を決定する手はなんぼでも私はあると思うのですが、ただ三カ所だけにまかせておいて、その結果を待っては、ぼちぼちやられたのでは、国民としてはたまらぬですがね。どうですか、そ
これは問題も大きいので、国民もあきあきしておるような状態ですから、ほんとうに口先の答弁でなく、全国的にこんなもの、そうめんどうなもんじゃないでしょう。肺病の結核菌でさえも培養してどんどん検定がつくのですから、このくらいの程度のものは私は何でもないと思うのですが、しろうとのことですけれども、一つほんとうに力を入れておやりなさる方がいいと思う、です。 それからこれは工業用アルコール原料か何かにお払い下げになりましたか。
これは飲料用のアルコールになってもいいと思うのですが、どうですか、その点は。
そういうのでありますれば、そういう面に、通産省でもああやってアルコールをお作りになっていますね六十カ所か七十カ所でそういう面に使わせてもよろしいし、また民間団体の、あなたのさっきおっしゃった実需団体ですね、これでも払い下げは何ぼでもできるのですから、そういう、しようと思えば何ぼでも道はあるのですが、どういうもんですか。二年もかかりますというようなお話では、全くやり切れないのですが、どうですか、もう少し急速に払い下げの方法は講じられるお考えはありませんか。
そう長い質問はやめますが、今申しました、ように、なるべく試験の個所をおふやしになって、急速に解決されて、そして品位をお分けになって、何も何百貫もでき上るまでお待ちになる手はないのですから、できた片っ端から御処理なされば私はけっこうだと思うし、またそういう実需筋もあるのですから、大体これは精白度を何制程までいったら黄変の菌というものはなくなるのですか。
これでおしまいにしますが、一つ急速に検査を仕上げて、早いところ御処理下さるようにお願いいたします。
ただいまから予算委員会第四分科会を開会いたします。年長者にかわりまして私が選挙管理者となり、主査及び副主査の互選を行います。つきましては主査及び副主査の互選は成規の手続を省略いたしまして、選挙管理者にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それでは私から主査に小林武治君、副主査に吉田法晴君を指名いたします。 〔小林武治君主査席に着く〕
身体傷害者福祉法で設置を義務づけられておりながら、今日まで実現を見なかった国立ろうあ者更生施設を新設して、これらの人々の再訓練と社会復帰のために貢献することにいたしますと、こういうことになっておるのでありますが、現在のろらあ者の保護とか援助とかいうような現状はどうであるかということ、まず第一に大体どのくらいの数のあるものなんですか。これと、その今の保護施設、これからどういうことをおやりになるか、具体的に簡単でよろしうございますから、要点だけお聞かせ願いたい。
国立の授産施設ですね。
ちょっと関連してお伺いしますが、この名義貸しの問題ですね。省議御決定のような御報告ですが、これは四月一日からですか、五万円とか十五万円とかいう問題は……。きょうの、三月三十一日以前のものは何ら関係ない、従来通りと、こう解釈してよろしゅうございますか。
よろしゅうございます。
中小企業資産の再評価についてちょっとお伺いいたしたいのでございますが、この前の再評価をやらないもの、または八〇%に達しないものも、もう一ぺんできるのですか。二回目のものですね。
そこで、この前まあ大体主力を大会社に置いたようなことになって、その当時あれは固定資産の評価というものが伴ってくるんですが、あれは第二次か第三次に地方の固定資産の評価を再評価並みに上げないというような手続があったように考えていますが、あれは二次か三次だったですかね、何年間か税金を上げないという、地方税を……。そういうのがあったと思いましたが……。