そうするとそれは何パーセントですか。
そうするとそれは何パーセントですか。
二十円一本でいった方がいいのですか、段階をつけた方が政府は利益があるわけでございます。
そうそう。ドイツがやはり外国の手形を扱う場合の……。
十円。
大体一本の方が増収になるわけですか。
国税庁長官がお見えになりましたので、少しわからないところをお聞きいたしたいと思います。長官もきょうは御多忙のようでございますから、私も要点だけ、なるべく急いで話をいたしますから、一つ長官の方も簡明直截に御答弁願えばけっこうかと思います。どうも私は頭が悪いので、渡邊さん、いつも御答弁なさると、ごちゃごちゃになって、わからなくなるから、簡明直截ということでお願いいたします。 ところで、お伺いしたいのは、原料米の関係ですが、これは一体この割当権とでもいいましょうか、また割当権は一応仮定して申し上げておきますが、そういうものは、これは大蔵省と農林省、どっちが割当権のほんとうの責任者であるか、最終の責任者であるか。またいろいろ原料米等につ
そうすると大蔵省は農林省の代行であるというような解釈が……、法律的にはそれはどういう関係になっておりますか。
そうすると、法律上の責任は農林省であるというように了承して、よろしいわけですな。
そこで昨年酒造米の割当について、昨年の十一月の酒造組合の会長会議のときか、あるいはその前の理事会のときに、私、承わったんですが、昨年の原料米石数を酒造工業米として使うというようなことが、九月ごろに内定かあるいは決定したというような説明を池田君から聞いたのでありまするが、これは事実でございますか。
最終にはあるいは一月かもしれませんが、大体において工業米として清酒に何石、あるいは合成酒に何石というような割合、比率とでも申しましょうか、そういう業者、各組合の割当が九月にきまったのだから、こういう説明を受けているのですが、これは公開の席上で受けております。
これは米の豊凶が九月にわかるはずがないのですから、九月にきまったということは私も実際的にも理論的にもあるべきことではない、こういうことは私は強くそのときに主張いたしましたのです。それはどういうわけでそういう問題が起きたかといいますと、合成酒に四万石の米を渡すことにきまったということがいち早く伝えられてきたのです。それは不都合じゃないか、従来の比率からいっても大体スライド計算でいくべきものである、少しくらいの差は仕方がないが、膨大な原料米を、従来の慣例を破って約倍量にも当るものを合成酒にやるということは不都合じゃないか、こういうことを私は追及いたしました。そうしましたところが、これは大蔵省におきまして九月にきまったのだから、十一月にな
合成酒に四万石の割当をしたということは、これは事実のわけで、これは従来の割当比率から一躍倍にもなるような原料米を醸造家に渡したという、その理由はどういうわけですか。
品質の向上をはかるということは、これは悪いことではないのだが、品質の向上をはかられた結果が、どういう結果を出しておりまするか、私はそれをお伺いいたしますと同時に、一体、酒というものは私は財政物資だと思います。長官のお考えはどうですか。
その意味で財政物資だということを申し上げたのです。今の長官の御説明によりますと、品質の向上をしたために販売がふえた、こういうような御説明でありまするが、これはあなたの方の調査によって調べたのですが、合成酒の販売高というものは減っておりますよ。二十九年、三十年、三十一年とだんだん減っておる。米を使ってもむだをしております。一体合成酒というものは米を使わないところに、みそがあるわけです。私がそういうことをあなたに申し上げるのは釈迦に説法なのですが、一般消費者の満足し得る化学的の酒を作るというのが合成酒の生命である。米を原料として酒を作るなら合成液ではなく、清酒を作ればいいわけです。かりに四万石の原料米を合成酒に渡したために合成酒の生産石
長官は先ほど、香味料液の原料米として五%は法律で認めてあるのだから、それはあえて差しつかえない、こういう御答弁でありますが、これは昭和二十七年度、多分あなたの局長時代だと思いますが、四年前ですか。
前ですか。私もこの問題につきましては非常に骨を折りまして、ちょうど衆議院では奥村氏が多分大蔵委員長の時代であったと思いますが、委員長と相談いたしまして、その当時合成酒組合は膨大なる米の要望があったわけなんです。で、私はそういう合成酒は米を使わないというところが価値のあるもので、米を使うということはこれは清酒と同じことになるのだから、そういうことをやられたのじゃ清酒業者としてはなはだ迷惑をするから、最高標準というものを作っておく必要があるのじゃないかという意味合いで、私は奥村委員長に相談申し上げまして、そうしてあなたの方へ御相談を願ったわけなんです。実際の問題として、そのときも私は大蔵委員長の説明を受けたんでありますが、この五%という
繰り返して聞いても仕方がないから聞きませんが、これは意見の相違になってくるのですが、私は酒類行政としては当を得ていない、こういうふうに考えます。どうも国税庁は合成酒にばかり御ひいきになるようなのだが、私どもは同じ業界であるならば公正に取扱ってもらいたいと思う。これは一つの例をあげれば特殊用途酒等のごときはどう考えるのですか。合成酒は七万五千石でしょう。しょうちゅうは五万石でしょう、一番数量の多い清酒は五万石じゃありませんか。しかも田植等につきましても田植は米を植えるものですよ、私どもが申すまでもなく。それを田植には合成酒として、しょうちゅうを農家に一戸当り工合だけ割り当てると、清酒はないというように聞いておりまするが、どうですか。田
もう一ぺん言って下さい。
五合か一升かというところですね。
一升か五合やるのですか。