今の祖父母の問題ですね、これも妻がなければいかぬですか、その孫は。
今の祖父母の問題ですね、これも妻がなければいかぬですか、その孫は。
わかりました。それからお聞きしたいのは、この合体計算ですね、総合計算というやつですか、この当該世帯主は非常な増税に相なるわけですね、その高率になったものは、その所有主が税金を納める、収入者が、世帯員が納める、こういうことになっているようですが、妻なりまた子供がそのためにえらい多額の税金を従来と違って納税しなければならないというようなことになるのですが、そういうことは、減税をされるという今の政府の方針に対して少し違ってはしないかというような感じもあるのですが、局長はどうお考えですか。
今、局長の御説明は、外国もそうだというようことでありまするが、これは外国においても、英・米・仏というような、従来われわれの生活とレベルの違った多大の収入を得ておる国柄の話であって、貧乏国に果してそういうような制度がとられておるかどうか。たとえばイタリーのごとき、ああいうような非常に日本と同じように困っている国は、この合算制度はどうなっておりますか、英・米はわかっておりますが……。
今、現在の税法からいって申し上げまするというと、財産相続をしない以前に、家族間で財産の譲り渡し、譲り受けについては、十万円以上は税金がかかるわけですね。それらは、つまり家族間独立の資産というものをお認めになっておるからこそ、その譲渡というものに対する譲渡税を政府はお取りになっているのではないかと思いまするが、こういう制度ですね、おのおのの家族間の財産を認めておるというときに、今度は逆に合算して一本にして税金をとるというようなことは、少し違っていやしないですか。同じ税法でありながら、一方は家族間でおのおの夫も妻も別に財産というものを認めておって、それを譲るときには譲渡の税金を納めなければならないというように、一方は税金を取っているので
今の局長の御意見は、そういうものもあるのですよ、家庭によって……。しかしながら、実際において贈与を受けて、その収入によって自分の一身をまかなっておるというものもたくさんあるのですよ、実際問題として……。あなたの見方と逆な見方ですね。事実贈与された品物によって得た収入で生活すると、家庭は同じにおっても、部屋が違うとか、自分の女房や身の回りというものをその収入によってやっておるというのがたくさんあるのです。あなたの見方のものもあるし、私が主張するようなものもあるわけなんです。そういうものもありとすれば、はなはだそれは迷惑するわけですがね。そういうことを大蔵省じゃお考えにならぬのですか。はなはだその高いところに持っていかれるのは迷惑だ。実
親子や祖父、孫は、まあ一応あなたがおっしゃる通りにするとしても、妻なるがゆえに無条件で置くということは、少し妻に対してかわいそうじゃありませんか。私の言うのは、妻も資産所得以外に、九万円の収入があった場合の話ですよ。それは一般の家族並みにしてもいいんじゃないですか。どうですか。
今の、妻の資産の構成が、全くそう夫の世話にもならず、実家から持ってきたとか、あるいは自分が働いて月給をもらったとかいうようなことで九万円以上のものがあり、それで夫の世話にならない、資産を持っていながら、それを夫のところに持ってくるというのは、均衡上いかぬというような意味ですかね、あなたのおっしゃることは。税の負担の公正を期し得ないという論拠のようですが、実際において自分の力で生み、自分の力で九万円取っておるものを、わざわざそういうところに持ってくることは、あなたの理由の程度……これを合算に入れるということは、少し私は無理じゃないかという感じを持つのですがね。そういうことは大蔵省の取らんかな主義、こういうことになるのじゃないか。何でも
今、原さんの説明は、これは原さんの見た立場からおっしゃっておることで、実際において妻として、この税法成立の上は、被害を受けるものも多々これはできる実情であります。あなたのおっしゃるように、みんな女房の所得も一緒にして二人で使うというふうなことは、全部が全部あり得ないということなんですから、そういうところに見方の違いがあるので、あなた方は政府の有利のように解釈に相なるのだから、これはまあやむを得ない。私自身としては、このやり方は公平を欠き、かつ、今の憲法問題も、公平論も、私は了承しがたい点がありますが、これは水かけ論になりまするから、この程度でこの点は一応打ち切っておきます。
御承知の範囲でけっこうですが、このトランプのメーカー、マージャンのメーカーというのは、たくさんあるのですか。
それから、このトランプの納税の問題ですね。その場合担保をとるというようなことになるようですが、これは原則としては、どういうことになっているのですか、平常の状態においては。
それから、古物屋で無印紙のものでも、帳簿についてあれば、売ってもいいというような法律のようですが、それはどういう方法をもって脱税を防止できますか。
このマージャンなんかもえらい高率な課税のようですが、私ども買ったこともございませんし、知りませんが、まあ一種と二種は税率は、一体どんな価格のものですか。
印紙税法ですがね、外国貨幣のものは二千円ですか、手形に。あれはポンドなりドルなり、あるいは西ドイツあたりでは外国手形の印紙税はどんな程度に……、やはり二十円くらいに該当するのですか。どうなんです。その比較は。
英国なり米国なりが……、外国が扱う場合ですよ。英国が日本の手形を扱う場合には——日本ではまあ二十円でいいわけですがね、英国が日本の手形なら手形を扱う場合には、どのくらいな印紙を張らせられるかと、こういうのです。つまり英、米、仏とかいう、ああいうところですね。
段階があるわけですね。
今度印紙税の改正で、どのくらい増収になりますか。
それではけっこうです。
ちょっと伺いますが、このトランプ類税法案の中に、「株札」と「虫札」と書いてあるのだが、これはわからないのですが。
さっき外国手形の説明で、英国だけだったが、ほかはわからないのですか、西ドイツや米国は。
西ドイツはどんなことになっておりますか。