そうしますと、今度再評価しました中小企業の地方税たる固定資産税は、三十三年まではやはり据え置きと、こういうふうに考えてよろしいのですか。それとも今度の再評価並みに評価額を地方自治団体は値上げになるわけですか。
そうしますと、今度再評価しました中小企業の地方税たる固定資産税は、三十三年まではやはり据え置きと、こういうふうに考えてよろしいのですか。それとも今度の再評価並みに評価額を地方自治団体は値上げになるわけですか。
そうしますると、この前強制的にやられたもの、あるいは任意でも相当やった企業者は、この地方の固定資産税で、三年間ですか非常な恩典に浴しておるわけですが、今度一番貧弱な中小企業が再評価するということになって、税金はなるほど三分の一になっておりますが、この地方税の固定資産の評価を直ちにやはり評価がえされてしまうということは大へんな痛手であって、中小企業としては困るという面に直面する立場になってくるんですが、いかがですか。これは大蔵省は自治庁とお話し合いになりまして、中小企業を救うという意味において、同じくこの前の再評価をやられたように、地方自治庁とお話し合いになって、これも三年なら三年の間は、評価がえを、特に今度やったものは延期するという
今、塩崎課長の御意見によりますれば、しない人は三年間そのまま安い評価でいったから同じことじゃないか、得しているじゃないかというような御意見のように私は拝聴いたしているんですが、その当時、第三次の再評価をおやりになった方は、これは三年前におやりになった方であるから、その点は利益かもしれないが、一面、そのために固定資産税以上の償却というものの額が非常に高率になっているわけです。だから固定資産税以上に再評価されたものは利益になっているわけだから、あなたの今の御説明がちょっと私には公平論としての納得ができないんですが、どうでしょうか。
もう一つ。それから中小企業の要望は、今の地方税を、固定資産税を三年間、再評価を今度しても据え置きしておいてもらいたいという要望は、再評価税を免税にしてくれ、こういう要望なんです。念のために申し上げておきますから、十分一つ御検討を願いたいと思います。
ちょっと塩崎さんにお聞きしたいのですが、この再評価をして——私は法人についてお伺いしますが、中小企業の法人と同じことですけれども、法人について聞きますが、再評価した従来の財産の評価と違う差額がここへ出ますね。十万円だか二十万円だか存じませんが、ある差額がそこへ出る。それとプラス積立金の何がしをその会社の増資にする場合ですね。よろしゅうございますか。再評価の差額プラスその当該会社の積立金を何ぼかくずして増資する場合に、この再評価の分は無税でもよいのかどうか、またその積立金をくずして一しょに増資をする場合に、そのものについては源泉課税を受けるのか、これは株式を発行しなければ源泉課税はかからぬというような税法のように見ているのですが、それ
それは株式発行の場合は源泉徴収をすることになるのだろうと思いますが、株式発行しなければ源泉徴収はできないことになっておるので、それを次の来たるべき納税の確定申告をする時期でございますね、三月十五日なら三月十五日までに源泉課税ができないような場合ですね、株式発行しないで、その会社が。そのときにはやはり確定申告として届出をさせる必要があるのかどうか、その株主に対してですね、その積立金をくずしたものに対する、それをお伺いしたい。
租税特別措置のうちの酒類の特別配給につきましてお伺いいたしたいと思います。 この特別措置で税額を七割にいたしまして特別配給をする、特配をするということは、私が知っている範囲では米穀を使用したものでありますが、米穀その他の重要物資の生産または供出、これに合せて、特にその酒類の密造防止というところに重点を置いた、このように記憶しておるのですが、局長の政府としてこの酒類の特配を設けたという根拠ですね、それを一応御説明願いたいと思います。
そこで私は特にお伺いいたしておきたいことは、これはすなわち特配の趣旨は、これは消費者本位で、メーカーとか販売業者というような供給者を目的にしたものではないというように考えておりますが、その点はいかがですか。
そこでお伺いいたしたいのは、この特配を政府が各業界に割当をいたしまする際に、何を基準として各酒類別に割当をなさるのですか、それを伺いたい。
その緩和したものをちようだいいたしたいと存じます。それでこれは、今のやり方は戦時中あるいは戦争直後、非常に清酒の逼迫した時代ですね。これを基本として、この穴埋めをしたものがすなわち合成酒である。そういうような昔の十何年かさきの思想をもって今日まで大蔵省は配給酒類の割当というものをされておったことは、これはもうこの石数パーセンテージで明らかになっておる。特に去年以来、清酒のごときは三百万石を蔵出しなければならない。しかも税率が高いためになかなか二級酒でさえも売れ残った。そして一升二十円、三十円というような値引きをしなければ売れないというような実情になっておったのであります。しかもそれにもかかわらず、こういうように生産量が増加したにもか
今、原さんは税収にも重大な関係があると言うた。ところがいわゆる微々たる石数ですよ。これは昨年度が清酒の特配が五万一千石、合成酒が七万五千石しかない。わずか十二、三万石のものです。それくらいなものは、どういうようにでもこれは埋め合せつくわけで、清酒側に余分に売れといえば、それだけは製造すればいいわけですから何でもない。そういうことは、理論的にはそういうことも言い得るかもしれないが、実際問題としては五万石や十万石の酒はどうということはないわけです。しかも今度の追加予算を見れば四十億は酒税でもって追加予算、第二次補正予算やっているじゃないですか。それをわずかこれっぱかりの一億や二億の金がどう引っくり返ったっておそるべきものじゃないですよ、
五藤さんにちょっとお伺いいたしますが、御承知のように今中小企業の再評価の法案が提案されておるんでございますが、今、私ちょっと聞き落したのでございますが、再評価に際しまして零細企業の資産云々という、そこを聞き落したのですが、どういう意味でしょうか。
二十八年の一月一日基準ですね。今、三十二年でしょう。四年間もあるわけですからね、その心配はないのじゃないですか、二十八年の一月一日を基準としてやるのですから。いかがですか。二十八年一月一日の評価額を基準としてやるわけですから、その心配はないと思うのですが、それは見方が違うかもしれませんが……。
いいじゃないですか。高く評価されるからいいじゃないですか。
仮想の資産でも、百万円のものが、実際の価値は十万円かもしれませんけれどもね、この百万円の基準でもってどんどん計算していけば、償却率が多くなるんじゃないか……。
それから事業税のことを私は聞き落したかどうか知りませんが……。
御承知のように、これは商工業者が単独で納めるべき税金で納めるべき税金ですね。しかもこれが使い道は農村が一番使うとかいうようなことで、二重課税みたいなふうになっておるわけですが、事業税は。これらに対して、これは店内の事業をしておる方々は、営業のいかんを問わず、農村を問わず、あらゆる業を営んでおるものは、勤労者はもちろんですが、そういうものが所得に応じて納めていくべきだというようなことも言われておるんですが、非常にこれは中小企業等の連中は困っておる税金で。それに対しましてあなたの方のお考えはいかがですか。
今年の所得税減税についてちょっとわからないところがありまするから、局長にお伺いいたしたいと存じます。 大体、私のお聞きしたいところは、十一条の三ですが、大体はわかりますが、もし間違ったらいけませんが……、これはこう、いうことですか、夫に対して妻は無条件で合体計算の所得にされるということですか、まあ一問一答で言いますがね、要点だけですから。
それで次の二に「父又は母とその世帯に属する子」としていますが、ただしこれは、資産所得以外の九万円の収入のあるものは、妻子を持っておるものは父に合算しない、こういうことですか、間違いましたでしょうか。
それから「祖父又は祖母とその世帯に属する孫」、これも資産以外の所程九万円の収入があれば、これも合算されないのですか。